憲法96条の改正は、憲法総改正の第1歩 ~自民党憲法改正案についての鼎談 第3弾 2013.3.12

記事公開日:2013.3.12取材地: テキスト動画独自
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(IWJテキストスタッフ・関根/奥松)

特集 憲法改正|特集 前夜

 2013年3月12日(火)13時から、澤藤統一郎弁護士と梓澤和幸弁護士、そして岩上安身の3人が議論する「自民党憲法改正案についての鼎談 第3弾」が行われた。前回の鼎談からは約1カ月半ぶりとなる。最近、憲法改正について定めた第96条に対する動きが目立つようになった。その真意、それにともなう各政党の対応や懸案点を語った。また、後半では、現行憲法22条から29条まで、自民党新草案との違いを比較した。

■イントロ

  • 出演 梓澤和幸弁護士、澤藤統一郎弁護士、岩上安身

 冒頭、岩上が、憲法第96条にかかわる政界の動向を説明した。「2004年に発足した民主党の憲法調査会では、慎重論が多勢だった。ここに来て、2013年2月14日、日本維新の会とみんなの党が組み、民主党に呼びかけ、3月2日に、民主党渡辺周議員、松野頼久議員、浅尾慶一郎議員で96条研究会の設立を宣言した。超党派で96条議連が動き出す。ただし公明党、生活の党は慎重論、もしくは反対を主張している。そして、安倍晋三首相の改憲議連も100名以上を集めて3月7日、96条改正議員連盟として立ち上がった」と述べた。

 澤藤氏が「自民党の新草案は、復古調で新自由主義的な内容。その一番、象徴的な部分が、この第96条改正である。これを突破すれば、改憲の道が開けるきっかけになる。改憲手続法で、外堀はすでに埋まっている。2007年、国民投票を法制化した。しかし、付帯条件がまだ宙に浮いた状態で、18歳からの投票権、公務員の選挙活動の問題などは解決していない。しかし、第96条の『改憲に必要な賛成は総議員の3分の2以上』を変えることで決着する」などと指摘した。

 梓澤氏は「憲法改正は憲法学者の説明が必要だ。しかし、国民投票法には、『学校の教員がその地位を利用して、憲法改正の是非の運動をしてはならない』と言う禁止条項がある。そのままでは、あっという間に国民投票に突き進んでしまう。大学の先生は街の中へ、市民は大学へ入って論じ、アピールすべき」と述べた。岩上は「国民投票になる前なら、その法律は適用されないから、今がその議論のときだ」と補足した。

 岩上が「なぜ、改憲投票では、賛成が2分の1ではいけないのか。なぜ、3分の2の賛成が必要なのか」と質問した。澤藤氏がそれについて「96条で、国会の発議とは、国会が原案を作ってもいいか、と許諾を得るために3分の2の同意が必要で、その内容の可否には、国民の2分の1以上が必要だ、という意味だ。憲法は、法律の上位にある。過半数では、憲法が憲法であることにはならない。もっと厳格であるべきだ」と語った。

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