【大義なき解散総選挙3】「アベノミクス解散」に憲法上の疑義! 衆議院の解散を、総理の「専権事項」と言って済ましてよいのか 郷原信郎弁護士に、岩上安身が聞く〜 岩上安身によるインタビュー 第484回 ゲスト 郷原信郎弁護士 2014.11.21
11月21日(金)、衆議院が解散された。安倍総理はこの日の夕方、記者会見し、「この解散は、アベノミクス解散だ」と述べ、今回の選挙の争点がアベノミクスの是非であることを強調した。
衆議院の解散は、一般的に、総理大臣の専権事項であると理解されている。実際、「解散風」が吹き始めた11月上旬以降、報道陣から解散の時期について聞かれた安倍内閣の閣僚たちは、「解散は、首相の専権事項だ」という回答を繰り返した。
しかし、今回の安倍総理による衆議院の解散には、憲法上、重大な疑義があるのではないか――。そう疑問を呈するのが、弁護士の郷原信郎氏である。郷原氏は、11月17日付けの自身のブログで、「今回の解散は憲法が内閣に与えている衆議院解散権という点からも、問題がある」と記している。
- ブログ「郷原信郎が斬る」、11月17日 現時点での衆議院解散は憲法上重大な問題
なぜ、今回の解散について、憲法上の疑義があると言えるのか。そして、解散総選挙でアベノミクスの是非を問うことに、どのような問題があるのか。11月21日(金)、岩上安身が郷原氏に緊急インタビューを行った。





















