「真っ正面から受け止めてくれた」福井地裁の画期的な判決を高評価〜大飯原発3、4号機差し止め訴訟判決記者会見 2014.5.21
「原子力発電所の稼働は、法的には電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由に属するものであって、憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきものである」
「人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている。たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている」
関西電力大飯原発から250キロメートル圏内の住民166人が大飯原発3、4号機の差し止めを求めていた裁判で、5月21日、福井地方裁判所は2基の運転差し止めを命じる判決を言い渡した。前述した一節は、福井地裁が作成した判決要旨から抜粋したものである。