問われる辺野古移設の違法性――沖縄米軍基地問題に関わる訴訟を手がけてきた金高望弁護士に岩上安身が聞く~岩上安身によるインタビュー 第470回 ゲスト 弁護士 金高望氏 2014.10.17

記事公開日:2014.10.17取材地: テキスト動画独自
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(文・原佑介)

 「私には、喜納さんが本気で考えているようには思えません」「この期に及んで『撤回』という言葉を使っているのが信用できません」――。

 多数の沖縄米軍基地問題に関わる訴訟を手がけている金高望弁護士(沖縄在住)が、自身のfacebook上で、沖縄県知事選に立候補する喜納昌吉氏に噛み付いた。金高氏の投稿は次のように続く。

 「行政法的にいうと、『取消』は、誤った行政処分を遡及的に無効とするものであり、『撤回』は、事後的に違法となった行政処分を、将来に向かって無効とするものです。つまり、『撤回』は、仲井眞知事がした承認は適法だったけど、後から違法になる事情が生じた場合に行うものです。仲井眞知事の埋立承認は、最初から違法なものなのだから、『取消』すべきものです」

 さらに金高氏は「今の時期に、しかもこれを争点に立候補しようという人が、『取消』と『撤回』の区別もついていないというのは、本気でないことを露呈している」と糾弾。沖縄県知事選取材中のIWJ代表・岩上安身は、「撤回」と「取消」の違いについてさらに深くうかがうため、10月17日、金高氏にインタビューを敢行した。

 インタビューでは、国の作成した辺野古環境アセス書の欺瞞や、沖縄独立をかけた住民投票が法的に成立しうるかなど、話は多岐にわたった。

記事目次

■イントロ動画

  • 日時 2014年10月17日(金)17:00〜
  • 場所 沖縄県那覇市内

※以下、実況ツイートをリライトし再構成したものを掲載します

行政法的な「撤回」「取消し」の意味

岩上安身「これから金高望弁護士にお話をうかがいます。沖縄にいらしたのが2004年で、沖縄出身ではないと」

金高望氏(以下、敬称略)「弁護士研修が沖縄だったので、いろんな思いがあってきました。基地問題がありますので。東京には弁護士も多いですし」

岩上「金高さんは非常に重要な、法的な指摘をされています。喜納昌吉さんは、『翁長さんは反対とはいうが撤回とは言わない』として『撤回』を掲げています。それで動揺している人もいます。撤回は法的問題がある、と金高さんは指摘していますね」

金高「行政法を勉強した人でないとわからないのですが、立候補する人がこの時期にまだ『撤回』という言葉を使っていることが気になりました。『取消し』という言葉が法律では使われています」

岩上「仲井真さんが承認したことは合法だが、その先で違法が生じたので撤回します、ということに対し、取消しは、仲井真さんの承認自体が違法なので効力をなくす、という理解でいいですか?」

金高「そうです。私の見解も入りますが、今回の仲井真さんの承認自体が政治的判断で誤りである、なので取消すべきというのが筋だと思っています」

辺野古移設が「取消し」になる法的根拠

(…サポート会員ページにつづく)

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