自民党の憲法改正案についての鼎談 第2弾 2013.1.25

記事公開日:2013.1.25取材地: テキスト動画独自
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(IWJ・大西雅明)

特集 憲法改正|特集 前夜

 2013年1月25日(金)11時から、東京都千代田区の東京千代田法律事務所で、「自民党の憲法改正案についての鼎談 第2弾」が行われた。

 この企画は、元々、自民党の憲法改正案について、NPJ(News for the People in Japan)の澤藤統一郎弁護士と梓澤和幸弁護士に、岩上安身がインタビューを行ったことから始まり、第1回目のインタビュー後に、「より深く内容を議論すべき」との問題意識から、ゼミナール形式に変更された。今回は、インタビューとしては3回目で、ゼミナール形式としては2回目となる。

■ハイライト

 この日は、憲法20条「信教の自由」や、21条「表現の自由」などを取り上げ、現行憲法と自民党改憲案との違いを比較し、詳細な分析を行った。その中で、梓澤弁護士は、国連憲章を紹介しながら、「日本は、国際連盟から脱退して世界から孤立し、戦争の道を歩んだ満州事変の愚を繰り返すのか」と、自民党の憲法改正案を厳しく批判した。

 日本国憲法の第20条「信教の自由」は、国民一人ひとりが、どんな宗教を持っても、あるいは持たなくても、自由であることを定めるとともに、国がいかなる宗教的活動もしてはならないという「政教分離」の原則も定めている。戦後、日本は徹底して政教分離の道を歩んできた。梓澤弁護士によると、それは、日本を戦争へと導いた「国家神道」のような国家による宗教を絶対に許さない、という戒めが日本人の心の中にあるからである。

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