1.政治資金収支報告書の記載、政治資金規正法の定め、吉村事務所の弁明
(1)2015年のことなのだが、当時の「維新の党」所属の吉村衆議院議員(後に大阪市長)が代表を務める政党支部が同党本部からの交付金・寄付金を記載していなかったという政治資金規正法違反事件が発覚し、マスコミ(少なくとも共同通信配信(https://this.kiji.is/478538974047962209?c=39546741839462401)、日刊ゲンダイ(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/249430 )、朝日新聞)が報道した。
以下、各政治資金収支報告書の記載内容から確認して、政治資金規正上の定めについて確認しておこう。
(2)「維新の党」(代表・松野頼久)の2015年分政治資金収支報告書(http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/SS20161125/0000100129.pdf)
には、以下のように「維新の党衆議院大阪府第4選挙区支部」(主たる事務所の所在地は大阪市北区天神橋)への支出が記載されていた。
50枚目(122枚目)
寄附金(寄付・交付金) 300万円 2015年3月5日 維新の党衆議院大阪府第4選挙区支部
65枚目(97枚目)
交付金(寄付・交付金) 250万円 2015年4月24日 維新の党衆議院大阪府第4選挙区支部
70枚目(102枚目)
交付金(寄付・交付金) 168万3520円 2015年7月24日 維新の党衆議院大阪府第4選挙区支部
85枚目
寄付・交付金 100万円 2015年2月10日 維新の党衆議院大阪府第4選挙区支部
一方、
「維新の党衆議院大阪府第4選挙区支部」(代表・吉村洋文)の2015年分政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00230075/27pq0031.pdf)には、以下のような収入の記載があった。
(訂正の文書を含め)上から8枚目
「維新の党本部」から100万円(2015年2月10日)、250万円(同年4月24日)、168万3520円(同年7月24日)の交付金の受領。
つまり、「維新の党本部」からの300万円(2015年3月5日)の寄付・交付金の受領の記載がないのだ。
(3)念のために、資金管理団体「友洋会」(代表・吉村洋文)の2015年分政治資金収支報告書を確認したが、その記載はない(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00228549/27yc0036.pdf)。
その他の政治団体「吉村洋文」(代表・吉村洋文)の2015年分政治資金収支報告書も確認したが、その記載はない(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00228508/27yk0111.pdf)。
吉村洋文氏は、2014年12月の衆議院総選挙に「維新の党」から立候補して小選挙区選挙では落選したものの、比例代表選挙(近畿ブロック)で当選し、2015年10月1日に衆議院議員を辞職し、同年11月22日の大阪市長選挙に立候補して当選した人物だ(http://yoshimura-hirofumi.com/about_yoshimura)。
(4)前記した「維新の党」本部の政治資金収支報告書の記載通りであれば、「維新の党衆議院大阪府第4選挙区支部」(代表・吉村洋文)は、「維新の党本部」からの300万円(2015年3月5日)の寄付・交付金の受領を記載しておらず、政治資金規正法違反(不記載罪)に該当することになるが、同支部は、同年中に解散しているので、その300万円は支出された可能性が高く、その支出を記載していないことになり、これも政治資金規正法違反(不記載罪)に該当することになる(ただし、後述するように吉村事務所の弁明があるので、注意していただきたい)。
念のために政治資金規正法について、関係条文を紹介し、解説しておこう。
同法は、政治団体(政党を含む)につき、総務大臣または都道府県選挙管理員会に届け出をさせ、その政治資金の収入と支出について会計帳簿を備えるよう義務付け(第9条第1項)、かつ、それに基づき政治資金収支報告書を作成し、届け出先に同報告書を提出するよう義務付けている(第12条第1項)。これは、政治団体が解散した場合にも適用される(第17条第1項)。
特に政治資金の支出については、「政治団体の会計責任者」らは、「一件5万円以上のすべての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面(・・・「領収書等」・・・)を徴さなければならない。」と定めている(第11条第1項)が、政治団体が「国会議員関係政治団体」の場合は「5万円以上の」とあるのは「1万円を超える」となると定められている(第19条の10)。
なお、政治団体のうち「国会議員関係政治団体」の場合は、その会計責任者は、「第12条第1項又は第17条第1項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該報告書並びに当該報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書について、・・・登録政治資金監査人(・・・)の政治資金監査を受けなければならない」と定めている(第19条の13第1項)。
