政治資金問題から見える「維新の正体」その13(2015年の1年で「収支計5354万円不記載」疑惑と、反故にされた約束「計9912万円超の国庫返納」)~ブログ「上脇博之 ある憲法研究者の情報発信の場」より 2019.7.7

記事公開日:2019.7.7 テキスト
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(文・上脇博之)

特集 「ゆ」党再編の要!? 維新の「正体」
※2019年4月2日9:25 投稿の本ブログは、上脇博之氏の許可をいただき掲載しています。

はじめに

(1)政治資金問題から見える「維新の正体」について、これまでブログの投稿を行ってきたが、
そのうち、2015年分の政治資金規正法違反の収支の不記載がどれだけあったのか、これまでの投稿から確認することにしよう(詳細は、明記する各先行投稿をお読みいただきたい)。

ただし、「維新」から除名された「公職の候補者」(現職の議員を含む)のそれは、これまで通り除外するし、2015年分を全て調査したわけではないので、まだまだ政治資金規正法違反などの問題が確認できるのではなろうかと予想している(すでに発見しているものもある)から、ご留意いただきたい。

(2)人間は単純なミスをするが、そのことを踏まえ、政治資金規正法は、単純なミスが起きないよう、資金移動については、領収書の作成や会計帳簿の作成を義務付けている。
また、通常、金融機関の口座間で資金移動がなされれば、記録が残る。
それを踏まえて、各政治団体は、政治資金収支報告書を作成することが義務付けられている。

このことを踏まえて、以下の政治資金規正法疑惑を読んでいただきたい。

(3)2015年に限定してまとめるのは、同年が「維新」にとって統一地方選挙や「大里構想住民投票」などのあったとても重要な年だからである。
今の統一地方選でも同様の違法行為が行われる恐れがあるので、警告する意味でも、2015年の政治資金問題を取り上げるのである。

(4)この投稿のご最後に、以上の法的論点の異なる、政治的論点の問題を取り上げる。
すでに紹介したように、同年、税金である政党交付金の残りを国家に返納するという「維新」創始者の約束が反故にされたことを確認する。

1 2015年「維新の党衆議院大阪府第4選挙区支部」の裏金収入100万円(推定)疑惑、収支200万円(推定)不記載疑惑
・詳細は「その6」(http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51910540.html)を参照

(1)2015年「維新の党衆議院大阪府第4選挙区支部」(代表・吉村洋文)の政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00230075/27pq0031.pdf)は、同年2月上旬まで赤字支出をしていたことになるが、それは裏金収入があったからだろう。

(2)それを隠すために、代表の吉村洋文衆議院議員(当時)から100万円を借入し年末に返済していたと政治資金収支報告書を訂正した。

(3)裏金の金額は、不明だが、この100万円を参考にすると、100万円だったと推定しておこう。
そうすると、その分の支出も裏金としてなされたことになる。
この推定が真実であれば、収支の不記載合計額は200万円になる。
これは政治資金規正法違反の不記載罪になる。
この場合、
各支部の総収入および総支出については虚偽記載になるので、これも政治資金規正法違反である。

2 2015年「大阪維新の会」からの受領寄付500万円の不記載疑惑、収支計1000万円不記載疑惑
・詳細は「その8」(http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51910780.html)を参照

(1)2015年「大阪維新の会」(代表・松井一郎)の政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00228541/27rk0005.pdf)には、以下の支出が記載されていた。

①「青野よしあきを支援する会」に300万円(2015年2月10日)を寄付
②「堀川きよし後援会」に200万円(2015年2月25日)を寄付

(2)しかし、
①2015年「青野よしあきを支援する会」(代表・青野剛暁)の政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00228584/27ck0058.pdf)には、
「大阪維新の会」(代表・松井一郎)からの寄付300万円(2015年2月10日)は記載されていなかった。

②2015年「堀川きよし後援会」(代表・福井樹男)の政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00230075/27hk0061.pdf)には、
「大阪維新の会」(代表・松井一郎)からの200万円の寄附の受領が記載されてはいなかった。

(3)両者の不記載合計額は1000万円になる。
「大阪維新の会」の記載が真実なら、これは政治資金規正法違反の不記載罪になる。
また、両政治団体の総収入および総支出については虚偽記載になるので、これも政治資金規正法違反である。

3 2015年「維新の党」本部からの交付金・寄付1200万円の不記載疑惑、収支計2400万円不記載疑惑
・詳細は「その5」(http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51909640.html
および「その7」(http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51910737.html)を参照

