「緊急事態条項は、もはやホラーストーリー」と倉持麟太郎弁護士。自民党・船田元氏は「9条改憲が国民投票で否決されたら、そこで議論は終わる。それを一番恐れている」 〜改憲を巡り、異なる立場の両者が徹底討論! 2016.7.28

記事公開日:2016.7.29取材地: テキスト動画
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(取材:ぎぎまき、記事:テキストスタッフ・関根かんじ、記事構成:岩上安身)

◆ヤバすぎる緊急事態条項特集はこちら!|特集 憲法改正
※8月20日テキストを追加しました。

 「自民党改憲草案の98条、99条の緊急事態条項は、書き過ぎ。欲ばりだった。現在の体制下では無理がある」──。

 自民党憲法改正推進本部長代行の船田元氏は、時に穏健な口調で話しながらも、「ミニマムサイズの緊急事態制度に改正することは必要だ」との本音を口にした。

 2016年7月28日、東京都内で、「自民党憲法改正推進本部長代行と徹底討論!」と題する集会が開かれ、自民党の憲法改正推進本部長を務めた(現在は本部長代行)の自民党衆議院議員、船田元(ふなだ はじめ)氏と、倉持麟太郎(くらもち りんたろう)弁護士が、自民党改憲草案について討論を行った。船田氏は、改憲を懸念する倉持氏の意見に理解を示しながらも、最終的には改憲の必要性、自民党の正当性を主張。その姿勢に変わりはなかった。

 まず、船田氏は、この改憲草案はレストランのメニューのようなもので、全部を食べることはあり得ない、と前置きをした上で、「現行憲法の『個人』を『人』に言い替えたのは、個人主義の弊害を抑制させるため。基本的人権の尊重は、前文、11条、97条にもあるため、単純に繰り返す必要はない」と語った。

 のっけから、驚くしかない。「個人主義の弊害」とはいったい何であろうか? 「個人」として尊重される、という現在の憲法の規定によって、この約70年の間、いったいどんな弊害があったというのだろうか?

 8月8日に、今上天皇が直接、国民に向かって「お気持ち」を発表された。その中で、天皇陛下は「個人として」という言葉を使われた。自民党は、この天皇の「お気持ち」も「個人主義の弊害」のあらわれだというのか? この「お気持ち」は、「個人」を圧殺する自民党の改憲草案に対する、天皇陛下による厳しい批判のあらわれと解するのが妥当だと思われるが、「改憲」ならぬ「壊憲」に執念を燃やす船田氏たち自民党の懲りない面々は、こうしたたしなめを、どう受け止めただろうか?

 続けて船田氏はこう述べる。

 「自民党は裁判や判例において、『公共の福祉』が拡大解釈されてしまうことを恐れてきた。『公の秩序』とは、AさんとBさんの利益がぶつかった場合、どのように調整していくかということで、『公共の福祉』という言葉を少し噛み砕いた。私も、できれば採用したい」

 おいおい、ちょっと待ってくれ、と言いたい。なぜ、船田氏は人前でこうして堂々と真逆のことを言えるのだろうか? 船田氏の言う「公共の秩序」と「公共の福祉」の定義はあべこべである。AとBという個々人の利害の対立を調整する原理が「公共の福祉」であり、「公の秩序」とは権力が上から押しつける秩序のことである。常識ともいえるこの定義を、船田氏はなぜ、歪めて語るのか。

 倉持氏が、「これは、ひどくないか?」と自民党改憲草案98条、99条の緊急事態条項を批判すると、船田氏は、「諸外国の98%程度の憲法には、緊急事態条項がある。ただし、自民党改憲草案は書き過ぎた。現行憲法の体制下では無理がある」とトーンダウン。

 しかし、衆参同時選挙の時期に緊急事態が起きた場合の対応について、「参議院の緊急集会(日本国憲法第54条2項但書・3項)で対応はできるだろうが、121人の(非改選の)参議院議員だけで、緊急事態における法律改正をやっていいものか。ミニマムサイズの緊急事態制度に改正することは必要だ」と、その必要性を強調した。

 さらに、「改憲賛成が3分の2議席を超えたとしても、野党第一党である民進党とは議論をする。とことん議論を尽くすことが、自民党の伝統のひとつだ」とコメント。

 一方で、「(民進党代表の)岡田さんが主導して、安倍政権下での(憲法改正の)対応はしない、と言う。同じ改憲なのに、安倍さんでなければ賛成するのか? 人の好き嫌いで決めるという話ですから、非常によろしくない」と釘を刺した。

 ここもおかしい。憲法を改めることすべてが問題なのではない。問題なのは、現在の自民党改憲草案のあまりにひどい中身である。

 船田氏は、終始、「紳士的」で丁寧に聞こえる口調で答えていったが、その発言内容には、常に疑問符がつきまとった。終了後、IWJのぎぎまき記者の取材に対し、倉持氏は、「(船田氏の)緊急事態条項に対する認識は甘い」と苦言を呈した。

