政治資金問題から見える「維新の正体」その68(清水貴之議員「文書通信交通滞在費」の違法支出問題【寄付以外】)~ブログ「上脇博之 ある憲法研究者の情報発信の場」より 2019.7.21

記事公開日:2019.7.21 テキスト
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(文・上脇博之)

特集 「ゆ」党再編の要!? 維新の「正体」
※2019年7月19日23:43投稿の本ブログは、上脇博之氏の許可をいただき掲載しています。

(1)「日本維新の会」所属の清水貴之参議院議員が
2017年に「文書通信交通滞在費」を政党支部と資金管理団体に
違法寄付していた問題を指摘した。

政治資金問題から見える「維新の正体」その66(清水貴之議員「文書通信交通滞在費」の政党支部への違法寄付問題)
http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51924475.html

政治資金問題から見える「維新の正体」その67(清水貴之議員「文書通信交通滞在費」の違法寄付問題その2「資金管理団体」への寄付分)
http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51924487.html

今回の投稿では、
清水貴之参議院議員が2017年に「文書通信交通滞在費」につき、
寄付分以外で、違法支出していた問題を指摘する。

(2)再度、清水貴之参議院議員の「文書通信交通滞在費」
の2017年分使途報告書を確認しよう。

1月分
https://o-ishin.jp/bunsho/pdf/2017/01/201701_shimizutakayuki2.pdf

2月分
https://o-ishin.jp/news/bunsho/2017/images/bc75d745941f3369f0b5e7296c28033f1a2ccc6b.pdf

3月分
https://o-ishin.jp/news/bunsho/2017/images/9bed44b8f112993cac468da7b904c4cba28f636b.pdf

4月分
https://o-ishin.jp/news/bunsho/2017/images/9e45fb19991c22883ec7a142ac60f2fa8286cad8.pdf

5月分
https://o-ishin.jp/news/bunsho/2017/images/13a53e41cee383a6ca60962f49d048bd48bb2410.pdf

6月分
https://o-ishin.jp/news/bunsho/2017/images/29fc023cfd44b292f5705091d8bcc31511b1fa66.pdf

7月分
https://o-ishin.jp/news/bunsho/2017/images/9ede232e8c1c034f7f63d4a3b1fa3f551d8c9682.pdf

8月分
https://o-ishin.jp/news/bunsho/2017/images/59dbe3b65f501000c88a269343db052c43b5a359.pdf

9月分
https://o-ishin.jp/news/bunsho/2017/images/428fb00781554f3bc88772837e5c0a58dc03d332.pdf

10月分
https://o-ishin.jp/news/bunsho/2017/images/201710_shimizutakayuki.pdf

11月分
https://o-ishin.jp/news/bunsho/2018/images/4f5c80795d58bfdce0dd159ce75ed24f6a8ab20d.pdf

12月分
https://o-ishin.jp/news/bunsho/2018/images/356d85cb7b1f213b313103a211196dc6e41ba10c.pdf

(3)以上のうち、政党支部や資金管理団体への繰入(寄付)については、
すでに取り上げたので、今回は、それ以外の使途に注目する。

「新聞代」「事務所家賃等」「宿舎費」「宿舎経費等」「議連会費」「交通費」「印刷費」「ハガキ代」「発送代」「サイト保守・管理費」「チラシ印刷代」等が記載されているが、
以下では、そのなかの「事務所家賃」に限定して、使途を転記しよう
(ほかが合法と判断しているわけではないが、ここでは議論を限定する)。

月   「事務所家賃」(領収書で確認)
1月分  10万4000円
2月分  10万4000円
3月分  10万4000円
4月分  10万4000円
5月分  10万4000円
6月分  10万4000円
7月分  10万4000円
8月分  10万4000円
9月分  10万4000円
10月分  10万4000円
11月分  10万4000円
12月分  10万4000円

(4)以上、清水貴之参議院議員の「文書通信交通滞在費」から支出された
「事務所家賃」だけを転記したが、
その合計額は124万8000円である。

この事務所家賃は、清水貴之参議院議員の地元の政党支部・資金管理団体
の事務所家賃の可能性が極めて高い。

というのは、
「大阪維新の会兵庫県選挙区第1支部」(代表・清水貴之)
及び「清水貴之後援会」(代表・清水貴之)の2017年分の
各「政治資金収支報告書」を見ても、
「事務所家賃」が記載されてはいないからである。

なお、
上記政党支部の「事務所費」31万5908円は、全額政党交付金であり、
上記資金管理団体の「事務所費」は69万8699円しかない。

(5)そうであれば、
清水貴之参議院議員が「文書通信交通滞在費」から「事務所家賃」
計124万8000円を支払ったのは、目的外支出であり、違法であろう。
当該「事務所賃料」は地元の政党支部・資金管理団体が支払うべきものである、

すでに解説したが、
「文書通信交通滞在費」は、政治活動のために支出すべき公金ではなく、
議員の公的活動のために支出すべき公金である。
それを政治活動をするためにある政党支部・資金管理団体の事務所の家賃の支払いに
使うべきではない。

また、「日本維新の会」は税金が原資の政党交付金の交付を受け、
清水貴之議員の政党支部も本部から政党交付金を受領している。
にもかかわらず、
「文書通信交通滞在費」から地元の政党支部等の事務所の家賃を支払えば
「文書通信交通滞在費」は、「第二の政党交付金」になってしまう。

だから、
地元の政党支部等の「事務所家賃」は「滞在費」に含めることは許されない。

(6)要するに、
清水貴之議員の「文書通信交通滞在費」の使途については、
すでに指摘した政党支部や資金管理団体への寄付だけではなく、
独自の使途の一部についても違法支出が指摘できるのである。

(つづく)

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