(1)2015年「維新の党」(代表・松野頼久。ただし同年の前半の代表は江田憲司)の政治資金収支報告書(http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/SS20161125/0000100129.pdf)には、以下の支出が記載されていた。

①53頁(125頁)
寄附金(寄付・交付金) 300万円 2015年3月16日 維新の党衆議院大阪府第11選挙区支部
②50頁(122頁)
寄附金(寄付・交付金) 300万円 2015年3月5日 維新の党衆議院大阪府第2選挙区支部
③52頁(123頁)
寄附金(寄付・交付金) 300万円 2015年3月10日 維新の党衆議院大阪府第8選挙区支部
④50枚目(122枚目)
寄附金(寄付・交付金) 300万円 2015年3月5日 維新の党衆議院大阪府第4選挙区支部

(2)しかし、
①2015年「維新の党衆議院大阪府第11選挙区支部」(代表・伊東信久)の政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00230075/27pq0016.pdf)には、
「維新の党」本部からの交付金300万円(2015年3月16日)は記載されていなかった。

②2015年「維新の党衆議院大阪府第2選挙区支部」(椎木保)の政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00230075/27pq0030.pdf)には、
「維新の党」本部からの交付金300万円(2015年3月5日)は記載されていなかった。

③2015年「維新の党衆議院大阪府第8選挙区支部」(木下智彦)の政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00230075/27pq0013.pdf)には、
「維新の党」本部からの寄付300万円(2015年3月10日)は記載していなかった。

④2015年「維新の党衆議院大阪府第4選挙区支部」(代表・吉村洋文)の政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00230075/27pq0031.pdf)には、
「維新の党」本部からの寄付300万円(2015年3月5日)は記載されていなかった。

(3)以上の合計額は1200万円になるが、当然、支出も記載されていないことになるので、不記載額は、その2倍の2400万円になる。
「維新の党」本部の記載が真実なら、これは政治資金規正法違反の不記載罪になる。
また、各支部の総収入および総支出については虚偽記載になるので、これも政治資金規正法違反である。

4 2015年「維新の党国会議員団」からの受領寄付金600万円不記載疑惑、収支1200万円不記載疑惑
・詳細は「その9」(http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51910776.html
および「その10」(http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51910868.html)を参照

(1)2015年「維新の党国会議員団」(代表・松野頼久)の政治資金収支報告書(http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/SS20161125/0011000036.pdf)には、次の支出が記載されていた。
①31頁目
・寄附金 200万円 2015年6月10日 「下地ミキオ後援会」
②33頁目
・寄附金 200万円 2015年6月10日 「清水貴之後援会」
③32頁目
・寄付金 200万円 2015年6月10日 「大阪維新の会 住之江(東)」

(2)しかし
①2015年「下地ミキオ後援会」(代表・下地幹郎)の政治資金収支報告書(https://www.openpolitics.or.jp/pdf/470303/2015.pdf)には、
「維新の党国会議員団」からの寄附金200万円(2015年6月10日)の受領は記載されてはいない。
②2015年「清水貴之後援会」(代表・清水貴之)の政治資金収支報告書(https://www.openpolitics.or.jp/pdf/283202/2015.pdf)には、
「維新の党国会議員団」からの寄附金200万円(2015年6月10日)の受領は記載されてはいなかった。
③2015年「大阪維新の会住之江」(代表・東徹。主たる事務所の所在地は大阪市住之江区)の政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00228580/27ak0611.pdf)には、
「維新の党国会議員団」からの寄付金200万円(2015年6月10日)を受領したとの記載はなかった。

(3)以上の合計額は600万円になるが、当然、支出も記載されていないことになるので、不記載額は、その2倍の1200万円になる。
「維新の党国会議員団」からの記載が真実なら、これは政治資金規正法違反の不記載罪になる。
また、両政治団体の総収入および総支出については虚偽記載になるので、これも政治資金規正法違反である。

5 2015年「大阪維新の会」の裏金収入200万円不記載疑惑、収支400不記載疑惑
・詳細は「その10」(http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51910868.html)を参照

(1)2015年「大阪維新の会住之江」(代表・東徹)の政治資金収支報告書(前掲)は
訂正を含め2枚目および6枚目
「大阪維新の会」(代表・橋下徹、大阪市中央区)から寄付200万円(2015年6月10日)を受領したと記載している。

(2)しかし、
2015年「大阪維新の会」(代表・橋下徹、会計責任者・東徹)の政治資金収支報告書(www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00228541/27rk0005.pdf)には、
34枚目以降(36枚目)
「大阪維新の会住之江」(代表・東徹)への寄付支出として寄付200万円(2015年6月10日)の支出の記載はない。

