2022年4月5日、午前9時30分より、東京都千代田区の厚生労働省庁舎にて、後藤茂之厚生労働大臣の定例会見が開催された。
会見冒頭の大臣からの報告はなく、そのまま各社記者と後藤大臣の質疑応答となった。
IWJ記者は、新型コロナウィルスの感染リバウンド兆候を踏まえ、今後の検査における「みなし陽性」の方針について、次のように質問をした。
「4月1日の衆院厚労委員会で、検査を行わなくとも、臨床症状で診断する『みなし陽性』ついて、佐原健康局長は『検査キットの供給状況を踏まえたものではなく、感染者の増加により受診等に一定の時間を要する場合に自治体の判断で実施できる対応』だとお答えになりました。
ですが、たとえば熊本県のHPには『PCR検査の試薬や抗原定性検査キットが不足する場合に限り、「みなし陽性」の診断を実施する』と書かれています。
- みなし陽性の臨時的な措置について(熊本県、2022年2月10日)
第6波がピークアウトした現在でも、全国各地で『みなし陽性』の診断は続いているようですが、政府はPCR検査による流行状況の正確な把握は断念しているという理解でよろしいでしょうか?」
この質問に対し、後藤大臣は次のように回答した。
「本年1月24日に、オミクロン株による感染急拡大を踏まえまして、外来医療などの逼迫のせいで、適切な医療の提供を確保するために、同居家族などの濃厚接触者が有症状となった場合には、医師の判断により、検査を行わなくても、臨床症状で診断もできる旨をお示ししたところです。
この取り扱いについては、同居家族などの濃厚接触者が有症状となった場合には、高い確率で、新型コロナウイルスに感染しているという科学的根拠を踏まえたものでありました。
この対応により、診断された疑似有症患者につきましては、自治体の公表において、新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数に含めていただくようお願いするとともに、その際には、新規陽性者数の内数として、その人数を明確化する形で公表するように周知しているところでございます。
熊本県においては、同居家族など陽性者の濃厚接触者が有症状となった場合に、医師の判断によりまして、PCR検査の試薬や抗原定性検査キットが不足する場合に限り、これらの検査を行なっても、臨床症状等をもって、『みなし陽性』と判断することができる、との取り扱いをされていることは承知をしています。
これは、各医療機関において、検査キット等がなく、直ちに検査ができない場合の取り扱いである、というふうに承知をしておりまして、検査や受診に一定の時間を要する状況の場合の取り扱いを示した厚労省の事務連絡に沿った形の取り扱いであるというふうには承知をいたしてはおります。
また、熊本県でも、これにより把握した患者は、『疑似症状患者』として届け出ることとされています。
今後とも、感染状況の適切な把握に努めるとともに、『全体像』で準備してきた保健医療体制をしっかりと稼働させていくことを基本として、対応を進めて、今後の外来医療等の逼迫を防ぐために、引き続き、必要な対応を行ってまいります。
なお、PCR検査と抗原定性検査キットは、それぞれの特性を活かして、状況に応じて、利用していただくものと考えております」。
後藤大臣会見の詳細については、ぜひ全編動画を御覧いただきたい。