2022年12月10日(土)午後1時30分より、京都府京都市のキャンパスプラザ京都において、京都弁護士会主催のシンポジウム「『監視』を『環視』 とめよう!重要土地等調査規制法!」が開催された。
登壇したのは、馬奈木厳太郎弁護士、永井友昭京丹後市議会議員ほか。
馬奈木弁護士は、この重要土地等調査規制法が成立に至った経緯を説明したうえで、
誰のことを調べられるようにしたいのか・何について調べられるようにしたいのか・何を守りたいのカを明らかにする段階で、守りたいのは自衛隊基地・米軍基地・海上保安庁の施設・生活関連施設(原発や空港(自衛隊などと共用している空港))であることが明らかになったが、対象を広げようと思えば広げられるようにできるようになっている。
生活関連施設については、いくらでも広げられるようになっている。国民保護法の中にも「生活関連施設」が出てくる(鉄道の駅・放送局・港湾施設・インフラ施設など)。
政府答弁では、「状況次第では増やすことも」と言うことになっている。誰から守りたいのかというと、国境や離島の場合には、指定された範囲の人々が対象になる。
調べるためには目的があり、どういった対象者であるかも定義づけが必要だがそれもない。機能が阻害されないようにチェックすることも・機能阻害要因があるかないかもチェックできる。
指定範囲内で土地や建物を所有している人・借りている人全般またはその関係者という名目で、誰でも調べられる。
「機能阻害」についての定義もない。機能についての定義・阻害についての定義もない。基本方針である程度例示するということになっている。
勧告に従わないと命令・命令に従わないと罰則、罰則付きで何をしてはならないのかということが、明確に定義されていない。
結局、国民にとっては何が許されて(セーフ)・何が許されない(アウト)なのかが全くわからないのに、罰則付きで制限が加えられる法律であり、国会内でも大問題になったことを解説した。