(3)これは、200万円が裏金収入だったので、会計責任者が自らが代表の「大阪維新の会住之江」にその200万円を横流しし裏金として支出した可能性が高い。
収支不記載の合計額は400万円になる。
これは政治資金規正法違反の不記載罪になる。
また、総収入および総支出については虚偽記載になるので、これも政治資金規正法違反である。

6 2015年「大阪宅建政治連盟」の「9/15大阪維新の会感謝祭会費」への支払い一部(64万円)不記載疑惑、収支128万円不記載疑惑
・詳細は「その11」(http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51910961.html)を参照

(1)2015年「大阪宅建政治連盟」(代表・阪井一仁)の政治資金収支報告書(www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00228541/27ak0086.pdf)には、以下の支出が記載されていた(30枚目)。
組織活動費 渉外費
9/15大阪維新の会感謝祭会費 10万円 2015年8月11日 大阪維新の会会計東徹
9/15大阪維新の会感謝祭会費 10万円 2015年8月25日 大阪維新の会会計東徹
9/15大阪維新の会感謝祭会費  8万円 2015年8月25日 大阪維新の会会計東徹
9/15大阪維新の会感謝祭会費  8万円 2015年8月25日 大阪維新の会会計東徹
9/15大阪維新の会感謝祭会費  8万円 2015年8月25日 大阪維新の会会計東徹
9/15大阪維新の会感謝祭会費 20万円 2015年8月28日 大阪維新の会会計東徹

以上の合計は、64万円になる。
(ただし、31枚目の下の「その他の支出」は1回の支出につき5万円未満の支出をまとめもので、その合計額が「535万円超」もあるので、計64万円以外に、「その他の支出」535万円の中に、5万円未満の「9/15大阪維新の会感謝祭会費」への支出がある可能性がある。)

(2)一方、2015年「大阪維新の会」(代表・松井一郎)の政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00228541/27rk0005.pdf)には、
20万円超の支払い者の明細を記載することになっている「政治資金パーティーに係る収入の内容」欄に、以上の計64万円の受領さえ一切記載してはいない(10頁目)。
パーティー収入全体には含めているかもしれないが、それは確認できない。

最低限でも計64万円を支払った「大阪宅建政治連盟」の会費支払を一切記載していないということは、このような高額な支払者を見落とすはずはないから、
その受け取り額は、裏帳簿に掲載されていても、表の会計帳簿には記載されていないのであろう。

(3)となると、
「9/15大阪維新の会感謝祭」の総売り上げにも含まれておらず、裏金として処理され、
当然、裏金としても支出された可能性が高いだろう。
収支計128万円の不記載である。

これは、収入としての不記載罪(政治資金規正法違反)と支出としての不記載罪(同)になる。

政治資金パーティー券売り上げ総額に上記計64万円を含めていなければ、
その虚偽記載、収入全体の総額の虚偽記載、支出全体の総額の虚偽記載(政治資金規正法違反)になる。

7 2015年「西田ひろのぶ後援会」の受領寄付13万円不記載疑惑、収支26万円不記載疑惑
・その詳細は「その12」(http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51911064.html)を参照 

(1)「維新」の2015年における政治資金問題については、以上以外には徹底して調査していないので、たまたま発見したものを紹介する。

①2015年大阪維新の会(代表・松井一郎)の政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00228541/27rk0005.pdf)には、
「西田ひろのぶ後援会」に10万円(2015年10月20日)を寄付したと記載されていた。

また、
②2015年「維新の党衆議院大阪府第17選挙区支部」(代表・馬場伸幸)の政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00230075/27pq0019.pdf)には、
「西田ひろのぶ後援会」に3万円(2015年5月27日)を寄附したと記載されていた。

(2)しかし、
2015年「西田ひろのぶ後援会」(代表・西田浩延)の政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00228524/27bb0260.pdf)には、
「法人からの寄付」は記載されているものの、
「政治団体からの寄付」は一切記載されてはいないので、
「大阪維新の会」(代表・松井一郎)からの寄付10万円(2015年10月20日)も、
「維新の党衆議院大阪府第17選挙区支部」(代表・馬場伸幸)からの寄付3万円(2015年5月27日)も、
記載してはいないことになる。

(3)上記寄付不記載額は計13万円である。
そうなると、当然、その分の支出も記載していないことになり、
収支不記載の合計額は26万円になる。
これは、政治資金規正法違反の不記載罪になる。
また、収入全体の総額の虚偽記載、支出全体の総額の虚偽記載(政治資金規正法違反)にもなる。

