「集団的自衛権を行使できる」とした安倍政権の根拠が、完全に崩れ去った。
安倍政権は2014年7月1日、個別的自衛権を認めた「昭和47年政府見解」を解釈し直すことで、集団的自衛権の行使ができると認め、これを閣議決定した。
しかし、この「昭和47年政府見解」の新解釈を根底から覆す衝撃的な事実が発覚。2015年5月21日、IWJ事務所内で行われた「福島瑞穂×小西洋之×岩上安身による戦争法案特別鼎談」の中で、民主党・小西洋之参議院議員が明らかにした。
閣議決定は、「必要最小限度の『武力の行使』は許容される。これが、憲法第9条の下で例外的に許容される『武力の行使』について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、昭和47年10月14日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料『集団的自衛権と憲法との関係』に明確に示されている」と主張した。
政府の昭和47年見解「集団的自衛権と憲法との関係」は、憲法第9条で「わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らか」とし、「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない」と個別的自衛権を認めた。
さらに「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものである」と定義。そのうえで「集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない」と結んだ。
しかし安倍政権は、この「外国の武力攻撃」が「誰に対して行われるか」が明記されていないと主張し、「同盟国への外国の武力攻撃」も自衛権発動の対象になるとの見解を強引に導き出し、「集団的自衛権は行使できる」との閣議決定に至った。
小西議員は言う。
「安倍総理は『外国の武力攻撃』に目的語が書いていないことを持ってして『我が国に対する』『同盟国に対する』という2つの意味を込めているのだ、と主張しています。ではこの政府見解を作成した人たちに聞いてみればいい」
「政府見解を作成した人たち」とは誰か。小西議員が情報開示請求をし、入手した昭和47年政府見解の原本を確認すると、そこには当時の吉國一郎・内閣法制局長官(当時)の判が押されていた。昭和47年政府見解を発した張本人である。
その張本人である吉國長官は、この政府見解の基となった2週週間前の国会質疑で、「憲法9条をいかに読んでも他国の防衛までやるとは読み切れない」「日本への外国の侵略によって『国民の生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利』が根底からくつがえされる場合のみ自衛が認められるのが解釈の論理の根底」と述べ、「他国が侵略されていることは、まだ日本の生命、自由、幸福追求の権利が侵されている状態ではないので、まだ日本が自衛の措置をとる段階ではない」と明言していたのである。
さらに、昭和58年の国会で「集団的自衛権の行使は憲法改正の手続きが必要」と答弁した角田禮次郎・内閣法制局長官も、当時、この昭和47年政府見解に判を押した一人であったことも判明した。
安倍政権が「集団的自衛権を行使できる根拠」として持ちだした「昭和47年政府見解」を発した張本人らが、みな「他国への攻撃は、日本国民にとって急迫不正の侵害とは言えず、集団的自衛権は行使できない」としているのだ。集団的自衛権を行使容認するとした安倍政権の閣議決定の根拠は、完全に崩れ去った。
同時に、国会に提出された「安保法案」も、4月末に18年ぶりに改定され、地理的な制限もなく米軍などの支援をできるとした「新日米ガイドライン」も、すべてが覆る。安倍政権は、この決定的な事実にどう向き合うのか、最注目である。
「昭和47年政府見解」を使ってのうその塊の閣議決定、人を刃物で刺したところを現行犯で見られているのに自分は人は刺していないと言い張る輩と同じ論法の現内閣、これはクーデターであると思うが、これを誰が取り締まれるのか。
まあ、そういうことでしょうが、集団的自衛権行使の要件、自国の存続の危機、この箇所をちゃんと考えれば、個別的自衛権行使の場合しか、かんがえられないのは自明だと思いますね。
「国家安全に対する責任」は吉國一郎氏,角田禮次郎氏ましてや小沢氏や山本氏・小林節氏等には与えられてはいない。唯一安倍総理に属する権限であり「本来は国民の権限」である。政治家であるなら他人の(憲法解釈人を含めて)意見にすがるのでなく、もっとしっかり国民の安全と国家の存立について、どう在らねばならないのかを自分の頭で考え、しっかり主張すべきではないか?これこそが民主党に政権を任せられない所以である事を自覚されたい。
【スクープ!】「集団的自衛権行使容認の閣議決定」が覆る決定的根拠! 「昭和47年政府見解」の知られざる真実を小西洋之議員が暴露!! http://iwj.co.jp/wj/open/archives/246547 … … @iwakamiyasumiさんから
※「戦争法案」の立法根拠がない事を示し、廃案に持ち込もう!
