政治資金問題から見える「維新の正体」その33(坂上敏也・大阪府議会議員の収支計442万円不記載疑惑)~ブログ「上脇博之 ある憲法研究者の情報発信の場」より 2019.7.11

記事公開日:2019.7.11 テキスト
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( 文・上脇博之)

特集 「ゆ」党再編の要!? 維新の「正体」
※2019年4月28日18:54投稿の本ブログは、上脇博之氏の許可をいただき掲載しています。

はじめに

(1)政治資金問題から見える「維新の正体」についてブログ連載して、
すでに32回投稿した。
その後、さらに調査を進めたところ、多くの政治資金問題を発見した。
それを一気に記載することは無理なので、少しずつ紹介することにする。

(2)まずは、坂上敏也氏の政治資金問題を紹介する。

坂上敏也氏は、2011年の大阪府議会選挙で初当選した
「大阪維新の会」の府議会議員であり(http://toshiyasakagami.net/)、
今月(2019年4月)の大阪府議会選挙でも当選した人物である。

(3)坂上敏也氏は少なくとも2つの政治団体をもっており、
資金管理団体「敏政会」(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00307371/29hb0171.pdf
その他の政治団体「さかがみ敏也後援会」(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00307501/29sa0160.pdf
のいずれも代表であり、
2017年から(!?)、
「日本維新の会大阪市中央区支部」の代表もしている(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00306681/29PY0060.pdf)。

(4)以上における「主たる事務所の所在地」は、上記3つとも、
大阪市中央区谷町(以下省略)の同じ住所のようで、
かつ、本人の寄附の住所と同じなので、本人の自宅である可能性が高い。
もしそうであれば、
事務所の無償提供による(金銭によらない)寄付の記載がないので、
政治資金の「事務所費」から家賃を本人に支払っている可能性がある。

(5)「敏政会」は資金管理団体なのに、
政治資金の支出の点では、ほとんど休眠状態であり、
また、その他の政治団体である「さかがみ敏也後援会」は、
その政治活動における支出を見ると、
例えば2017年は政治活動ではない「ボーリング大会」しか行っていない状態で、
政治資金における政治活動がなされているのか疑問である。

(6)それなのに、政治資金問題があることを発見したので、
以下で紹介する。

1 2015年政治団体の収支計278万円不記載疑惑

(1)2つの収支報告書における各記載の齟齬

① 「敏政会」(代表:坂上敏也)の2015年分政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00228560/27hb0171.pdf)には、
以下のような支出が記載されていた。

寄附 60万円 2015年4月6日 「さかがみ敏也後援会」
寄附 70万円 2015年4月20日 「さかがみ敏也後援会」
寄附  9万円 2015年5月25日 「さかがみ敏也後援会」
計139万円

しかし、
② 「さかがみ敏也後援会」(代表:坂上敏也)の2015年分政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00228535/27sa0160.pdf)には
「敏政会」からの寄附計139万円の受領を一切記載してはいなかった。

(2)いずれが真実なのかは確認しなければわからないが、
いずれにせよ、いずれかが裏金支出したことになる。

通常、記載している側が真実である場合が多い。
上記①が真実なら、
「さかがみ敏也後援会」は「敏政会」からの寄附計139万円の受領
を記載してはいなかっただけではなく、
その分の支出も記載しなかったことになる。
つまり収支計278万円の不記載になり、
その結果、収支総額も支出総額も虚偽になる。
いずれも政治資金規正法違反になる。

なお、もし上記②が真実なら、
「敏政会」の計139万円の支出(寄付)先は
「さかがみ敏也後援会」ではなかったことになり、
政治資金規正法違反の虚偽記載になる。

2 2015年大阪府議会選挙時の収支計164万円不記載疑惑

(1)2つの政治資金収支報告書における各記載の齟齬

①2015年年4月12日執行の大阪府議会 議員選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨(http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10303295_po_290116大阪府選挙管理委員会事務局第%EF%BC%97号.pdf?contentNo=5&alternativeNo=)
12枚目「坂上敏也」の要旨(第1回分:2017年2月20日~同年4月20日)には、
「敏政会」から82万円の寄付を受領したと記載されていた。

しかし
②「敏政会」(代表:坂上敏也)の2015年分政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00228560/27hb0171.pdf)には、
「坂上敏也」候補個人(または坂上敏也選対事務所)に82万円を寄付したという記載はなかった。

(2)どちらの記載が真実なのかについては、確認しなければわからないが、
少なくともいずれかが虚偽である。

通常記載している側が真実である場合が多い。
上記①が真実なら、「敏政会」は寄附82万円の供与を記載せず、
かつ、その分の収入源を記載しなかったことになる。
収入源は裏金であり、それゆえ、記載できなかった0可能性がある。
つまり、収支164万円の不記載になり、
その結果、収支総額も支出総額も虚偽になる。
いずれも政治資金規正法違反である。

なお、もし上記②が真実なら、
坂上敏也候補側は、受領した82万円の寄付者は「敏政会」でなかったことになり、
公職選挙法違反の虚偽記載になる。

3 まとめ

以上、2つの疑惑、すなわち、
①2015年政治団体の収支計278万円不記載疑惑
②2015年大阪府議会選挙時の収支計164万円不記載疑惑
における収支不記載疑惑の合計金額は最高442万円になる。

坂上敏也府議会議員には、当然、何が真実なのか説明責任を果たしてもらう必要がある。

(つづく)

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