■ハイライト

「立憲主義的な価値感を嫌悪している内容だ」と自民党改憲草案に苦言を呈する倉持氏。「改憲草案はレストランのメニューのようなもの。全部を食べることはあり得ない」と詭弁を弄した船田氏

 はじめに倉持氏は、「今までも改憲の議論はあったが、現行憲法すべてを破棄したい勢力と、1文字も変えたくない勢力とのバトルだった。それが繰り返されて、極端な改憲論で決着されることだけは避けたい。(この討論会が)穏健で前向きな改憲討論の参考になればいい」と話した。

 その上で、「現行憲法の核心の三大原則(国民主権、基本的人権の尊重、平和主義)を記載した前文が、自民党の改憲草案では、古色蒼然とした内容に書き換えられ、立憲主義的な価値観を嫌悪している」との意見を船田氏にぶつけ、討論会の幕は切って落とされた。

 船田氏は、「将来の日本に有益、有用な憲法改正をしていくべきだ」と述べて、倉持氏に同意はするものの、「自民党員である限り、改憲草案は肯定しなければならない」とも話し、このように続けた。

 「この改憲案を、そのまま押し進めるものではない。改憲にむけての我が党としての考え方を、細かい部分にわたって盛り込ませた。この草案はレストランのメニューのようなもので、全部を食べることはあり得ない」

 さらに、改憲草案での前文の古色蒼然とした表現に関しては、日本の歴史や伝統、文化というものを大切にするのが自民党のスローガンだと主張。「三権分立、主権在民、平和主義といった現在の憲法の三大原則は、最小限、そこに残しつつも、国柄や国の状況を表す性格づけで、大きく構える。国全体のことを書いてみる、という考え方ではないか」と応じた。

 自民党改革草案においても、言葉の上では「三権分立、主権在民、平和主義」といった立憲民主主義の原則は残す形にはするが、あくまで最小限であって、中身も大きく変わる、と船田氏が言いきっていることに、注意を向けるべきである。言葉が残っていても、それは形骸化させられ、頼りにならなくなる、ということを認めているのだ。

・自民党改憲草案 前文
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
 我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。

「個人」を「人」に言い換えたのは個人主義の弊害を抑制させるため!?  自民党は、裁判で「公共の福祉」が拡大解釈されてしまうことを恐れてきた!

 倉持氏は、自民党の改憲草案では、現行憲法13条(すべて国民は、個人として尊重される)の「個人」を「人」に書き換えていること、また、24条で、家族を社会の基礎的最小単位とし、家族はお互いに助け合わなければいけない、としたことを疑問視した。

さらに、「最高法規の章である97条を、11条と重複しているからと削除した。裁判所が、違憲立法審査権で国家権力を無効にできる根拠は、現行憲法の96条から99条で『憲法が最高法規』としているからだ。しかし、改憲草案は、その立憲主義精神を削っている」と指摘した。

 「現行憲法22条の『公共の福祉』という言葉が、改憲草案の21条2項で『公益及び公の秩序』に変わっている。社会全体の利益によって、個人の自立の切り札である表現の自由が制限され、それが覆せなくなるのではないか。(高市早苗総務相の)電波停止発言でも明らかになったが、公に対して挑戦的な表現ができる社会を排するような、最近の政府の動きを見ると、運用によっては非常に危険だ」。

・自民党改憲草案13条(人としての尊重等)
 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

・自民党改憲草案24条1項(家族、婚姻等に関する基本原則)
 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。

・現行憲法 第十章 最高法規 第97条
 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

▲船田元・自民党憲法改正推進本部長代行

▲船田元・自民党憲法改正推進本部長代行

 このように改憲草案を危険視する倉持氏に対し、船田氏は次のように、改憲草案の特徴をアピールした。

 「『個人』を『人』に言い換えたのは、個人主義の弊害を抑制させるためだ。道徳、絆などを取り戻したいこともあり、これからの日本を考えた時、家族や地域など、団体での生き方を尊重したい。基本的人権の尊重は、前文、11条、97条にもあるため、単純に繰り返す必要はない、ということだったのではないか。

 『公共の福祉』という言葉はとても曖昧で、自民党は、裁判や判例において、『公共の福祉』が拡大解釈されてしまうことを恐れてきた。個人の私益は大事だが、場合によっては、公益が私益に優先する場合もあるゆえ、『公の秩序』にした。『公の秩序』とは、AさんとBさんの利益がぶつかった場合、どのように調整していくかということで、『公共の福祉』という言葉を少し噛み砕いたもの。私も、できれば採用したい」

 ただし、船田氏は「人」への言い換えや、最高法規で個人的人権を省いたこと、さらに、21条第2項には疑問を呈した。

 「オウム真理教のような反社会的な行動をする団体は、これからも出てくるかもしれない。それで少し警戒しすぎて、この文章を入れたのではないか。憲法というのは、全体的に大きなところを決めた理念的なものだ。そのあと、法律や判例に委ねるということで運用するが、この部分は憲法が本来持っている規律密度(法令などの規定・拘束の度合い)を超え、少し具体的になりすぎた」

