すでにIWJが上昌広医療ガバナンス研究所理事長への取材で明らかにしていたのが、厚生労働大臣が法律にもとづき、地域医療機能推進機構(JCHO)と国立病院機構に対して、コロナ病床確保を命令しないのか、という問題である。これを他社の記者から質問された田村憲久厚労大臣は、「お願いはしているが、すでに入院患者がいるので無理やりには空けさせられない」と回答した。
IWJが改めて、厚労省の地域医療機能推進機構法所轄部署に直撃取材し、「JCHOに病床を空ける命令をしないのはなぜか」と質問すると、「設置法によらない形で要請している」との回答だった。
ところが、現状の「病床確保数」を聞いても、「風評被害などがあり、公表していない」との答えである。国立病院機構に関しても同様の回答だった。それで病床確保の「実効性」は担保されるのか?
さらにIWJは、上医師による「厚生官僚の天下り先であるJCHOと国立大学病院機構を守るため、田村厚労大臣が設置法にもとづく命令を出さない」との指摘を踏まえて、核心的質問「JCHOと国立病院機構に厚生官僚は『天下り』しているか?」をぶつけた。果たしてその回答は!?
「法律にもとづき、国立病院機構とJCHOにコロナ病床確保を要請しないのか?」の質問に、田村厚労大臣は「お願いはしているが、すでに入院患者がいるので無理やりには空けさせられない」
▲田村憲久厚労大臣(IWJ撮影)
IWJは日刊IWJガイド8月5日号において、すでに、首都圏の病床逼迫の根本原因は、新型コロナウイルス感染症対策分科会会長の尾身茂氏が理事長を務めている地域医療機能推進機構(JCHO)と全国140病院を有する国立病院機構が、公衆衛生危機に際してその役割を果たしていない点にあることを、上昌広医療ガバナンス研究所理事長への取材から明らかにしている。
▲地域医療機能推進機構(JCHO)(画像:Wikipedia、Abasaa)
▲国立病院機構本部(画像:Wikipedia、Waka77)
▲上昌広医療ガバナンス研究所理事長(撮影:IWJ)
田村憲久厚労大臣は、8月20日の閣議後の記者会見で、この点を、他社の記者に聞かれて次のように答えた。
記者「国立病院機構とJCHOに関して、法に基づいてコロナ病床の確保を要請するというお考えはありますか」
大臣「法律に基づいてですか」
記者「法律に基づいてです」
大臣「法律というのは何の法律ですか。医療法、感染症法ですか」
記者「国立病院機構法とJCHO法です。規定があるわけです。どちらも21条です。公衆衛生上、重大な危害が生じていることが確認したら、必要な措置を要請できるということです」
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