政治資金問題から見える「維新の正体」その40(2015年中野稔子候補とその政治団体の収支計306万円不記載疑惑)~ブログ「上脇博之 ある憲法研究者の情報発信の場」より 2019.7.12

記事公開日:2019.7.12
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(文・上脇博之)

特集 「ゆ」党再編の要!? 維新の「正体」
※2019年5月6日22:56投稿の本ブログは、上脇博之氏の許可をいただき掲載しています。

はじめに

この投稿では、2015年大阪府議会選挙に立候補した中野稔子氏
の選挙運動資金不記載問題、政治団体の不記載疑惑について紹介する。

なお、中野稔子氏は、今年4月統一地方選でも当選しているようだ。

1 2015年大阪府議会選挙時の中野稔子候補の収支計300万円虚偽疑惑
(または「中野としこ後援会『美東和会』」の150万円虚偽記載疑惑)

(1)政治資金収支報告書における記載と選挙運動費用収支報告書における不記載

①資金管理団体「中野としこ後援会『美東和会』」(代表・中野稔子)
の2015年分政治資金収支報(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00228564/27ba0315.pdf)には、以下の支出の記載があった。

寄附 240万円 2015年4月6日 中野稔子
寄附 150万円 2015年4月7日 中野稔子

②なお、政党(本部または支部)ではなく、政治団体が「公職の候補者」に対し
合法に「寄付」支出できるのは、
その寄付が選挙運動資金の場合だけであり、
選挙資金以外の政治資金の場合は、政治資金規正法違反になる。
(政党が「公職の候補者」に対し政治資金として「寄附」することは合法である。)

そして
「公職の候補者」側が受領した選挙運動資金については、
公職選挙法が選挙運動費用収支報告書に記載するよう義務づけている。

しかし、
③2015年年4月12日執行の大阪府議会 議員選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨(http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10303295_po_290116大阪府選挙管理委員会事務局第%EF%BC%97号.pdf?contentNo=5&alternativeNo=)
の109枚目「中野稔子」の要旨(第1回分:2015年2月25日~同年4月23日)には、
「中野としこ後援会『美東和会』」から受領した寄附額は
「240万円」だったと記載していた。
つまり、
「中野としこ後援会『美東和会』」からの150万円の寄附の受領については
記載されてはいなかった。

(2)上記における各①と③のいずれの記載・不記載が真実なのか
については、それぞれに確認しなければわからない。

上記の①が真実であれば、
中野稔子候補側は、
「中野としこ後援会『美東和会』」からの寄付150万円(2015年4月7)
の受領を記載しなかっただけではなく、
その分の支出を記載しなかったことになる。
したがって、不記載額は2倍になるし、収入総額も支出総額も虚偽になる。
いずれも、公職選挙法違反の虚偽記載になる。

一方、
もし上記の③の不記載が真実であれば、
「中野としこ後援会『美東和会』」の寄附支出先は
中野稔子候補ではなかったことになる。
したがって、これは裏金支出されたことになり、
政治資金規正法違反の虚偽記載になる。

(3)記載している側が真実である場合が多いが、
果たして、どちらが真実なのだろうか?

2 2015年「中野としこ後援会『美東和会』」(代表・中野稔子)の収支計6万円不記載疑惑
(または「維新の党衆議院大阪府第17選挙区支部」の3万円虚偽記載疑惑)

(1)2つの政治資金収支報告書における記載と不記載

①「維新の党衆議院大阪府第17選挙区支部」(馬場伸幸)
の2015年分政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00230075/27pq0019.pdf)には、
以下の支出が記載されていた。

寄附 3万円 2015年5月27日 中野としこ後援会

しかし、
②「中野としこ後援会『美東和会』」(代表・中野稔子)の
2015年分政治資金収支報告書(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11318/00228564/27ba0315.pdf)には、
「その他の寄附」は0円と記載されており、
「維新の党衆議院大阪府第17選挙区支部」からの寄附3万円の受領は
記載されてはいなかった。

(2)どちらの記載・不記載が真実なのかについては、
それぞれに確認しなければわからないが、
上記①の記載が真実であれば、
「中野としこ後援会『美東和会』」は
「維新の党衆議院大阪府第17選挙区支部」からの寄附3万円の受領
を記載してなかっただけではなく、
その分の支出についても記載していなかったことになる。
つまり、この疑惑の不記載額は、収支計6万円になる。
その場合、収入総額も支出総額も虚偽記載になる。
いずれも政治資金規正法違反である。

もし上記②の不記載が真実であれば、
「維新の党衆議院大阪府第17選挙区支部」の寄附支出先は
「中野としこ後援会『美東和会』」ではなかったことになる。
したがって、これは裏金支出されたことになり、政治資金規正法違反の虚偽記載になる。

(3)記載している側が真実である場合が多いが、
果たして、どちらが真実なのだろうか?

3 まとめ

(1)2015年中野稔子候補とその政治団体の収支計306万円不記載疑惑

①中野稔子候補の収支計300万円虚偽疑惑
(または「中野としこ後援会『美東和会』」の150万円虚偽記載疑惑)

②「中野としこ後援会『美東和会』」(代表・中野稔子)の収支計6万円不記載疑惑
(または「維新の党衆議院大阪府第17選挙区支部」の3万円虚偽記載疑惑)

この2つを合計すると、不記載額の合計は、収支計306万円になる。

(2)2015年大阪府議会選挙時の不記載合計額は2107万円超

①このブログの連載投稿「その34」(http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51913694.html)においては、
2015年大阪府議会選挙時の収支計1801万円超の不記載疑惑を紹介した。
この時の疑惑の不記載は、
「大阪維新の会」の立候補者側の選挙運動費用収支報告書(の要旨)に
寄付の受領が記載されているのに、
そこで寄付をしたと記載されている政治団体の側が当該寄附を記載していないケース
であった。
この疑惑の不記載合計額は、収支計1801万円超だった。

②上記1で紹介したのは、
立候補者側の選挙運動費用収支報告書(の要旨)に記載されてないが、
政治団体の政治資金収支報告書には当該立候補者に寄付した
と記載されているケースであった。
不記載額の合計は収支計306万円。

③両者を合計すると、2107万円超になる。

④なお、
これまでのブログ投稿で2015年の政治資金問題はほかにもあったし、
まだ紹介していない疑惑も少しある。
それらの紹介と総計額の紹介は後日行いたい。

(つづく)

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