12月23日午後6時より、岩上安身による永井幸寿弁護士インタビュー「コロナ禍を口実に改憲による緊急事態条項の導入は不要!」(続編)をオンラインで実施した。20日に行った「コロナ禍を口実に改憲による緊急事態条項の導入は不要! 政府による人災に苦しめられた コロナ禍を検証!」の続編である。
当初のテーマは「『緊急事態条項』と対中戦争!? 預金封鎖と財産税で国債の償還!?」であったが、密度の高い内容であったため、後半の「預金封鎖と財産税」についてはさらに「続々編」で扱うことになった。
インタビュー冒頭、前回振り返りのあと、緊急ニュースとして、12月21日に発表された、内閣府の「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討ワーキンググループ」による「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の被害想定について」を取り上げた。永井弁護士はご自身も阪神淡路大震災の被災者であり、「災害のことばかりやってきました」という災害の専門家である。
国難ともいうべき大災害は、そのまま緊急事態条項にもつながる。下村博文氏をはじめとする自民党幹部の「コロナ禍を奇貨とする緊急事態条項の導入」がいかに欺瞞に満ちた発言であるかは、20日のインタビューで明らかになったが、今後日本列島を襲うかもしれない未曾有の大震災への対応として緊急事態条項が必要だという言説が出てくることは十分予想できる。
内閣府は、日本海溝・千島海溝沿いでマグニチュード9級 の巨大地震が起きた場合、東北や北海道など太平 洋沿岸で最大19万9000人が死亡、約22万棟が全壊、経済被害額は約31.3兆円と推定を発表したが、その被害推定の中に東北から東海に存在する12基の原発が事故を起こした際の被害者数および経済損失額などの影響は含まれていない。
現在建設中の大間原発から東海・東海第2までの12基の原発は3m以上の津波で影響を受けるとされている。
なぜ、内閣府は20万人死亡という国民を脅かすような見積もり、しかし有効性の乏しい災害見積りを出したのか。インタビューでは、その意図を明らかにしていく。