(1)「その25」で、2016年参議院通常選挙時におけるだと寄付の不記載疑惑を指摘したが、
その中で、梅村聡氏とその政治団体の不記載寄附収支額は計2036・6万円超だと指摘した(http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51912749.html)。
①「梅村聡後援会」(または「参議院議員梅村さとし後援会「さとし会」」)の収支計1436万6372円不記載疑惑
②梅村聡候補の収支計600万円不記載疑惑
(2)梅村聡氏の政治団体の政治資金に限定し、さらに調査すると、
以上のほかに、2015年については、以下が発見された。
①2015年「参議院議員梅村さとし後援会「さとし会」」(代表・太田謙司)の政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00228535/27sa0152.pdf)には、以下の支出があったと記載されていた。
寄附 300万円 2015年4月24日 梅村さとし後援会
寄附 200万円 2015年7月24日 梅村さとし後援会
しかし、
②2015年「梅村聡後援会」(代表・岸野文一郎)の政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00228543/27ac0098.pdf)には、
「参議院議員梅村さとし後援会「さとし会」」からの寄付の受領は一切記載されていなかった。
③どちらが真実なのだろうか?
確認するしかないが、いずれにせよ、政治資金規正法違反である。
④もし、上記①の記載が真実なら、「梅村聡後援会」は、
「参議院議員梅村さとし後援会「さとし会」」からの
寄附300万円(2015年4月24日)および寄附200万円(2015年7月24日)、
計500万円を政治資金収支報告書に記載しなかったことになるだけではなく、
その分の支出を記載しなかったことになる。
つまり、収支計1000万円を記載しなかったことになる(不記載罪)。
その場合、収入総額と支出総額については、虚偽記載罪になる。
(3)さらに2014年は、金額が少ないが、以下が発見された。
①2014年「梅村聡後援会」(代表・岸野文一郎)の政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00201649/26AC0098.pdf)には、
「参議院議員梅村さとし後援会「さとし会」」から以下の寄附を受領したと記載されていた。
30万円 2014年4月25日
5万円 2014年6月18日
50万円 2014年6月18日
300万円 2014年10月24日
計385万円
しかし、
②2014年「参議院議員梅村さとし後援会「さとし会」」(代表・太田謙司)の政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00201657/26sa0152.pdf)には、
以下の支出が記載されていた。
寄附 30万円 2014年4月15日 梅村さとし後援会
寄附 50万円 2014年6月17日 梅村さとし後援会
寄附300万円 2014年10月24日 梅村聡後援会
計380万円
③どちらの記載が真実なのか不明であるが、
もし「梅村聡後援会」の記載が真実なら、「参議院議員梅村さとし後援会「さとし会」」は、
「梅村聡後援会」への寄附5万円(2014年6月18日)を記載していなかったことになる。
となると、その分の収入源も記載していなかったことになる。
この不記載疑惑の合計額は収支10万円になる。
(4)以上、不記載疑惑の収支合計額は、
2016年が2036・6万円超で、2015年は1000万円、2014年は10万円だった。
合計3046・6万円超になる。
以上の疑惑について、説明責任が果たされるべきであることは言うまでもない。
(つづく)