(その5の続き)
(岩上安身)
(その5の続き)
岩上「ボン基本法の第1条には、『人間の尊厳は不可侵である』とあります。これは『基本的人権』ということですよね」
長谷部「そうですね」
岩上「そして、国家というのは、それを守るため、尊重し保護するためにある、それが義務であるということと、ドイツ国民は、そのかけがえのない人権をあらゆる平和及び正義の基礎として認めるということを謳っています。さらに、この基本権は、立法執行権及び裁判を拘束するとも言っています。三権もこの基本権に拘束されるんですね。やはり、人権がものすごく大事だということを謳っているんですね」
長谷部「はい」
岩上「そして、この基本法は『戦う民主主義』といわれていますけれども、『抵抗権が定められている』ということはどういうことなんでしょう?」
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