政治資金問題から見える「維新の正体」その48(「永藤英機後援会」のセコイ寄付不記載疑惑)~ブログ「上脇博之 ある憲法研究者の情報発信の場」より 2019.7.14

記事公開日:2019.7.14 テキスト
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(文・上脇博之)

特集 「ゆ」党再編の要!? 維新の「正体」v
※2019年5月29日12:06 投稿の本ブログは、上脇博之氏の許可をいただき掲載しています。

(1)永藤英機氏は、2011年大阪府議会議員に初当選し、2015年2期目当選していた(https://oneosaka.jp/member/detail/nagafuji_hideki.html)。

2017年には、府議会議員を辞職して同年9月24日の堺市長選挙に「大阪維新の会」公認で立候補したが、当選してはいない(http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/senkyo/senkyo_d/data01/H290924_shicho_senkyo.files/H29_shichosenkyo_kaihyoukekka.pdf)。

今年(2019年)6月9日執行の堺市長選にも「大阪維新の会」公認候補として立候補している(http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/senkyo/oshirase/H310322_touitu.files/kouhosya0526.pdf)。
この市長選挙における「選挙公報」(http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/senkyo/oshirase/H310322_touitu.files/senkyokouhou0526.pdf
には、各候補者の公約が掲載されているが、
永藤英機候補は、「政治とカネの問題を二度と繰り返さないために」
3つの公約を掲げている。

(2)永藤英機氏の政治団体は一つだけのようだ
(ほかにあったら、ご存知の方、教えてください)。
それは「永藤英機後援会」であり、市民の勝手連的な政治団体ではない。
代表は永藤英機氏本人であり、資金管理団体であり、
会費を支払っている者は誰もいないので、会費収入は0円である。
また、政治資金の集金力もあまりない。

「永藤英機後援会」の「主たる事務所の所在地」は、
大阪府堺市堺区大浜中町(以下略)である。

(3)その「永藤英機後援会」(代表・永藤英機)については、
このブログの連載投稿における「その41」のなかの一つの問題として、
「2015年の収支計6万円不記載疑惑」を紹介した(http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51914666.html)。
再度紹介しておこう。

①「維新の党衆議院大阪府第17選挙区支部」(代表・馬場伸幸)
の2015年分政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00230075/27pq0019.pdf
には、
2015年5月27日「永藤英機後援会」に3万円を寄附したと記載されていた。

しかし、
②「永藤英機後援会」(代表・永藤英機)の2015年分政治資金収支報告(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00228564/27ba0305.pdf)には、
「維新の党衆議院大阪府第17選挙区支部」からの寄附3万円の受領は
記載されていなかった。

③上記の①と②のいずれが真実であるかは、それぞれに確認するしかないが、
寄付の供与を記載している側の記載の方が真実である場合が多い。

上記①が真実なら、
「永藤英機後援会」(代表・永藤英機)は、
「維新の党衆議院大阪府第17選挙区支部」からの寄附3万円の受領
を記載していないだけではなく、
その分の支出も記載していなかったことになる。
その場合、不記載額は収支計6万円になる。
また、収入総額と支出総額を虚偽記載したことにもなる。
いずれも政治資金規正法違反になる。

(もし上記②が真実なら、
「維新の党衆議院大阪府第17選挙区支部」(代表・馬場伸幸)は、
支出先につき虚偽の記載をしたことになり、政治資金規正法違反になる。)

(4)もう一つセコイ寄付収入受領記載疑惑を発見したので紹介する。

①「日本維新の会堺市堺区支部」(代表・井関貴士)の2017年分政治資金収支報告書
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00306681/29PY0040.pdf)には、
「組織活動費」における「活動費」として「永藤英機後援会」に対し
2017年10月6日に7000円を支出をした旨、記載されていた。

しかし、
②「永藤英機後援会」の2017年分政治資金収支報告書
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00307365/29ba0305.pdf
には、
「日本維新の会堺市堺区支部」からの寄附は一切記載されていないし、
「政治団体からの寄附」における「その他の寄附」欄には0円だった
と記載されていた。

③上記①の記載が真実であれば、
「永藤英機後援会」は、「日本維新の会堺市堺区支部」からの寄附
7000円(2017年10月6日)を記載していなかったことになるだけではなく
その分の支出も記載していなかったことになる。
その場合、不記載額は収支計1万4000円になる。
これは、政治資金規正法違反の不記載記載になる。
また、収入総額と支出総額を虚偽記載したことにもなり、
これも政治資金規正法違反になる。

(なお、上記②が真実なら、上記①は政治資金規正法違反の虚偽記載になる。)

(5)この(4)で指摘した問題を発見したことで
別の重大な政治資金問題を発見するきっかけになった。
これについては詳細な説明を要するので、別の投稿で紹介する。

(つづく)

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