2021年12月20日(火)午前、大阪市内において、「赤木雅子氏による財務省元理財局長・佐川宣寿氏に対する損害賠償請求訴訟 判決後の記者会見」が行われた。
赤木雅子さんは財務省に対して、理財局が、検察局に任意で提出した書類一式の開示をもとめましたが、財務省はその存否さえ明らかにせず不開示を決定したため「不開示決定」取り消しを求めた裁判第四回口頭弁論が行われた。
主な争点は「グローマー拒否」が認められるか否かだ。この「グローマー拒否」とは、情報開示請求に対して、文書の存否自体を明らかにすることなく一切の開示請求を拒否することを指す。
日本では1999年に成立した情報公開法8条でグローマー拒否が認められている。しかし、これが認められるのは個人情報に関わる場合など、極めて特殊な場合に限られる。今回のような場合は情報公開法8条は適用されない、つまり法律違反だと原告(赤木雅子氏)側は主張している。
12月20日の口頭弁論でも「グローマー拒否」が問われた。原告は、菅官房長官(当時)と財務省職員の2回の協議の内容や財務省が近畿財務局に宛てた文書、安倍昭恵氏と籠池泰典氏のやりとり、近畿財務局と大阪航空局とのやりとりなどは応接記録などとして、必ずペーパーで残されていることを、阪口弁護士は別件で面談した事務次官に確認している。しかし国側はすでに検察庁に提出されたものも含めて、「捜査に支障があるから」と一切その存否すら明らかにしない。
原告は「捜査に支障があるからすべて明らかにしないというが、捜査に支障があるのならその部分だけ黒塗りすればよいではないか。まずい文書があることが分かってしまうので、すべての文書の存否すら拒否している。菅元官房長官と財務省職員の協議内容などが明らかにされたら、再び、国会は大荒れになるだろう」と阪口弁護士は語った。
「30年間、情報公開訴訟に携わっているが、今回のような十把ひとからげの拒否は初めて。何かよほど都合の悪いことがあるのだろう」と坂本 団(さかもと まどか) 弁護士は語った。
次回は2月17日(金)午前11時より、被告・国側の文書が提出され、それに対して原告側の反論が行われます。次々回は4月18日(火)午前11時を予定している。