秋の臨時国会で提出される可能性がある共謀罪の創設に反対を求める院内学習会が6月3日(火)、日弁連主催で行われた。
特集 共謀罪(テロ等準備罪)法案シリーズ|特集秘密保護法
秋の臨時国会で提出される可能性がある共謀罪の創設に反対を求める院内学習会が6月3日(火)、日弁連主催で行われた。
記事目次
■ハイライト
共謀罪法案対策本部事務局長の山下幸夫弁護士は、この法案をめぐる経過や問題点について、説明した。
2013年8月、「金融活動作業部会(FATF)」の使節団が訪日した際に、国連越境組織犯罪防止条約批准の前提となる共謀罪新設を要請し、日本側は法整備に前向きな対応を約束したという記事が共同通信によって報じられた。
さらに2014年5月1日には、FATFの勧告の遵守に関し、日英共同声明の中で「制度を整備することを真剣に検討する」と明記されている。
政府原案では、「4年以上の懲役」に該当する600以上もの犯罪が、共謀罪法案の適用対象だとされている。しかし当初、政府や法務省は、この600以上もの犯罪について、「立法事実はない」こと認めていたと山下氏は主張。
新設する理由は条約批准のためだけであり、「新しい共謀罪ができれば、必ず警察は何らかの機会で使おうとしてくることは間違いありません」と共謀共同正犯が判例上認められていることから、拡大解釈や乱用がありえることに対して懸念を示した。
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