政治資金問題から見える「維新の正体」について、このブログで40回投稿してきた。
政治資金規正法違反または公職選挙法違反の不記載・虚偽記載については、
その金額の多いものから、少ないものまで紹介してきた。
通常、金額の少ないものについては、あえて調査・確認しないので、
紹介することはしないが、
「維新」の政党支部や政治団体の場合は、自民党の場合に比べて
政治資金の金額が必ずしも多額というわけではないので、
少額の違法でも「維新」にとっては重要なので紹介してきた。
以下でも、少額のもので、これまで紹介していない違法なものを、
幾つかまとめて紹介しよう。
(1)2015年「松浪たけひさ後援会」(代表・松浪武久)の収支計25万円不記載疑惑
(または「大阪維新の会」(代表・松井一郎)の支出先虚偽記載疑惑)
①「大阪維新の会」(代表・松井一郎)の2015年分政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00228541/27rk0005.pdf)には、
2015年10月20日「松浪たけひさ後援会」に12万5000円を寄附した
と記載されていた。
しかし、
②「松浪たけひさ後援会」(代表・松浪武久)の2015年分政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00228515/27ca0217.pdf)には、
政治団体からの寄附は0円と記載されており、
「大阪維新の会」からの寄付12万5000円(2015年10月20日)の受領は
記載されていなかった。
③上記の①と②のいずれが真実であるかは、それぞれに確認するしかない。
上記①が真実なら、
「松浪たけひさ後援会」(代表・松浪武久)は、
「大阪維新の会」からの寄付12万5000円(2015年10月20日)の受領
を記載していないだけではなく、
その分の支出も記載していなかったことになる。
その場合、不記載額は収支計25万円になる。
また、収入総額と支出総額を虚偽記載したことにもなる。
いずれも政治資金規正法違反になる。
他方、
上記②が真実なら、
「大阪維新の会」(代表・松井一郎)は、支出先につき虚偽の記載をしたことになり、
政治資金規正法違反になる。
果たして、どちらが真実なのだろうか?
(2)2015年「笹川理志援会」(代表・笹川理)の収支計20万円不記載疑惑
(または「大阪維新の会」(代表・松井一郎)の支出先虚偽記載疑惑)
①「大阪維新の会」(代表:松井一郎)の2015年分政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00228541/27rk0005.pdf)には、
2015年10月20日「笹川理志援会」に10万円を寄付したと記載されていた。
しかし、
②「笹川理志援会」(代表・笹川理)の2015年分政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00237084/27sa0159.pdf)には、
政治団体からの寄附は0円と記載されており、
「大阪維新の会」からの寄附10万円(2015年10月20日)の受領は
記載されていなかった。
③上記の①と②のいずれが真実であるかは、それぞれに確認するしかない。
上記①が真実なら、
「笹川理志援会」(代表・笹川理)は、
「大阪維新の会」からの寄付10万円(2015年10月20日)の受領
を記載していないだけではなく、
その分の支出も記載していなかったことになる。
その場合、不記載額は収支計20万円になる。
また、収入総額と支出総額を虚偽記載したことにもなる。
いずれも政治資金規正法違反になる。
他方、
上記②が真実なら、
「大阪維新の会」(代表・松井一郎)は、支出先につき虚偽の記載をしたことになり、
政治資金規正法違反になる。
果たして、どちらが真実なのだろうか?
(3)2015年「大阪維新の会」(代表・松井一郎)の収支計10万円不記載疑惑
(または「柏原政経フォーラム」(代表:中谷恭典)の収入源虚偽記載疑惑)
①「柏原政経フォーラム」(代表・中谷恭典)の2015年分政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00228540/27ka0405.pdf)には、
以下の寄付を受領したと記載されていた。
大阪維新の会 5万円 2015年8月10日 橋下徹
大阪維新の会 10万円 2015年10月20日 橋下徹
しかし、
②「大阪維新の会」(代表・松井一郎)の2015年分政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00228541/27rk0005.pdf)には、
「柏原政経フォーラム」への寄附10万円(2015年10月20日)の供与については
記載されているが、
「柏原政経フォーラム」への寄附5万円(2015年8月10日)の供与については
記載されていなかった。
③上記の①と②のいずれが真実であるかは、それぞれに確認するしかない。
上記①が真実なら、
「大阪維新の会」(代表・松井一郎)は、
「柏原政経フォーラム」(代表・中谷恭典)への寄附5万円(2015年8月10日)の供与
を記載していないだけではなく、
その収入源も記載していなかったことになる。
その場合、不記載額は収支計10万円になる。
また、収入総額と支出総額を虚偽記載したことにもなる。
いずれも政治資金規正法違反になる。
他方、
上記②が真実なら、
「柏原政経フォーラム」(代表:中谷恭典)は、収入源につき虚偽の記載をしたことになり、
政治資金規正法違反になる。
果たして、どちらが真実なのだろうか?