そして、「第9条第1項の会計帳簿に記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者」や「第11条の規定に違反して領収書等を徴せず、若しくはこれを送付せず、又はこれに虚偽の記入をした者」は、「3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金」に処され(第24条)、
また、
「第12条、第17条・・・に違反して第12条第1項若しくは第17条第1項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者」や「第12条第1項若しくは第17条第1項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者」は「5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金」に処される(第25条第1項)。
(5)もっとも、吉村事務所は複数のマスコミが取材し弁明しているようだが、そのうちの「日刊ゲンダイ」の取材に対し次のように弁明している。
「吉村は14年12月の衆院選出馬の際、自費で党の公認料300万円を拠出しました。当時、維新は財政が苦しく、吉村本人が“肩代わり”したのです。その公認料が15年3月5日に党本部から返ってきたと勘違いしてしまった。本部から吉村、さらに吉村から支部に資金が移ったと解釈し、収支報告書には3月5日付で吉村本人から寄付があったと記載したのです」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/249430)
同支部の政治資金収支報告書(前掲)には、吉村洋文氏からの寄付が確かに記載されているが、その額は、「300万円」ではなく、「285万円」だ。
この点の弁明は以下。
「これは、15年4月1日付で当時、府議だった岩谷良平氏に支出した15万円の寄付金を差し引いたものです」
「岩谷氏から頂いた領収書の発行者欄には本人の名前が書かれていた。報告書の『支出を受けた者の氏名』には個人名を書いてはいけないと思っていたので、岩谷氏に『団体名に書き直してほしい』と要請。訂正後の領収書を受けてから正確に報告書に記載しようと思っていた矢先、4月末に岩谷氏は引退。われわれも15年末の市長選でバタバタし、結局、15万円の記載は宙に浮いた状態になってしまった。とはいえ、15万円を記載しないと全体の収支がズレるため、最終的な会計処理の際に吉村本人からの寄付金300万円から15万円を便宜的に引いたのです。報告書は訂正します」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/249430/2)
以上の弁明によると、吉村洋文氏は、以上の「勘違い」等とそれに基づく違法処理を知らなかったことになりそうだ。
以下、そのことを一応前提に、吉村事務所の弁明を検討してみよう。
2.吉村事務所の弁明は虚偽の可能性が高いのではないか!
(1)吉村事務所の弁明が真実であれば、「維新の党本部からの300万円」は、「吉村洋文からの285万円の受領」と「岩谷良平氏の団体への寄付15万円」に分割されたことになる。
この場合、前者は政治資金規正法違反の虚偽記載罪、後者は同法違反の不記載罪になる。報道で明らかになっているように吉村事務所はこれを認め、訂正するようだ。
実質的には「15万円の収支が合わない」だけであり、かつ、「勘違い」などによるものなのだから、悪質性はそれほどないように思えるかもしれない。
しかし、素朴な疑問か湧き上がり、吉村事務所の弁明は虚偽ではないかと思えてならない。以下、説明しよう。
(2)第一に、岩谷良平大阪府議(当時)側への15万円の寄付に関して、であるが、
①吉村事務所は、「報告書の『支出を受けた者の氏名』には個人名を書いてはいけないと思っていた」と弁明しているが、全く不可解である。
政党(本部または支部)が「公職の候補者」(現職の議員を含む)に寄付することは、現行の政治資金規正法が認容している(第21条の2)し、自民党や維新の党などでも、実際、そのような寄付を行い、その支出をした政党の政治資金収支報告書に記載されてきた(従来マスコミでも報道されている)。
そのことを吉村事務所が知らないはずはない。吉村洋文氏は弁護士であり、その党支部の会計責任者または事務担当者が弁明のように誤解するとは到底思えない。
誤解したふりをして政治資金規正法違反は「故意ではない」と言い張りたいのだろう。
②仮に弁明のように「誤解した」としても、「維新の党衆議院大阪府第4選挙区支部」は個人ではなく、政治団体の寄付する意思で支出したのだから、以下のように処理すべきだった。
岩谷氏が個人名で領収書を出し、政治団体名での領収書の発行を要請しても、それを行っていなかったのであれば、岩谷氏の政治団体の政治資金収支報告書に15万円の寄付の受領を記載する可能性は極めて低いから、同支部は、15万円の寄付先が、岩谷良平氏個人ではなく、同氏の政治団体への寄付だったときちんと説明し、政治団体の領収書を岩谷氏に再度要請し、
同氏の政治団体の政治資金収支報告書に、同支部から15万円の寄付を受領した旨記載するよう要請するとともに、
同支部自身も、岩谷良平氏の政治団体に15万円を寄付した、と政治資金収支報告書に記載すべきだった。
領収書の写しの添付については、政治資金収支収支報告書の選管への提出の際に、以下の2つの選択があった。
・岩谷氏の政治団体からの領収書は、後日、岩谷氏から受け取ってから選管に提出する(個人名の領収書は岩谷氏に返却する)。
・同領収書が徴収できなかった場合には、それに代わる「寄付の明細書」を選管に提出する。
この2つの選択肢のうち、いずれかをすればよかったのだ。
