ナチスが共産主義者を攻撃したとき、私は声をあげなかった。
私は共産主義者ではなかったからだ。
社会民主主義者を牢獄に入れたとき、私は声をあげなかった。
私は社会民主主義ではなかったからだ。
労働組合員たちを攻撃したとき、私は声をあげなかった。
私は労働組合員ではなかったからだ。
ユダヤ人たちを連れて行ったとき、私は声をあげなかった。
私はユダヤ人ではなかったからだ。
そして、ナチスが私を攻撃したとき、私のために声をあげる者は誰一人残っていなかった――。
10月31日に参議院議員会館で開かれた、第3回「秘密保護法を考える超党派の議員と市民による省庁交渉」に参加した男性は、IWJのインタビューに対し、ドイツの神学者・マルチン・ニーメラーの詩を引用した。秘密保護法は、事実上の改憲手続きの一歩目であるとし、「これは抵抗の詩、後悔の詩。秘密保護法を発端に、日本で、そうした(ナチスのような)動きが起きてはいけない」と胸中を語った。
- 日時 2013年10月31日(木)9:30~
- 場所 参議院議員会館(東京都千代田区)
変わらぬ答弁 多くの不明点が未だに
3回目の行政交渉では、1、2回目の交渉時に明確な回答が得られなかった問題点を中心に質疑が行われた。内閣府情報調査室は、秘密保護法の検討過程で作成されたペーパーなどを提示する予定はない、という姿勢を今回も貫き、約9万件集まったパブリックコメントの詳細も開示しない、と改めて強調した。
「仮にA国と密約があったとして、密約が特定秘密に指定されれば、情報開示を迫られたときに『特定秘密だから回答できない』とするか、『存在しない』と回答するのか」という質問に対しても、「密約」という存在そのものを避けるように答弁を濁した。
秘密保護法が施行されれば、「秘密を指定する側の恣意的運用」が懸念される。内閣府の早川智之氏は「秘密の指定については、外部の有識者の意見を反映させて行われる」と述べ、恣意的運用は防げるとの見方を示した。
秘密保護法は、「共謀」「扇動」などの行為も処罰対象として定めている。しかし、何が特定秘密に指定されているか、捜査機関は知るすべもないため、どのような捜査手順で共謀、扇動を検挙するのかが、不明確だ。
例えば、特定秘密と知らずに共謀、扇動を行った場合はどうなるのか。この質問に早川氏は、「漏洩の共謀、扇動の成立には、共謀などを行った者が『(この情報が)特定秘密だ』と認識している必要がある。でなければ処罰対象ではない」という。何が秘密に指定されているかもわからないのだ。では、誰も罪には問われないのではないか。こうした指摘に、やはり明確な回答はなかった。
政府は違法行為はしないのか
私は「第3回「秘密保護法を考える超党派の議員と市民による省庁交渉」に参加しました。
ここでの問答を聞いていると、秘密保護法の条文が(不備なのか、それとも故意にぼかしたのか、秘密保護法本来の性質か、分りませんが)曖昧なため、どの様な場合に秘密保護法違反になるか判らない事が分かりました。このままこの法案が可決されれば、罪になるかならないかは秘密を指定した「長」が恣意的に判断することとならざるを得ないと学びました。
正に戦前、戦中に存在した治安維持法と同様(戦争遂行)の役割を持たされて提案されているのであり、憲法で保障されている知る権利、言論の自由などの基本的人権の侵害になることは疑う余地が有りません。
この法案を許したら、この国の民主主義は死滅します。何としても廃案にしなければならないと学びました。
誰のための政治なんだか…政治家本人は偉いと思ってるでしょうが、この世には立派な人がたくさんいる。
人をなめた話し方にはホントに腹が立つ。頭悪い私でも、うそやだましは見分けがつきますよ!
頼もしい質問者がいて嬉しい。 岩上さん ありがとね。
「秘密保護法」によって秘密を扱う当該者以外の官僚・マスコミを含む一般人を罪に問うことは不可能である。この法律を議論する場合は、数学者クルト・ゲーデルの「不完全性定理」を勉強した方が良い。「秘密保護法」の体系の中では外部の人間を「秘密保護法に違反する行為があったとする証明」ができない。つまり絶対に論理的に罪を証明することができない。命題「この命題はウソである」と同じように命題「この人は秘密保護法に違反する行為をした」という命題を真であるか偽であるか決めることは、どちらにしても論理的パラドックスに陥り証明不能になる。
この法律を権力者がこの数学的な論理を無視(つまり恣意的に)して運用することは、逆説的に無実・無辜の人間をいつでも投獄できることになってしまう。数学的にいかれた法律である。