政治資金問題から見える「維新の正体」その39(2014年「大阪維新の会」等の裏金不記載か?誤記載か?・・・最悪なら2400万円不記載疑惑)~ブログ「上脇博之 ある憲法研究者の情報発信の場」より 2019.7.12

記事公開日:2019.7.12 テキスト
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(文・上脇博之)

特集 「ゆ」党再編の要!? 維新の「正体」
※2019年5月5日11:32投稿の本ブログは、上脇博之氏の許可をいただき掲載しています。

はじめに

①「大阪維新の会」の議員らの政治団体の政治資金収支報告書をチェックしているが、
その報告書の入手は良いではない。

総務省も都道府県も原則として、
直近の3年分(現在では2015年分~2017年分)しか
インターネット公表してはいないので、
2014年分の政治資金収支報告書についてはインターネットでの公表が終わっている。

もっとも、例外として、
政治資金収支報告書の提出が遅れたり、
提出後に記載の訂正がなされるなどしたため
いまでもインターネット公表してるものがある。
しかし、その数は少ない。

②その例外により入手できた政治資金収支報告書をチェックしたところ、
寄附している「大阪維新の会」の政治資金収支報告書における記載と
寄附を受領した政治団体のそれとの間で齟齬があるものがあった。

③その場合、
一方に記載があり、他方に記載が一切なければ、
どちらかが真実の場合がほとんどなので比較的わかりやすい(下記(1)を参照)。

④ところが、
寄附の供与日と寄付の受領日が違う場合(下記(2)(3)(4)を参照)には、
それが1日か2日程度の違いであれば(日曜日などを挟んだケースなら)起こりうるだろうが、
どうも日付があまりにも違いすぎるものが複数あった。
(以前、紹介したものがあるが、それ以外を以下では紹介する。)
一方の単純なミス記載だった可能性もあるが、どうも、そう思えないのである。

通常、日付を間違うことはない。
金融機関の口座間で資金移動があれば、その通帳に日付も記録されるし、
現金であれば、政治資金規正法が徴収を義務付ける領収書に日付も記載されるからだ。
また、転記ミスがあっても、政治資金収支報告書を作成する際に、
上記の日付と照合すれば、単純ミスに気付くはずである。
それゆえ、
寄付供与側と寄附受領側の日付の違いは、通常単純ミスで起きることはない。
むしろ、例えば、
裏金の取り扱いについて意思の疎通に失敗した結果ではないか
と推察できるのである。

(1)2014年「広野みずほ後援会」(代表:廣野瑞穂)の収支計400万円不記載疑惑

では、まず、比較的わかりやす不記載のケースから紹介しよう。

①「大阪維新の会」(代表:橋下徹)の2014年分政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00201651/26rk0005.pdf)には、
2014年12月29日「活動費」名目で「広野みずほ後援会」に対し200万円を寄付した
と記載されていた。

しかし、
②資金管理団体「広野みずほ後援会」(代表:廣野瑞穂)の2014年分政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00201634/26hb0180.pdf)には、
収支0円であり、
「大阪維新の会」からの寄附(活動費)200万円(2014年12月29日)の受領は
記載されていなかった。

③いずれが真実なのかは確認するしかないが、
上記①が真実なら、
「広野みずほ後援会」(代表:廣野瑞穂)は
「大阪維新の会」からの寄附(活動費)200万円の受領を記載しなかっただけではなく、
その分の支出も記載していなかったことになる。
つまり不記載は、計400万円になる。
また、その場合、収入総額も支出総額も虚偽記載になる。
いずれも、政治資金規正法違反である

(2)2014年「大阪維新の会」の裏金収支200万円か、「澤野雅洋後援会」の日付誤記か?
(収支計400万円の不記載疑惑)

②「大阪維新の会」の2014年分政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00201651/26rk0005.pdf)には
「澤野雅洋後援会」に対し「活動費」名目で100万円の寄付を供与した
と記載されていたが、
その日付は2014年11月5日であった。