特別委員会の審議でも安倍政権の論理は完全に破綻しています。安倍首相の劣等感で日本を道連れにすることは断然許せません。なんとしても阻止しましょう。
「法文を変えても中身は変わっていない」「活動範囲が拡がっているのに自衛隊のリスクは増えない」「『侵略』と『お詫び』が無くても全体として継承」すべてすり替えと逃げ口上ばかり。安倍首相はまともに議論する能力、自分の言葉で説得する能力が著しく劣っている。これで「丁寧な説明」ができる訳がない。
こんなお粗末な首相に孫たちの世代の行く末を決められてはたまらない。
野党は論点を急所に絞り、総がかりで攻め立てて首相を答弁席で立ち往生させ取り乱させてほしい。
「支持する政党無し」「(アンケートで)どちらともいえない」の人たちもそれで分かってくれるのでは?
’60年、’70年安保世代の私にとってこのたびは昭和90年の安保闘争だ。
そもそも、存立危機事態「国民の生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が根底からくつがえされる事態」が、我が国と密接な国(米国)を他国が攻撃(侵略)した事によって発生するという論理は、成り立たないと思います。読売新聞には、シュミレーションとして、米・イラン戦争が勃発し、イランがホルムズ海峡を機雷封鎖し、国民生活が逼迫し、凍死者が出るような場合を上げていました。その場合、集団的自衛権行使の機雷掃海は、戦闘が止み、停戦合意が成立するまでのわずかな期間を、対象としています。しかし、停戦合意が無ければ、どうして、「戦闘が止んだ」という保障が出来るのでしょうか?無理があります。安倍政権は、極めて抽象的・観念的な「存立危機事態」を無理やり「こじつけ」て作り出して、それを「アリの一穴」として「集団的自衛権行使の拡大適用」をしようとしています。しかし、安倍政権にとって、「存立危機事態」は存在します。それは、米国から派兵要請があった時です。その派兵要請を断った時、米からどれだけの無理難題、強迫を受ける事になるか、それを安倍政権だけでなく、日本の大手経済界も心配しています。昨年7月の安倍政権閣議決定からの一連の流れは、安倍政権や大手経済界が、彼らに対する「存立危機事態」を回避するアリバイ作りをするために、「自衛隊員の命」や「国民の安全」を差し出そうとしていると言ってもよいと思います。この辺を明らかにする事により、本法案の廃案を達成しましょう。
沖野弘治さんのご意見に、同感です。
こんなに大変なことが決まろうとしているのに、
自分の生活でいっぱいなのか、新聞もろくに読まない人が
増えています。何としてでも、戦争のできる国への
変貌を食い止めるために、世論をもっともっと盛り上げなくては
なりません。今自分にできることを、全力でやり抜かねば。
次世代に、安心して暮らせる平和な日本をのこすために。
新聞各紙は,「専守防衛に徹する事」を安倍政権の進める集団的自衛権の行使を可能とする法案に反対する根拠としています。しかし,朝鮮戦争の最中、警察予備隊としてアメリカの要請で発足した自衛隊が,その後の解釈改憲により段階的に海外での活動範囲を拡大してきた事は事実であり、自衛隊の存在そのものが平和主義を掲げる憲法9条に違反しています。安倍政権を批判する事はもちろんですが,この危機的な状況にあっても集団的自衛権行使に反対する広範な世論を喚起できない報道各社の姿勢も問われなければなりません。