政治資金問題から見える「維新の正体」その12(セコい堺市議「西田ひろのぶ後援会」収支不記載計86万円…43万円は裏金ガネかネコババか?)~ブログ「上脇博之 ある憲法研究者の情報発信の場」より 2019.7.7

記事公開日:2019.7.7 テキスト
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(文・上脇博之)

特集 「ゆ」党再編の要!? 維新の「正体」
※2019年04月01日15:43 投稿の本ブログは、上脇博之氏の許可をいただき掲載しています。

堺市長の政治資金問題では、「大阪維新の会」の堺市議会議員が市長の辞職を追及している。
「大阪維新の会」の松井一郎代表や吉村洋文大阪市長(当時)も、堺市長の辞職を求めている。

地方議員の政治資金問題まで調査することはほとんどないが、ここでは例外的に、「大阪維新の会」の政治資金体質を確認するために、堺市議会議員の政治団体の政治資金問題を取り上げる。

具体的に取り上げるのは、
「大阪維新の会」の堺市議会議員である西田浩(西田ひろのぶ)氏(http://nishida-hironobu.net/speach.html)(https://oneosaka.jp/member/detail/nishida_hironobu.html
が代表を務める政治団体「西田ひろのぶ後援会」の政治資金問題である。

1 2017年

(1)まず、2017年である。

①「日本維新の会衆議院大阪府第17選挙区支部」(代表・馬場伸幸)の2017年政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00306681/29PY0010.pdf)には、
「西田ひろのぶ後援会」(堺市南区美原区)に30万円(2017年9月30日)の寄附をしたと記載していた(41枚目)。

しかし、
②「西田ひろのぶ後援会」(代表・西田浩延)の2017年政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00307554/29bb0260.pdf)を見ると、
そもそも「前年からの繰越額」は13万円程度で、「本年の収入」は0円であり、
「日本維新の会衆議院大阪府第17選挙区支部」からの寄付30万円(2017年9月30日)を記載していない。

どちらの記載が真実なのだろうか?

(2)これについては、朝日新聞(2019年3月6日)が報道し、「西田ひろのぶ後援会」が訂正すると記者に回答している。

つまり、「日本維新の会衆議院大阪府第17選挙区支部」の記載が真実で、「西田ひろのぶ後援会」の記載が政治資金規正法違反(不記載罪)になる。
ただ、どのように訂正されるのか不明である。

「翌年への繰越額」は3万2000円程度なので、不記載の寄付30万円は支出されたのであろうから、その支出も不記載なので、これも政治資金規正法違反(不記載罪)になる。

収支の不記載額は計60万円になる。

(3)寄付の日付は、2017年9月30日。
同年、衆議院が9月28日に解散され、事実上の総選挙運動が始まったばかり(投票は10月20日)。
当時、30万円は裏金として馬場候補の選挙運動運動に投入された可能性がある。

さもなければ、
誰かが30万円を自分のポケットマネーにしてネコババしたのだろうか?

2 2015年

(1)では、次に、2015年。

①2015年「維新の党衆議院大阪府第17選挙区支部」(代表・馬場伸幸)の政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00230075/27pq0019.pdf)には、
「西田ひろのぶ後援会」に3万円(2015年5月27日)を寄附したと記載されていた。

また、
②2015年大阪維新の会(代表・松井一郎)の政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00228541/27rk0005.pdf)には、
「西田ひろのぶ後援会」に10万円(2015年10月20日)を寄付したと記載されていた。

(2)しかし、
2015年「西田ひろのぶ後援会」(代表・西田浩延)の政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00228524/27bb0260.pdf)には、
「個人からの寄付」は記載されているものの、
「政治団体からの寄付」は一切記載されてはいないので、
「維新の党衆議院大阪府第17選挙区支部」(代表・馬場伸幸)からの寄付3万円(2015年5月27日)も、
「大阪維新の会」(代表・松井一郎)からの寄付10万円(2015年10月20日)も、
一切記載してはいないことになる。

(3)どちらの記載が真実なのかは確認するしかないが、
普通、寄付したと記載している側の記載の方が真実の場合が多いし、上記2017年の場合を参考にすれば、「西田ひろのぶ後援会」の不記載の可能性が高いのではなかろうか。
そうであれば、
上記寄付計13万円の不記載になるが、
そうなると、当然、その分の支出も記載していないことになる。
収支不記載の合計額は26万円になる。
これは、政治資金気規正法違反の不記載罪になる。
また、収入全体の総額の虚偽記載、支出全体の総額の虚偽記載(政治資金規正法違反)にもなる。

計13間円の支出は、どのような政治活動に使われたのだろうか?
それとも、誰かが自分のポケットマネーにしてネコババしたのだろうか?

3 まとめ

「西田ひろのぶ後援会」の2017年の収支の不記載額は計60万円で、
2015年は26万円になる。
合計すると、86万円。
そもそも同団体の政治資金の収支は少ないので、
これらを単純ミスで不記載にすることはないだろう。
多分、故意に裏金作りがされたか、ネコババしたかのいずれかである、としか思えない。
それにしても、セコいものだ!

(つづく)

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