もっとも、
②「澤野雅洋後援会」(代表:澤野雅洋)の2014年分政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00201620/26sa0173.pdf)には、
「本年の収入」は100万円であり、
以下の「寄附」収入があったと記載されていた。

大阪維新の会 100万円 2014年10月16日 橋下徹

③真実は何なのか?
それぞれに確認するしかないが、真実については幾つか可能性がある。

第1の可能性は、日付をどちらか(その場合は「澤野雅洋後援会」か!?)が誤記したもので、
寄附の供与と受領はあくまでも100万円だけというものである。

④しかし、
「2014年11月5日」と「2014年10月16日」とは
あまりにも日付が違いすぎる。
また、
寄付を受領した日が、寄付を供与した日よしも早いというのは、
通常ありえないことだ。

そこで、第2の可能性として、
100万円の寄附の供与と受領はそれぞれ2回あり、
どちらも記載それ自体は真実だが、どちらも記載としては不十分で、
もう一つの寄附の供与と受領をそれぞれ記載していなかった、というものである。
この場合は、
一方が裏金で、それは記載しない予定であったのに、
勘違いして、裏金の方を記載し表金の方を記載しなかったのかもしれない。

「大阪維新の会」は一方の100万円の供与を記載しなかっただけではなく、
その原資となる収入も記載していなかったことになる。
つまり不記載は、計200万円になる。
また、その場合、収入総額も支出総額も虚偽記載になる。
いずれも、政治資金規正法違反である

以上の点は「澤野雅洋後援会」も同様で、
他方の100万円の受領を記載していなかっただけではなく、
その分の支出も記載していなかったことになる。
つまり不記載は、計200万円になる。
また、その場合、収入総額も支出総額も虚偽記載になる。
いずれも、政治資金規正法違反である。

両者の不記載合計額は400万円になる。

④果たして真実はどちらなのだろうか?

このように書くと、単純なミスを大げさに書き立てていると批判をあるだろうが、
実は、以上よりも、さらに単純ミスとは言い難いものが他にあるので、
裏金処理のミスという疑惑は、それなりに可能性が高いように思えてならない。

(3)2014年「大阪維新の会」「いらはら勉後援会」の収支計800万円不記載疑惑

①「大阪維新の会」(代表・橋下徹)の2014年分政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00201651/26rk0005.pdf)には、
「いらはら勉後援会」への支出としては、以下の記載があった。

活動費 100万円 2014年11月 5日 いらはら勉後援会
活動費 100万円 2014年11月20日 いらはら勉後援会

一方、
②「いらはら勉後援会」(代表:伊良原勉)の2014年分政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00201648/26ab0511.pdf)には、
以下の寄付収入がったと記載されていた。

大阪維新の会 100万円 2014年10月28日 橋下徹
大阪維新の会 100万円 2014年11月11日 橋下徹

③以上の2つの政治資金収支報告書の両記載には日付の点で齟齬があるため、
真実に関して幾つかの可能性があると推察できる。

第1の可能性は、100万円の寄付の供与と受領はそれぞれ2つであり、
どちらか(「いらはら勉後援会」か!?)が日付を誤記したもの。
これは、故意で行われていれば、厳密にいえば政治資金規正法違反の虚偽記載になる。

しかし、上記の4つの日付は勘違いしようがない。
2014年10月28日は火曜日・・・受領側の記載
2014年11月5日は水曜日・・・供与側の記載
2014年11月11日は火曜日・・・受領側の記載
2014年11月20日は木曜日・・・供与側の記載

また、
寄付を受領した側が寄付を供与した側よりも日付が早いというのは、
通常ありえないことだ。
となると、日付の単純な誤記ではないのではないかと思えてくる。

④第2の可能性は、100万円の寄付の供与と受領はそれぞれ4つあり、
上記①も上記②も寄付とその金額の記載そのものは真実だが、
それぞれ不記載があるというものである。
この場合、
「いらはら勉後援会」は「大阪維新の会」からの「活動費名目」の寄付金
計200万円(2014年11月5日、2014年11月20日)の受領
を記載していなかっただけではなく、
その分の支出を記載してなかったことになる。
不記載は収支計400万円になる。
そして
「大阪維新の会」は、「いらはら勉後援会」への計200万円
(2014年10月28日、2014年11月11日)の供与を
記載してなかっただけではなく、
その収入源についても記載していなかったことになる。
不記載は収支計400万円になる。
いずれも収入総額と支出総額を虚偽記載したことになる。

