国連特別報告者のアナンド・グローバー氏の来日にあわせ、3月20日、港区の明治学院大学で、『福島原発事故後の「健康の権利」の現状と課題』と題したシンポジウムが開かれた。
グローバー勧告とは
国連人権理事会は、「健康の権利」に関する特別報告者を選任し、特別報告者は世界で最も健康に対する権利をめぐる状況が懸念される国と地域に事実調査を実施し、その結果を国連に報告しています。
2012年11月、ヒューマンライツ・ナウ等日本のNGOの要請を受け、国連「健康の権利」に関する特別報告者アナンド・グローバー氏が来日、福島県をはじめとする地域で聞き取り調査を実施し、2013年5月27日、人権理事会に対し、調査報告書を報告、日本政府の対応が十分でなく健康に対する権利に深刻な懸念があるとして、年間追加被ばく線量1mSv(ミリシーベルト)の地域を対象とする住民保護施策を勧告、住民の被ばく限度を年間1mSv以下とするよう施策を講じるとともに健康調査を充実させる等の勧告を出しました。
日本政府はこれに対し、詳細な反論を国連に提出。勧告を誠実に遵守する姿勢があるのか、問われています。
(特定非営利活動法人 ヒューマンライツ・ナウHPより抜粋)