「フリーランス表現者43名による秘密保護法違憲訴訟」の第4回口頭弁論後の報告会&孫崎享氏講演会が2015年1月15日(木) 17時30分より、新宿区・四谷地域センターで開催された。
(IWJ・松井信篤)
特集 秘密保護法
※1月27日テキストをUPしました!
「フリーランス表現者43名による秘密保護法違憲訴訟」の第4回口頭弁論後の報告会&孫崎享氏講演会が2015年1月15日(木) 17時30分より、新宿区・四谷地域センターで開催された。
記事目次
■ハイライト
15日に開かれた第4回口頭弁論の報告を山下幸雄弁護士が行なった。原告団は特定秘密保護法の違憲確認や、原告一人当たり10万円の国家賠償請求をしている。
国家賠償請求について、裁判長からは第3回口頭弁論時に「具体的に特定秘密保護法が施行されたらどのような不利益が原告にあるのか、具体的に主張してほしい」と求められていた。
これについて、秘密保護法が官庁によって恣意的に運用される危険性があると主張する、原告の一人で回答する記者団・佐藤裕一氏の話が紹介された。ルポライターの明石昇二郎氏は、記者クラブ自体が会見の参加を拒む例を挙げたという。
フリーランスの場合、ゲリラ的な取材を行なわなければならないケースが多く生じる。特定秘密保護法22条2項では、「出版・報道に携わる者の取材の自由を保証」するとあるが、記者クラブは守られても、フリーランスは守られない可能性がある。法律が施行された今、現実的にフリーランスの取材・報道の自由が侵害されると主張した。
たとえば、法施行されてから、個室で取材に応じていた防衛省が、電話の取材しか受けない、「HPを見てください」など、対応に変化が見られ、取材が制限されるケースもあるという。
山下弁護士は、これら原告の主張を裁判所に準備書面という形で提出したと報告。次回は3月12日15時30分から第5回口頭弁論が行なわれる。山下弁護士は、「原告本人尋問の実現に向けて、いろいろ準備して参りたい」と語った。
原告団の一人であるフリージャーナリストの寺澤有氏から、裁判の現状が語られた。原告団は昨年2014年3月、国を相手取り秘密保護法が違憲であると提訴。理由として、記者クラブメディアのように役所の発表したことだけを伝える事態を招いてしまうことに危機感を覚えたという。
原告は1人を亡くし42名で継続しており、東京以外では横浜や静岡でも違憲訴訟が起こされている。東京での裁判について、寺澤氏は平日の昼間にも関わらず、多くの人が傍聴に来ていることが裁判官へのプレッシャーになっているのではと推察する。
「このまま傍聴人が溢れんばかりに詰めかければ、孫崎さんを証人としてお話を聞こうかという流れにもなるのではないか」と、寺澤氏は証人申請している孫崎氏が、法廷で秘密保護法の違憲性を指摘できる環境を作り、さらなる主張、立証ができるようにするとの考えを述べた。
外務省国際情報局局長、防衛大学校教授などを歴任してきた孫崎享氏は、講演の冒頭、バーミンガム日本外国特派員協会会長が秘密保護法に警告を発していることを紹介。会長名で警告を出すのは異例であることに加え、秘密保護法が民主主義の根本を脅かす悪法であるとして、撤回または大幅修正を求めて勧告している。
この異例の警告に対し、政府見解では「内政干渉」と評価しており、それを理由に大手メディアは報じなかったという。また、国際ジャーナリスト組織「国境なき記者団」(RSF)による報道の自由の国際評価において、日本が昨年2014年の53位から59位に後退したのは、原発再稼働への動きと秘密保護法が原因だと孫崎氏は指摘した。
(…会員ページにつづく)
日本外国特派員協会に指摘されて、「内政干渉」と言うのなら、大手記者クラブメディアはむしろそれを受けて報道しなきゃいけなかったんじゃないの?