不記載の両者合計額は800万円になる。

⑤上記第2の可能性の場合には、
「大阪維新の会」は、「いらはら勉後援会」に対し裏金を渡したのに、
意思の疎通がうまくゆかなかったことになり、
両政治資金収支報告書の間に齟齬が生じたことになる。

⑥果たして真実は?

(4)2014年「大阪維新の会」「松浪たけひさ後援会」の収支計800万円不記載疑惑

①「大阪維新の会」の2014年分政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00201651/26rk0005.pdf)には、
以下の支出をしたと記載されていた。

活動費 100万円 2014年11月5日 松浪たけひさ後援会
活動費 100万円 2014年11月20日 松浪たけひさ後援会

一方、
②「松浪たけひさ後援会」(代表:松浪武久)の2014年分政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00230085/26ca0217.pdf)には、
以下の寄附収入があったと記載されていた。

大阪維新の会 100万円 2014年11月4日 橋下徹
大阪維新の会 100万円 2014年11月1日 橋下徹

③以上の2つの政治資金収支報告書の両記載にも、
日付の点で齟齬があるため、真実に関して幾つかの可能性がある。

第1の可能性:100万円の寄付の供与と受領はそれぞれ2つであり、
上記①も上記②も、それぞれ計200万円の点は真実だが、
いずれも日付を単純ミスで誤記したというものである。

④第2の可能性:100万円の寄附の供与と受領はそれぞれ3つあり、
一つの100万円については日付を単純ミスしたものだったが、
それぞれのもう一つはいずれも単純ミスではないというものである。
この場合、
「大阪維新の会」は3つの100万円の供与のうち2つしか記載してはおらず、
その収入源も記載してなかったことになる(不記載額は収支計200万円)。
「松浪たけひさ後援会」も3つの100万円の受領のうち2つしか記載してはおらず、
その分の支出も記載していないことになる(不記載額は収支計200万円)。

両不記載の合計額は計400万円になる。

しかし、寄付を受領した側が寄付を供与した側よりも日付が早いというのは、
通常ありえないことだ。
となると、日付の誤記はないのではないかと思えてくる。

2014年11月4日・・・受領した側の記載
2014年11月5日・・・供与した側の記載
2014年11月1日・・・受領した側の記載
2014年11月20日・・供与した側の記載

③第3の可能性:100万円の寄附の供与と受領はそれぞれ4つあり、
「大阪維新の会」は4つの100万円の供与のうち2つしか記載してはおらず、
その収入源も記載してなかったことになる(不記載額は収支計400万円)。
「松浪たけひさ後援会」も4つの100万円の受領のうち2つしか記載してはおらず、
その分の支出も記載していないことになる(不記載額は収支計400万円。

両不記載の合計額は計800万円になる。

まとめ

以上、2014年の「大阪維新の会」が関係する4つの不記載のケースを紹介した。
疑惑が最も悪質だった場合の可能性をまとめると以下のようになる。

①「広野みずほ後援会」の収支計400万円不記載疑惑

②「大阪維新の会」「澤野雅洋後援会」の収支計400万円不記載疑惑

③「大阪維新の会」「いらはら勉後援会」の収支計800万円不記載疑惑

④「大阪維新の会」「松浪たけひさ後援会」の収支計800万円不記載疑惑

疑惑の最悪の場合、収支不記載の金額を合計すると、2400万円になる。
もちろん、真実がこの最悪の場合でなければ、この金額はこれよりも少なくなる。
いずれにせよ、上記の関係者は、証拠を示して、真実を説明する責任があるだろう。

なお、
2014年分の政治資金収支報告書の調査はまだ終わっていない。
今後の調査で発見したら、追加として紹介したいと思っている。

(つづく)

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