③岩谷氏が個人名での領収書発行で処理し続けたということは、議員ら「公職の候補者」は個人としての政治資金収支報告制度がないものとして政治資金規正法が運用されている(公職の候補者の資金管理団体で収支報告すべきであるが、そのように運用されていない)のは周知のことだから、使途不明金になることは、同支部も、わかっていたはずである。
吉村議員の支部が、上記の選択肢のいずれもしていないのは、15万円が使途不明金になったことを追認したことになる。
同支部の政治資金収支報告書は、会計帳簿などと一緒に政治資金監査人の監査を受け、同監査人は特に問題点を指摘してはいなかった(政治資金収支報告書の末尾を参照)。
吉村事務所の弁明の通りであれば、政治資金規正法に基づき会計帳簿には、当初15万円の寄付を記載したはずであるが、それをあえて削除していたことになる。
となると、15万円の寄付を会計帳簿にも政治資金収支報告書にも記載しなかったのは、故意だったのではないかとみなされてもやむを得ない事件だろう。
④同支部は、本当に岩谷氏に政治団体名の領収書の提出を要請したのか、疑問に思えてならない。というのは、それが真実なら、同支部は、岩谷氏の政治団体の15万円を寄付したと政治資金収支報告書に記載する可能性が高く、岩谷氏の政治団体がその寄付の受領を記載しなければ、不記載がばれるので、岩谷氏は、自身の政治団体目の領収書を作成し、同支部に提出していたはずである。
しかし、岩谷氏がそうしていないのは、そもそも同支部は、上記のような要請を岩谷氏にしていないのではないかと思えてならない。
(3)さらにいえば、そもそも岩谷氏は、2015年4月の統一選に立候補しないことを同年2月中旬には公表していた人物である(https://ameblo.jp/iwatani-r/)。
そのような人物の政治団体に対して、なぜ15万円を「4月1日」(「日刊ゲンダイ」への吉村事務所の回答で判明。私がコメントを求められたときに説明を受けた)に寄付したのだろうか?
後述する理由で、「維新の党衆議院大阪府第4選挙区支部」は、初めから岩谷氏本人に対し裏金として15万円を支出していたから、記載しなかったのではなかったのではないだろうか、と思えてくる。
(4)では、第二に、「維新の党衆議院大阪府第4選挙区支部」の、「不記載の寄付15万円」を差し引いた前述の「寄付285万円」の処理については、どうだろうか?
① もし「維新の党衆議院大阪府第4選挙区支部」の会計責任者または事務担当者が本当に上記弁明のように「勘違いした」のであれば、会計責任者等としては、政治資金規正法を遵守するために、おそらく当時、以下のことをやったはずである。
維新の党本部から入金された300万円の寄付の受領者は「維新の党衆議院大阪府第4選挙区支部」ではなく吉村洋文衆議院議員個人であるとして、吉村議員に受領領収書を作成してもらい、あるいは吉村議員の代わりに吉村名の領収書を作成し、維新の党本部にその領収書を送付する。
そうしなければ、維新の党本部は、2015年分の政治資金収支報告書に「吉村洋文に300万円を寄付した」とは記載せず、「維新の党衆議院大阪府第4選挙区支部に300万円を寄付した」と記載してしまい、同支部の政治資金収支報告書の「吉村洋文からの寄付」という記載との間で齟齬が生じるから、そうならないようにするためである。
しかし、吉村氏がいまだに「勘違い」に気づいていないということは、同支部は吉村議員に領収書の作成をお願いしていないことになる。
また、前述したように「維新の党」本部の政治資金収支報告書は、「300万円」の交付金(寄付金)支出先を、「吉村洋文」とは記載せず、「維新の党衆議院大阪府第4選挙区支部」と記載していたから、同支部は本部に吉村名の領収書を送付していない可能性が高い。
それどころか、
維新の党本部は、政治資金規正法に基づき、「維新の党衆議院大阪府第4選挙区支部」に対して、300万円を受領したと明記する領収書の送付を要求し、同支部は、受領したと明記する領収書を送付していたのではないかと推察される。
この推察が真実ならば、同支部の会計責任者らは全く「勘違い」などしておらず、300万円は「維新の党」本部からの交付金として受領したことを受け入れたことになる。
② また、同支部の会計責任者等が上記弁明の通り「勘違いしていた」のであれば、社会的常識として、以下のことを行っていたはずである。
・維新の党本部から吉村議員が受領した(と勘違いした)300万円を、さらに吉村議員からの寄付として受領したとして領収書を作成し、吉村議員にその領収書を渡す。
・「寄付15万円」を上記の理由で不記載処理をした関係で、すでに渡した300万円の領収書を吉村氏から返却ししてもらう。
・そして吉村議員からの寄付額は(300万円ではなく)285万円であったとする領収書を改めて作成し、吉村氏にその領収書を渡す。
ところが、この行為が実際行われていたら、吉村議員は、そもそも300万円の寄付をしていない(と自覚している)以上、会計責任者らの「勘違い」に気づくはずである。その「勘違い」による上記処理に対し吉村議員が「勘違い」を指摘しなければ、政治資金規正法違反(会計帳簿及び政治資金収支報告書の虚偽記載罪・不記載罪)の共犯になってしまう。
しかし、「勘違い」と弁明している以上、吉村氏は会計責任者等の「勘違い」に気づいていなかったことになる。ということは、社会的常識があれば勘違いに基づき行われていたはずの処理が行われていないことになる。やはり会計責任者等は、何ら「勘違い」をしてはいなかったのではなかろうか。
3.新たな疑惑・・・・285万円は300万円とは別の寄付ではないか!?