(4)2015年「永藤英機後援会」(代表・永藤英機)の収支計6万円不記載疑惑
(または「維新の党衆議院大阪府第17選挙区支部」(代表・馬場伸幸)の支出先虚偽記載疑惑)
①「維新の党衆議院大阪府第17選挙区支部」(代表・馬場伸幸)の2015年分政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00230075/27pq0019.pdf)には、
2015年5月27日「永藤英機後援会」に3万円を寄附したと記載されていた。
しかし、
②「永藤英機後援会」(代表・永藤英機)の2015年分政治資金収支報告(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00228564/27ba0305.pdf)には、
「維新の党衆議院大阪府第17選挙区支部」からの寄附3万円の受領は
記載されていなかった。
③上記の①と②のいずれが真実であるかは、それぞれに確認するしかない。
上記①が真実なら、
「永藤英機後援会」(代表・永藤英機)は、
「維新の党衆議院大阪府第17選挙区支部」からの寄附3万円の受領
を記載していないだけではなく、
その分の支出も記載していなかったことになる。
その場合、不記載額は収支計6万円になる。
また、収入総額と支出総額を虚偽記載したことにもなる。
いずれも政治資金規正法違反になる。
他方、
上記②が真実なら、
「維新の党衆議院大阪府第17選挙区支部」(代表・馬場伸幸)は、
支出先につき虚偽の記載をしたことになり、政治資金規正法違反になる。
果たして、どちらが真実なのだろうか?
(5)2016年「大阪維新の会」(代表・松井一郎)の収支計10万円不記載疑惑
(または「中谷恭典後援会」(代表・中谷恭典)の5万円収入源虚偽記載疑惑)
①資金管理団体「中谷恭典後援会」(代表・中谷恭典)の2016年分政治資金趣旨報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00260085/28ba0321.pdf)には、
「大阪維新の会」から2016年4月15日に5万円の寄付を受領した
と記載されていた。
しかし、
②「大阪維新の会」(代表・松井一郎)の2016年分政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00260106/28rk0005.pdf)には、
「中谷恭典後援会」への寄附5万円(2016年4月15日)の供与については
記載されていなかった。
③上記の①と②のいずれが真実であるかは、それぞれに確認するしかない。
上記①が真実なら、
「大阪維新の会」(代表・松井一郎)は、
「中谷恭典後援会」への寄附5万円(2016年4月15日)
5万円(2016年4月15日)の供与を記載していないだけではなく、
その収入源も記載していなかったことになる。
その場合、不記載額は収支計10万円になる。
また、収入総額と支出総額を虚偽記載したことにもなる。
いずれも政治資金規正法違反になる。
他方、
上記②が真実なら、「中谷恭典後援会」(代表・中谷恭典)は、
収入源につき虚偽の記載をしたことになり、政治資金規正法違反になる。
果たして、どちらが真実なのだろうか?
(6)2017年「大阪維新の会」(代表・松井一郎)の収支計22万2000円不記載疑惑
(または「日本維新の会大阪府泉大津市及び泉北郡忠岡町支部」(代表・大橋一功)の11万1000円の収入源虚偽記載疑惑)
①「日本維新の会大阪府泉大津市及び泉北郡忠岡町支部」(代表・大橋一功)の2017年分政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00306681/29PY0029.pdf)
には、
「日本維新の会」から2017年3月8日11万1000円の寄付を受領した
と記載されていた。
しかし、
②「日本維新の会」(代表・松井一郎)の2017年分政治資金収支報告書(http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/SS20181130/0000600111.pdf)には
「日本維新の会大阪府泉大津市及び泉北郡忠岡町支部」への寄附
11万1000円(2017年3月8日)の供与については
記載されていなかった。
③上記の①と②のいずれが真実であるかは、それぞれに確認するしかない。
上記①が真実なら、
「大阪維新の会」(代表・松井一郎)は、
「日本維新の会大阪府泉大津市及び泉北郡忠岡町支部」(代表・大橋一功)への寄附
11万1000円(2017年3月8日)の供与
を記載していないだけではなく、
その収入源も記載していなかったことになる。
その場合、不記載額は収支計22万2000円になる。
また、収入総額と支出総額を虚偽記載したことにもなる。
いずれも政治資金規正法違反になる。
他方、
上記②が真実なら、
「日本維新の会大阪府泉大津市及び泉北郡忠岡町支部」(代表・大橋一功)は、
収入源につき虚偽の記載をしたことになり、政治資金規正法違反になる。
果たして、どちらが真実なのだろうか?
◆まとめ
①2015年「松浪たけひさ後援会」(代表・松浪武久)の収支計25万円不記載疑惑
(または「大阪維新の会」(代表・松井一郎)の支出先虚偽記載疑惑)
②2015年「笹川理志援会」(代表・笹川理)の収支計20万円不記載疑惑
(または「大阪維新の会」(代表・松井一郎)の支出先虚偽記載疑惑)
③2015年「大阪維新の会」(代表・松井一郎)の収支計10万円不記載疑惑
(または「柏原政経フォーラム」(代表・中谷恭典)の収入源虚偽記載疑惑)
④2015年「永藤英機後援会」(代表・永藤英機)の収支計6万円不記載疑惑
(または「維新の党衆議院大阪府第17選挙区支部」(代表・馬場伸幸)の支出先虚偽記載疑惑)
⑤2016年「大阪維新の会」(代表・松井一郎)の収支計10万円不記載疑惑
(または「中谷恭典後援会」(代表・中谷恭典)の5万円収入源虚偽記載疑惑)
⑥2017年「大阪維新の会」(代表・松井一郎)の収支計22万2000円不記載疑惑
(または「日本維新の会大阪府泉大津市及び泉北郡忠岡町支部」(代表・大橋一功)の11万1000円の収入源虚偽記載疑惑)
以上、疑惑が収支不記載であれば、その金額の合計は93万2000円になる。
疑惑が虚偽記載であれば、その半分の金額になる。
いずれにせよ、説明責任を果たしてほしいものである。
(つづく)