「安倍総理が自衛隊の最高司令官。これが一番怖い!」――自衛隊員、家族の悲痛な思いがあふれたホットライン「自衛官の家族は皆、夫を戦地に行かせたくない」 2015.9.14

記事公開日:2015.9.23取材地: テキスト動画
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(ぎぎまき、IWJテキストスタッフ・関根)

特集 安保法制反対メッセージ
※9月23日テキストを追加しました!

 「ある自衛官は、『安倍総理が最高司令官ということが、一番怖い。イラク戦争ではパウエル以下、軍トップは皆、反対したが、ブッシュ、チェイニーらのシビリアンが強行した』と懸念した」──。

 2015年9月14日、16時半より東京・千代田区の参議院議員会館で、戦争法案の廃案と自衛官の人権擁護を求める集会が開催された。日本労働弁護団全国常任幹事の古川景一弁護士は基調報告で、集団的自衛権行使による自衛官の海外派兵は、憲法9条と18条、99条により、できないと断言し、その根拠を示した。また、「法案成立後も、自衛隊員を支え、法案の問題点をさらけ出して廃案にするべきだ」と訴えた。

 自衛官の人権弁護団・北海道の佐藤博文弁護士は、「国会審議においては、一番の被害者になる自衛隊員と家族に対する説明がない。この法案にリスクがないという政府を黙認して、国民は、自衛隊員に対して責任を持てるのか」と苦言を呈し、9月12日に東京と札幌で行なわれた、「自衛隊員・家族・恋人のための安保法案緊急電話相談」について報告をした。

 相談件数は35件で、「先週、隊から家族あての文書に、今後、転勤などには速やかに応じるように、との記載があった」「自衛官の夫は、このような弁護団へのコンタクトを禁じられた」などの、自衛官とその家族からの切実な声を紹介した。

 また、2015年1月まで自衛官(戦車部隊配属)だった、末延隆成氏がスピーチをし、「今の安保法制は、人の命をないがしろにしている。安倍さん自ら戦場に行けばいい。政治家たちは、自分の息子や娘を戦場にやってISILに捕まったとしても、安保法制を言い続けるのか。リスクを直接、受ける隊員たちは怒っている。しかし、それを表に出すことは自衛隊法61条『政治的行為の制限』で禁止されている。こんなふざけた話が、どこにあるのか」と安倍政権と安保法制への自衛隊員たちの怒りを代弁した。

 集会に参加した立憲フォーラム代表の近藤昭一民主党衆議院議員、共産党の辰巳孝太郎参議院議員、清水ただし衆議院議員、畑野君枝衆議院議員、田村智子参議院議員らが、廃案に向けて決意を示した。

記事目次

■ハイライト

「日本国憲法および法令を遵守し」と宣誓して入隊する自衛隊員

 法律家6団体連絡会事務局長の弁護士、大江京子氏が司会を務め、まず、社会文化法律センター共同代表の宮里邦雄弁護士がマイクを握った。

 宮里氏は、「今回、もっとも声を上げられないのは、自衛隊員とその家族だ」と口火を切ると、「自衛隊員は入隊時に、『我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法および法令を遵守し……』との宣誓させられる。しかし、これは専守防衛を前提とし、集団的自衛権での行動を容認するものではない」として、このように語気を強めた。

 「憲法違反の使命を自衛隊員にやらせるのか。責務を完遂せよ、と命令するのだろうか。自衛隊は国民のための軍隊であっても、安倍首相の軍隊ではない。今回、自衛隊のリスクの問題、つまり、自衛隊員の法的地位(個人的人権保障)を問題提起し、安保法案の危険性、不当性を違う角度からあぶり出し、安保法案を廃案にする」

憲法9条、18条の「ダブルの歯止め」で海外派兵はできない

 続いて古川弁護士が、以下のような基調報告を行なった。

 「憲法9条が基本。そして、憲法18条『何人もいかなる奴隷的拘束を受けない』。これは本人の同意があっても奴隷的な扱いはダメということ。『その意に反する苦役に服させられない』。これは本人の同意があれば服させられるので、徴兵と徴用を想定している。憲法99条『天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ』。一人ひとりの公務員、自衛官が、この義務を負っている」

 以上を根拠に、古川弁護士は、現行の憲法の基において、外国での、生命、身体の危険のある任務につくことに同意していない自衛官は、憲法18条に抵触するため、「(派兵は)できない」と否定。さらに、「同意した自衛官に対しても、命じることはできない。なぜなら、一人ひとりの自衛官は、憲法99条の憲法遵守義務があるからだ」と続けた。

 そして、議論をする意味は、国の交戦権のあり方を問う憲法9条が改悪された時、集団的自衛権で海外派兵をできないように、個々の自衛官のあり方を問う18条が歯止めとなる構図についてだ、と指摘。「今回、国会審議では、この憲法18条のあり方については、まったく議論がなされていない」

成立後も法案の問題点をさらけ出し「廃案へ!」

 古川弁護士は、「警察官も命を危険にさらしてもいいと宣誓するが、その適用範囲は警察法に基づく国民の生命、財産に限られる。自衛官も同様で、武力行使に関しては、あくまでも個別自衛権行使の範囲内。それ以上の宣誓はしていない」と繰り返し、集団的自衛権での海外派兵の違法性を訴えた。

 自衛隊は、カンボジアやイラクへのPKO派遣、福島第一原発事故への出動の際には、隊員から同意書をとったという。古川弁護士は、「なぜなら、本来の任務ではないためだ。それが今後は、臨時的、付随的任務だったものも、この法案で海外派兵は正規任務にされ、いちいち同意をとらなくなる」と懸念を表した。

 そして、自衛隊法には、職務遂行の義務、上官の命令に服従する義務、団体や組合の組織、サボタージュの禁止があり、これらに対する罰則は、7年以下の懲役もしくは禁固だと語った。さらに、教唆、煽動も同様の罰則で、また、命令に逆らったり、拒否しようと周囲に呼びかけても、即、刑事罰の対象となると説明した。

 「そのため、私たちは出動命令が出る前に、自衛官たちに従う義務があるかないかを、はっきりさせておかなくてはならない。自衛隊員は、その義務の確認を求めた裁判も起こせる。法案成立後も、自衛隊員を支え、法案の問題点をさらけ出し、廃案にするべきだ」と断言して、古川氏はマイクを置いた。

一番の被害者になる自衛隊員と家族

(…会員ページにつづく)

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  1. 清沢満之 より:

    2015/09/12 岩上安身による栗田禎子・千葉大学文学部史学科(中東現代史)教授インタビュー(動画)
    ※連休中も公開続行!会員以外の方にも特別公開中!!
    http://iwj.co.jp/wj/open/archives/263722

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