秘密保護法対策弁護団が緊急会見で声明を発表 「政府の恣意的な情報で戦争参加が可能に」 2015.6.1

記事公開日:2015.6.2取材地: テキスト動画
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(IWJ・石川優)

特集 秘密保護法

※6月2日テキストを追加しました!

 秘密保護法対策弁護団は2015年6月1日、参議院議員会館で記者会見し、「秘密法の下で戦争法制の発動の根拠は秘密にされる」と題した声明を発表した。

 同弁護団共同代表の海渡雄一弁護士は、会見で「現実に政府が何らかの軍事行動・武力行使、こういうものをやろうとする時に、国民や国会に正確に説明するだろうか。どういうことが議論できるか。その問題に秘密保護法が直接絡んでくる」と指摘した。

■ハイライト

  • 日時 2015年6月1日(月) 12:00~
  • 場所 参議院議員会館(東京都千代田区)
  • 主催 秘密保護法対策弁護団

「1万歩譲って仮に戦争法案があり得るとしても、秘密保護法との関係で重大な問題」――国会審議中の「戦争法案」の問題を指摘

 弁護団の小川隆太郎弁護士は、現在、国会で審議されている「平和安全法制整備法」や「国際平和支援法」などの安全保障関連法制、集団的自衛権の行使容認などについて言及。声明を発表した理由を語った。

 小川弁護士は、集団的自衛権の行使容認が憲法9条違反であり、戦争法案も無効であるとの考えを示したうえで、「一万歩譲って、仮に戦争法案があり得るとしても、秘密保護法との関係で重大な問題がある」と指摘した。

 これについて、声明文には、次のように記されている。

 特定秘密保護法の下では、戦争法制における武力行使の要件である自衛の措置の3要件に該当するか、重大影響事態や国際平和共同対処事態を認定して自衛隊を海外に派遣できるのかを判断するために必要な情報が、防衛や外交等に関する特定秘密に指定され、政府が恣意的に作出した情報に基づき戦争参加が決定される危険性がある。

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