「緊急事態条項は、まさに憲法の一時停止。安倍政権は『憲法を一時停止する措置を書いておかないと、災害の時に対応できない』と、必要性を煽っている。しかも、『何も書いていないのは危険。緊急事態で行政権が暴走しないように、憲法に書いておいた方がいい』という言説が飛び交っているので、注意が必要だ」──。
野党選挙協力を呼びかける市民による、東京都での勝手連「ミナセン東京」が主催する講演会「必ず知っておきたい!! どうヤバい? どう伝える? 憲法を一時停止する緊急事態条項」が、2016年2月13日、東京都内にて開催された。
講師を務めた明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか)の倉持麟太郎弁護士は、自民党が憲法への新設を唱えている緊急事態条項の危険性について解説。「緊急事態条項」が必要だと訴える改憲勢力の言説に惑わされないよう、注意を呼びかけた。
- タイトル ミナセン東京主催 必ず知っておきたい!!どうヤバい?どう伝える?憲法を一時停止する緊急事態条項
- 日時 2016年2月13日(土)14:00〜16:30
- 場所 東京都内
- 主催 ミナセン東京
「災害時の憲法一時停止を書いておかないといけない!」と煽る自民党に注意を!
▲明日の自由を守る若手弁護士の会・倉持麟太郎弁護士
倉持弁護士は、緊急事態条項を考えることで、自民党の改憲草案自体のさまざまな問題点を炙り出したい、と語る。
「自民党の憲法改正草案は、自民党が野党の時(2012年4月)に作ったものだ。憲法改正推進本部の船田元氏は、『かなりとんがった草案を作ったつもり』と言っていた。当時は、反対勢力に揉まれることを想定し、(結果的に)これよりマイルドなものになると思っていたらしい。しかし安倍政権は、今やこれを、改憲のたたき台として使おうとしている」
2016年元旦の毎日新聞は、安倍総理が緊急事態条項をテコに改憲する方針であると報じた。倉持弁護士は、「緊急事態条項は、立憲主義的な秩序をいったん停止させるもの。たとえば、大地震でビルが崩れて30人が下敷きになっているとする。救出のためにはビルを壊さなければいけないが、所有者の合意をとっている暇はない。ビルを無断で壊すのは財産権の重大な侵害だが、そういうことをできるようにする」と説明し、こう続けた。
「これは、まさに憲法の一時停止。自民党は、『災害の時に、憲法の一時停止措置を、憲法に書いておかないと対応できない』と必要性を煽って、改憲に入ろうとしているのだ。しかも、『何も書いてないのは危険。緊急事態で行政権が暴走しないように、憲法に書いておいた方がいい』という言説が飛び交っているので、注意が必要だ」
緊急事態宣言+安保法制の改正政令で、フルスペックの集団的自衛権行使もOKに!
倉持弁護士は、さらに緊急事態条項を具体的に説明していった。
「自民党改憲草案に新設の98条。その中心は、どういう時に、緊急事態の宣言を発することができるかだ。そして、どういうことができるのかが、99条にある。ミサイルが飛んできたり、3.11のような大災害が起きたりしたら、内閣総理大臣が閣議で緊急事態を宣言。そうすると内閣は、法律と同じ効力を持つ政令を制定できる」
日本の法秩序のピラミッドは一番上に憲法がある。国民(主権者)がいて、憲法があって、国会が作った法律があって、その下に政令や条例がある。それゆえに、内閣が法律と同じ効力を持つ政令を制定できるのは大変なことだ、と倉持弁護士は力説する。
「(緊急事態を宣言した上で)安保法制の改正政令を出せば、フルスペックの集団的自衛権行使も可能になる。もうひとつ、三権分立の危機がある。現在は、国会、内閣、裁判所のそれぞれがチェック&バランスでコントロールし合っているのだが、緊急事態宣言で三権分立が崩壊する」
また、緊急事態の宣言後は、衆議院は解散されないことに言及し、「つまり、緊急事態宣言の妥当性を民意に問えない」と警告した。
「国会の事前承認がいるのは、(緊急事態が)100日を超える時のみ。国会の承認は重そうだが、基本的に国会は与党が多数派。与党党首は内閣総理大臣だから、総理大臣の思うことが国会でも基本的に通る。しかも、衆議院が優先だ。そして、緊急事態の宣言は閣議の全会一致が必要となっているが、仮に反対する大臣がいても、その場で罷免されるだろう。罷免されたポストには総理が就いて、全会一致で閣議決定するので、これも歯止めにならない」
災害時に必要な法は整備されている。むしろ不足しているのは「事前準備」
倉持弁護士は、災害時に必要なことは緊急事態条項ではない、と明言する。
「一般の人が考える不安は、戦争や災害などの緊急事態に、国民を守るための規定が備わっていないことだと思う。これは現政権がまさに言っていることで、『東日本大震災では、たくさんの行政機能がマヒして大変だった』という言説は、今でも政府側から聞かれる。しかし、本当に災害時に(憲法の一時停止が)必要なのかといえば『No』だ」
災害対応で一番重要なのは、現場に権限をおろすこと。少なくとも、市区町村長レベルに権限を与えることが重要だと、倉持弁護士は訴える。
「東日本大震災でも、現場で何が起きているか、東京の人間には全然わからなかった。(東京にいる)内閣総理大臣に権限を集中させるのは、まさに背理。災害時に対応する法律は、災害救助法、災害対策基本法など、すでに整備されている。むしろ不足しているのは事前の準備訓練、柔軟な運用だ。
今の憲法で緊急事態に対応する規定は、54条2項・3項に緊急集会というものがある。衆議院解散時に、『内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる』というもの。衆議院が解散中でも、参議院が緊急集会を開くことができる。衆参同日の場合でも、参議院の半分の議員が必要な法律を作れるのだ」
災害時に緊急権を発動しても何の役にも立たない!「要は安倍さんが歴史に名を残したいだけ」
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安倍晋三とマスコミは不適切な関係にあり、本来はコントロールできないはずの新聞は販売の規制を緩めることで、政権と利益を一にし“共存”しています。その実態はヤクサまがいの悪質な営業の放置です。
《 読売新聞社長が菅官房長官にお願いして消費者庁幹部を更迭してまで悪質な営業の継続にこだわった。政権に“恩”があるので、政権批判の記事は絶対に書けない。
新聞の悪質な営業を野放しにすると、全ての悪質商法は取り締まれない。会社存続の為に、全ての悪質商法蔓延を許したのが読売新聞と安倍晋三政権だ。
安倍晋三政権は、消費者庁の徳島移転と云うボーナスまで約束してしまった。読売新聞と安倍晋三政権が消費者保護をないがしろにしたのだ。》ということです。
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