はじめに
①「おおさか維新の会」は、2016年参議院通常選挙後の8月下旬の臨時党大会で「日本維新の会」へ党名を変更することを決定し、党名は実際に変更されている。
②その党名変更前の参議院選の時の政治資金の収支不記載疑惑を紹介する。
ただし、すべてを調査したわけではなく、まだ途中である。
途中経過として「比例代表選挙」立候補者とその政治団体(政党支部を含む)の政治資金の収支についての調査結果を紹介する。
③下記で紹介する、石井章氏は、現在、日本維新の会の衆議院議員である(http://ishiiakira.com/?page_id=2)。
梅村聡氏は、2007年参議院通常選挙で当選した元参議院議員で、現在、日本維新の会衆議院兵庫県第一選挙区支部長である(http://www.s-umemura.jp/profile.html)。
なお、政党支部は政治団体の一部である。
(1)「日本維新の会参議院比例区第4支部」(代表・石井章)の収支計50万円の不記載疑惑
①2016年7月10日執行参議院比例代表選出議員選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨(2017年1月16日現在)の「おおさか維新の会」(http://www.soumu.go.jp/main_content/000467692.pdf)における「石井章」のそれ(2枚目)には、「おおさか維新の会参議院比例区第4支部」から25万円の寄付を受領したと記載されていた。
しかし、②2016年「日本維新の会参議院比例区第4支部」(代表・石井章)の政治資金収支報告書(http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/SS20171130/0039300025.pdf)には、
その支出の欄のどこを見ても、石井章(または石井章選対事務所)への25万円の寄付の支出は記載されていない。
③どちらの記載が真実だろうか?
前者が真実なら、後者は虚偽(不記載)になる。
後者が真実なら、前者は虚偽(虚偽記載)になる。
いずれが真実なのかは確認しなければならない。
④記載している方が感違いでない限り真実であることが多い。
もしそうであれば、「日本維新の会参議院比例区第4支部」は25万円の寄附支出を政治資金収支報告書に記載していないだけではなく、その分の収入源も記載していないことになる。
つまり、収支計50万円を不記載していることになる(政治資金規正法違反)。
その場合、収入総額と支出総額について虚偽記載になる(同法違反)
(2)「梅村聡後援会」(または「参議院議員梅村さとし後援会「さとし会」」)の収支計1436万6372円不記載疑惑
①2016年7月10日執行参議院比例代表選出議員選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨(2017年1月16日現在)の「おおさか維新の会」(http://www.soumu.go.jp/main_content/000467692.pdf)における「梅村聡」のそれ(5枚目)には、「梅村さとし後援会」から718万3186円の寄付を受領したと記載されていた。
しかし、②国会議員関係政治団体「梅村聡後援会」(代表・岸野文一郎)の2016年政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00260104/28ac0098.pdf)には、梅村聡(または梅村聡選対事務所)への寄附718万3186円の支出は記載されていなかった。
なお、「梅村さとし後援会」とは「参議院議員梅村さとし後援会「さとし会」」(代表・太田謙司)だったとしても、その政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00230080/28sa0152.pdf)には、
梅村聡(または梅村聡選対事務所)への寄附718万3186円の支出は記載されていなかった。
③どちらの記載が真実だろうか?
前者が真実なら、後者は虚偽(不記載)になる。
後者が真実なら、前者は虚偽(虚偽記載)になる。
いずれが真実なのかは確認しなければならない。
④記載している方が感違いでない限り真実であることが多い。
もしそうであれば、「梅村聡後援会」(または「参議院議員梅村さとし後援会「さとし会」」)は
寄附718万3186円の支出を政治資金収支報告書に記載していないだけではなく、その分の収入源も記載していないことになる。
つまり、収支計1436万6372円を不記載していることになる(政治資金規正法違反)。
その場合、収入総額と支出総額について虚偽記載になる(同法違反)
(3)梅村聡候補の収支計600万円不記載疑惑
①2016年「日本維新の会」の政治資金収支報告書(http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/SS20171130/0000500086.pdf)には、「政治活動費」の「選挙関係費 公認料」の個所(24枚目)において、以下の支出が記載されていた。
公認料 300万円 2016年6月1日 梅村 聡 大阪費池田市(以下略)
しかし、②2016年7月10日執行参議院比例代表選出議員選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨(2017年1月16日現在)の「おおさか維新の会」(http://www.soumu.go.jp/main_content/000467692.pdf)における5枚目の「梅村聡」のそれには、「おおさか維新の会」からの300万円の寄附は記載されていなかった。
③どちらの記載が真実だろうか?
前者が真実なら、後者は虚偽(不記載)になる。
後者が真実なら、前者は虚偽(虚偽記載)になる。
いずれが真実なのかは確認しなければならない。
④記載している方が感違いでない限り真実であることが多い。
もしそうであれば、梅村聡候補は「おおさか維新の会」からの寄附300万円の収入を選挙運動費用収支報告書に記載していないだけではなく、その分の支出も記載していないことになる。
つまり、収支計600万円を不記載(虚偽記載)していることになる(公職選挙法違反)。
その場合、収入総額と支出総額についても虚偽記載になる(同法違反)。
(4)まとめ
①「日本維新の会参議院比例区第4支部」(代表・石井章)の収支計50万円の不記載疑惑
②「梅村聡後援会」(または「参議院議員梅村さとし後援会「さとし会」」)の収支計1436万6372円不記載疑惑
③梅村聡候補の収支計600万円不記載疑惑
以上の不記載疑惑を合計すると、計2086万6372円になる。
そのうち、梅村聡氏に関するものが2036・6万円超もある。
前述したように、上記のうち不記載の方が真実である場合もあるので、真実は確認するしかないが、いずれによせ、説明責任を果たしてもらう必要がある。
(つづく)