8 まとめ

(1)以上をまとめると、以下のようになる(先行投稿で書いたが、通常、一方の記載が真実であれば、他方の記載が虚偽になるので、上記および下記とは逆の方が虚偽という結論もありうることに留意していただきたい)。

①2015年「維新の党衆議院大阪府第4選挙区支部」の裏金収入100万円(推定)疑惑、収支200万円(推定)不記載疑惑

②2015年「大阪維新の会」からの受領寄付500万円の不記載疑惑、収支計1000万円不記載疑惑

③2015年「維新の党」本部からの交付金・寄付1200万円の不記載疑惑、収支計2400万円不記載疑惑

④2015年「維新の党国会議員団」からの受領寄付金600万円不記載疑惑、収支1200万円不記載疑惑

⑤2015年「大阪維新の会」の裏金収入200万円不記載疑惑、収支400不記載疑惑

⑥2015年「大阪宅建政治連盟」の「9/15大阪維新の会感謝祭会費」への支払い一部(64万円)不記載疑惑、収支128万円不記載疑惑

⑦2015年「西田ひろのぶ後援会」の受領寄付13万円不記載疑惑、収支26万円不記載疑惑

以上の収支不記載の合計額は、推定を含め計5354万円になる。
それぞれが訂正を行えば、政治資金規正法違反の「自白」になる。

(2)2015年といえば、統一地方選挙もあったし、「大阪都構想住民投票」もあった年であり、「日本維新の会」「大阪維新の会」にとっては極めて重要な年だった。
その2015年の1年だけで、以上のように高額な不記載の疑惑が生じたとなると、
上記の個々の「公職の候補者」(議員を含む)が説明責任を果たす必要があるだけではなく、
現在の「日本維新の会」「大阪維新の会」としても独自の調査をし、説明する責任があるだろう。

9 「残った政党交付金(計9912万円超)の国庫返納」の約束を反故
・「その2」(http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51908724.html)を参照

(1)税金である政党交付金は、政党助成法の要件を充足している「政党」(ただし、日本共産党は一切の手続きを拒否)に限定して毎年交付されるが、
年末に余った政党交付金は原則として国庫に返納されることになっている。
しかし、各政党本部およびその各支部は、それをほとんど返納していない。
例外である「基金」を作って翌年に繰り越しているのだ。

(2)そのような中、「維新」の創始者である橋下徹氏は、2015年に、「維新の党」から離党したグループは残った政党交付金(税金)を国庫に返納する旨、公言した。

(3)ところが、同年、「なんば維新」を結成し、「維新の党」から離党したグループ(大阪グループ)は残金を「なんば維新」に寄付してしまい(合計9912万円超)、その結果として政党交付金の国庫への返還の約束を反故にした旨、報じられた(http://hunter-investigate.jp/news/2016/02/post-825.html)。
この時の政治資金の移動については、「なんば維新」(代表・島松洋一。主たる事務所の所在地は大大阪市中央区島之内)の2015年分政治資金収支報告書で確認できる(http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/SS20161125/3185900006.pdf)。

そして、「なんば維新」は、翌2016年に、「おおさか維新の会」(その後、「日本維新の会」に改称)の複数の支部に寄付し、解散したのである(http://hunter-investigate.jp/news/2017/12/-12-2660001012-1218500-18-12.html)。
このことは、「なんば維新」(代表・島松洋一。主たる事務所の所在地は大阪市中央区島之内)の2016年分政治資金収支報告書で確認できる(http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/SD20161222/099.pdf)し、
「日本維新の会」(代表・松井一郎。主たる事務所の所在地は大阪市中央区島之内)の2016年政治資金収支報告書(http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/SS20171130/0000500086.pdf)でも確認できる。

(4)「なんば維新」(代表・島松洋一)の主たる事務所の所在地は、大阪市中央区島之内(番地は省略)で、「おおさか維新の会」(=日本維新の会)及び「大阪維新の会」のそれと同じであり、
事務担当者も同じ人物である。
つまり、「なんば維新」は、税金の返納逃れをするためだけにつくられた会計帳簿上の政治団体、つまりペーパー団体なのだ。
だからすぐ解散されている。

(5)報道の通りであれば、ペーパー団体「なんば維新」を迂回させて政治資金(政党交付金)を確保し続け、その国庫への返還の約束を反故にしたことになる。
「日本維新の会」(および「大阪維新の会」)は、国民を騙す、羊頭狗肉の政党なのである。

(つづく)

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