 ・自民党改憲草案21条2項(表現の自由)
 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。

「これは、ひどくないですか?自己目的化している!」──緊急事態条項に異議を申し立てた倉持氏に、「ミニマムサイズの緊急事態制度を書くのは必要」と食い下がる船田氏

 倉持氏は、緊急事態条項の新設について、「これはひどくないですか?」と批判する。

 改憲草案の第98条の1項には、「内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる」とある。

もし、北朝鮮のミサイルが通過しそうだとか、ミサイルが日本を向いているということになれば、武力攻撃事態を認定し得るので、緊急事態宣言が出されるかもしれないのだ。

 緊急事態が宣言されたら、どうなるのか──。

 改憲草案の第99条(緊急事態の宣言の効果)の1項には、「緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる」とあり、政令が、従来の法律より優位になる。総理大臣が法律を作ることができるので、三権分立は喪失する。

 さらに、99条の3項には、緊急事態の宣言が発せられた場合、「国その他公の機関の指示に従わなければならない」とあり、4項では、「その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されない」としている。つまり、緊急事態が宣言されたら、民意で(解散総選挙によって)政府の責任を問えなくなる。また、緊急事態宣言を出す際、閣議にかけるというが、そこで反対した閣僚がいたなら、総理大臣が罷免して、その役職を総理自身が兼任すれば、全会一致の閣議決定となる。

 倉持氏は、「国会の承認が必要と言うが、議会の多数派は与党なので、それも機能しない。つまり、1回だけ緊急事態を発すれば、100日間ごとの無限ループで、内閣総理大臣が政令を作り続け、国民は公の機関の指示に従わなければならない。かつ、選挙もない。これは、ホラーストーリーだ」と糾弾した。

▲倉持麟太郎弁護士

▲倉持麟太郎弁護士

・自民党改憲草案99条
 3. 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。(ただし、21条2項には「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」とある。)
 4. 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。

 船田氏は、「諸外国の、98%程度の憲法には緊急事態条項がある。憲法に必要だからだ。ただし、自民党改憲草案は書き過ぎ、欲ばりだ。緊急事態を発する条件を、大規模災害などに限定すべき。緊急制令の考え方も、公の指示に従うことも、今の体制では無理がある」と、一時的にトーンダウン。しかし、簡単には引き下がらず、以下のように言い重ねた。

 「衆参同日選の時に、東日本大震災のような地震が起きた場合、現行憲法の参議院の緊急集会(日本国憲法第54条2項但書・3項)で、対応はできるだろう。しかし、衆参の合計定数717人(参議院242人、衆議院475人)のうち、5分の1程度にあたる非改選の参議院議員121人だけで、緊急事態における法律改正を、『参議院の緊急集会』という名目でやっていいものか。

 たとえば、衆議院の解散を止める、解散したが、それらの議員をいったん戻す、国会議員の任期に特例を設ける、などの対処をして、ミニマムサイズの緊急事態制度に改正することは必要だ。ただし、100日は長すぎる。せいぜい1週間だ」

 これに対し、倉持氏は、「熊本地震の際も(自民党は)緊急事態の必要性を連呼した」と断じ、緊急事態条項の必要性を否定。こう指摘した。

 「法律レベルで緊急事態に対処できるなら、憲法を改正する必要はない。災害大国である日本には、緊急事態に対応する、すでに200近い法律がある。また、戦争とパンデミック、自然災害、3.11のような原子力災害については、2015年3月、政府は最終報告書(政府の危機管理組織の在り方に係る関係副大臣会合最終報告 注)を提出している。

 2016年の国会で、安倍総理、中谷防衛大臣、河野災害担当大臣は、『既存の法律を変える必要は一切ない。今の法律の運用で、できる』と答えている。(憲法ではなく)公職選挙法を改正し、緊急事態でも選挙ができるようにしてはダメなのか。緊急事態条項は、憲法改正が『自己目的化』している」

 船田氏は、「法的安定性が崩れる可能性がある。憲法改正は必要だ」と食い下がり、「先の参院選で、与党は(改憲発議に必要な)3分の2議席は取ったが、それは追い風でも神風でもない。憲法改正ありきで、イケイケどんどんにはならないし、そうさせてはならない。また、改憲賛成が3分の2を超えたとしても、野党第一党である民進党とは、とことん議論をする。議論を尽くすことが、自民党の伝統のひとつだ」と力説した。

 「とことん議論する」というその言葉を果たして、真に受けてもいいのだろうか?

 2016年に入り、各野党は党首クラスの議員が、国会において再三、安倍総理に自民党改憲草案について質問をしたが、安倍総理は質問に対して一切具体的に答えず、議論は憲法審議会にゆだねるとして、はぐらかし続けた。

 自民党改憲草案について、とことんの議論などまったく実現していない。

 また、「野党第一党である民進党」と限定した上で、「とことん議論する」というのはどういう思惑からの発言なのか。他の野党とは議論しないのか。民進党とは議論するというのは、民進党が与しやすい、あるいは妥協が成り立つ見込みがある、ということなのか。

「最初に『9条改憲』が国民投票で否決されたら、そこで終わり。自民党は、それを一番恐れている」と本音を漏らした船田氏

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