(1)「維新の党衆議院大阪府第4選挙区支部」の会計責任者または事務担当者が、「維新の党」本部にも代表の吉村議員にも一切確認しないまま、「300万円」が(金融機関の口座を通じてであれ現金であれ)、「前年の総選挙の公認料の補填」であり、「それを受け取った吉村議員が同支部に寄付した」と勘違いすること自体、ありえないことだ。
(2)そう考えると、新たに疑惑が生じる。
「285万円」は、「300万円のうちの285万円」ではないのではないか。
つまり、「維新の党」本部からの300万円とは全く別の「吉村議員個人が実際に寄付した285万円」であり、それは政治資金収支報告書に記載している通りだったのではないかとの疑惑である。
そして、「維新の党」本部からの300万円は、やはり不記載のままで、その一部が前述の不記載の15万円だったのではないか、
300万円を記載できないような支出をしたため収入の300万円も記載できなくなってしまったのではないか
との疑念も生じるのである。
(3)実は、2014年衆議院総選挙における選挙運動費用収支報告書の要旨(http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_9928219_po_%EF%BC%88差し替え%EF%BC%89280310選管事務局告示10号.pdf?contentNo=14&alternativeNo=)
を見ると(吉村洋文候補の第1回から第3回の報告要旨は21枚目-23枚目)、
吉村候補の収入は総計382万円
その支出は総計375万円強で、7万円弱の黒字しかないが、
支出のうち、「公費負担相当額」が237・4万円強と明記されている(第1回報告書受理年月日は2014年12月27日、第3回は2015年1月23日)。
ということは、約244万円が黒字になっているということになる。
吉村候補の2014年総選挙時の余った選挙資金約244万円はどこに行ったのだろうか?
「285万円」の一部は、この約244万円ではいのだろうか?
なお、一部であったときには、公費負担により237・4万円強を2015年3月5日までに受け取っている場合と、それよりも後に受け取ってる場合がありうる。
(4)「維新の党」本部からの300万円の受領は2015年3月5日だった。そのほぼ1か月後(4月12日)には大阪市議会・大阪府議会の各一般選挙があったし、さらにその1か月後(5月17日)には「大阪都構想住民投票」が行われているので、不記載の300万円は、そこで裏金として使ったから、その支出を記載できないので、その収入としての受領も記載しなかったのではないか、そうなると、収入と支出の不記載の合計額は600万円になる、との疑惑が生じるのである。
(5)そうすると、さらに、上記の違法な処理を吉村議員本文は本当に知らなかったのか、という疑念へと発展する。
通常、300万円もの寄付の受領とその分の支出を隠蔽するのに、代表に知らせないまま(あるいは代表の了解のないまま)会計責任者らの独断で行うとは考えられないからだ。
(6)吉村氏は、以上の疑念を払拭するのであれば、まず、2014年12月の総選挙において事実余った選挙運動資金約244万円を誰が受け取ったのか、説明すべきである。
次に、「285万円」が間違いなく「維新の党本部からの300万円の一部」であったことを、金融機関の口座の記録、会計帳簿や領収書(または控え)などを公表し、説明すべきだ。
また、たとえ「285万円」が「維新の党本部からの300万円の一部」であったとしても、「勘違い」の弁明は前述のように通用しないから、なぜ「285万円」が維新の党本部からの交付金とも記載されず、吉村議員からの寄付と記載され、残りの15万円の寄付が記載されなかったのか、正直に当時の衆議院議員として説明する責任べきである。
政治資金規正法違反の虚偽記載や不記載を認め訂正すると表明した以上、きちんと説明する責任がある!
(つづく)