(1)廣田(広田)貴士氏は、2015年4月の大阪府議会選挙に
「大阪維新の会公認」で立候補したものの、落選しているようだ(https://seijiyama.jp/area/card/3718/DFRL34/M?S=lctfq1ngnc)。
(2)「大阪維新の会」の2015年分政治資金収支報告書
(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00228541/27rk0005.pdf)によると、
2015年2月25日「廣田貴士後援会」に200万円を寄付した
と記載されていた。
これが真実なら
「廣田貴士後援会」は、その時点で存在し、
「大阪維新の会」から200万円を受領したことになる。
しかし、
「廣田貴士後援会」の政治資金収支報告書については、
大阪府のWEB上で、2015年分を含め一つも公表されていない。
(3)そこで、「大阪府公報」をあれこれ調べたところ、
「大阪府選挙管理委員会告示第71号」(2017年7月4日)により
「政治資金規正法第17条第2項」の規定により、2017年4月1日以降、
「政治活動(選挙運 動を含む。)のために寄附を受け、又は支出をすることができない団体」
となっていた
(http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10404328_po_280704選管事務局告示第71号.pdf?contentNo=8&alternativeNo=)。
3枚目
廣田貴士後援会 代表・廣田 貴士 会計責任者・廣田 修一 主たる事務所の所在地 大阪府大阪市東成区大今里(以下略)
すでに「その56」で解説したように(http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51913787.html)、
政治資金規正法は、
政治団体の届け出をしている政治団体であっても、
政治資金収支報告書の提出を2年にもわたって怠っている場合には、
政治団体としての届け出をしていないものとみなし、
それ以降は、寄附を受けることも支出をすることも禁止しており、
したがって、
「廣田貴士後援会」は、2015年分と2016年分の各政治資金収支報告書
を大阪府選挙管理委員会に提出しないので、
寄附を受領したり支出できる政治団体ではなくなったのである。
つまり、
「廣田貴士後援会」は、2015年分と2016年分の各政治資金収支報告書
を大阪府選挙管理委員会に提出しないのだから、
政治資金規正法違反を犯したのである。
(4)以上紹介した「廣田貴士後援会」は大阪府選挙管理委員会に
届け出をしていた政治団体であるが、
同名の「廣田貴士後援会」は、以前、兵庫県選挙管理委員会に
届け出をしていたようだが、
「兵庫県選挙管理委員会告示第38号」(2015年6月9日)によると、
「政治資金規正法第17条第2項」の規定により、2015年4月1日以降、
「政治活動(選挙運 動を含む。)のために寄附を受け、又は支出をすることができない団体」
となっていた
(http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_9930815_po_270609t.pdf?contentNo=1&alternativeNo=)。
廣田貴士後援会 代表・廣田 貴士 会計責任者・廣田貴士後援会 代表・廣田貴士後援会 代表・ 主たる事務所の所在地 三田市けやき台(以下略)
もし、この「廣田貴士」氏が別人ではなく、同一人物であれば、
「廣田貴士後援会」の代表である廣田貴士氏は、
政治資金収支報告書を提出していない政治資金規正法違反の常習犯
ということになる。
「大阪維新の会」は、そのような人物を、
2015年大阪府議会選挙で公認候補にしていたことになる。
(5)もう一つの問題は、
「廣田貴士後援会」は、
「大阪維新の会か」からの上記200万円(2015年2月25日)を含め
集めた政治資金を何に支出したのか、である。
2015年の大阪府議会選挙で公職の候補者だった「広田貴士」候補
の選挙運動費用収支報告の要旨(下記)を見ると、
同候補は「廣田貴士後援会」からの寄付を受領してはいないようだ。
2015年年4月12日執行の大阪府議会 議員選挙における
公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨(http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10303295_po_290116大阪府選挙管理委員会事務局第%EF%BC%97号.pdf?contentNo=5&alternativeNo=)
の57枚目の「広田貴士候補」の第1回分を参照。
「廣田貴士後援会」が政治資金の収支について適正に処理していれば、
政治資金収支報告書を提出しているはずである。
この点は政治団体として解散した場合でも同じである。
したがって、
誰かがネコババしたのではないかという疑念が生じてしまう。
廣田(広田)貴士氏は、
2015年大阪府議会選挙で落選したとはいえ「公職の候補者」であったし、
同年に「大阪維新の会」から受領した200万円は
地方政治レベルでは決して少額とは言い難い金額であるし、
2015年には府議会選挙が行われており、その関連の収支が予想される。
したがって、
「廣田貴士後援会」が2015年分・2016年分の各政治資金収支報告書を
大阪府選挙管理委員会に提出していないことは、決して軽視できるものではない。
(6)また、上記紹介の2015年大阪府議会選挙における「広田貴士」候補
の選挙運動費用収支報告書の要旨によると、
収入は計100万円であり、
支出は計75万1300円で、そのうち68万2452円は公費負担なので、
実質的支出額は6万8848円だけである。
つまり、93・1万円強が黒字なのである。
これは、選挙後に(公費負担に関する手続き後)
「公職の候補者」及び出納責任者である広田貴士氏あるいはまた「廣田貴士後援会」
が受け取っている可能性がある。
この93・1万円強の行方も不明である。
「廣田貴士後援会」の2015年分の政治資金収支報告書が作成・提出されていれば、
その点を確認できる可能性もあるが、
提出されていないので、確認できない。
(7)以上、検討したことから明らかなように、
「廣田貴士後援会」の2015年の少なくとも「200万円」と
2015年府議会選挙における「広田貴士」候補の選挙運動資金の残金「93・1万円強」、
少なくともその合計額293・1万円強の行方が不明である。
廣田(広田)貴士氏は、「大阪維新の会公認候補」として
2015年大阪府議会選挙に立候補した以上、
以上の計293・1万円強を含む政治資金の合計金額とその行方を説明する責任がある。
「大阪維新の会」も廣田(広田)貴士候補を公認した以上、
廣田(広田)貴士氏に説明させる責任がある。
(つづく)