「差別がエンターテインメントのようにネットで消費され続けていく」「ヘイトスピーチは矛先を向けられた側の命や日常の尊厳を削り取っていく」~12.8 安田菜津紀氏ヘイトスピーチ名誉棄損訴訟についての記者会見 2021.12.8

記事公開日:2021.12.9取材地: テキスト動画

 2021年12月8日午後1時より、東京・司法記者クラブにて、NPO法人「Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル)」(以降、D4P)副代表理事でフォトジャーナリストの安田菜津紀氏に対するインターネット上での誹謗中傷、及び在日コリアンへのヘイトスピーチに対する名誉棄損訴訟についての記者会見が開催された。

 登壇したのは、原告の安田菜津紀氏、D4P代表理事の佐藤慧(けい)氏、訴訟代理人の神原元(はじめ)弁護士と師岡康子弁護士(外国人人権法連絡会事務局長)の4名である。


「差別主義者は法律だけではなくならない!」多文化共生を訴える川崎の青丘社三浦氏が、差別禁止条例でレイシストが活動強化していると指摘!~10.9人権の21世紀をつくる文化の集い2020「ともに生きよう」という私たちの思い 2020.10.9

記事公開日:2021.4.1取材地: テキスト動画

 2020年10月9日、東京都品川区の区立総合区民会館「きゅりあん」で、「人権の21世紀をつくる文化の集い」実行委員会主催により、「10.9人権の21世紀をつくる文化の集い2020 『ともに生きよう』という私たちの思い」と題された集会が行われた。


ヘイトスピーチ解消法施行から3年 改定入管法施行後の反人種差別政策に向けて―登壇:安田浩一氏(ジャーナリスト)、指宿昭一氏(弁護士)、鈴木江理子氏(国士館大学教授)、師岡康子氏(弁護士) 2019.5.29

記事公開日:2019.10.5取材地: 動画

 2019年5月29日(水)13時半より東京都千代田区の参議院議員会館101会議室にて、外国人人権法連絡会、移住者と連帯する全国ネットワーク、人種差別撤廃NGOネットワーク、のりこえねっと、ヒューマンライツナウの主催により「ヘイトスピーチ解消法施行から3年 改定入管法施行後の反人種差別政策に向けて」が開催された。ジャーナリストの安田浩一氏や弁護士の指宿昭一氏、国士館大学教授の鈴木江理子氏、弁護士の師岡康子氏らが参加し、外国人労働者や入管法、人種差別問題などについて議論が行われた。


「活かそうヘイトスピーチ解消法つくろう神戸市条例」集会 ―講演「ヘイトスピーチ解消法をどう活用するのか?」師岡康子氏(弁護士)ほか 2016.10.23

記事公開日:2016.12.11取材地: 動画

 2016年10月23日(日)13時30より、神戸市中央区の兵庫県私学会館にて、「活かそうヘイトスピーチ解消法つくろう神戸市条例」集会が開催され、弁護士師岡康子氏が招かれ、「ヘイトスピーチ解消法をどう活用するのか?」と題し講演を行った。


「なくて本当にいいんですか?ゼロでいいんですか?『この法案は差別だ!』というのなら、×をつけるだけではなく、変える側に、共にいてください!!」 2016.5.16

記事公開日:2016.5.23取材地: テキスト動画

※5月23日テキストを追加しました!

 2016年4月8日に自民党及び公明党によって参議院に提出された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」は、5月12日、参議院法務委員会を通過、翌5月13日に本会議で可決され同日衆議院へ送られた。

 この法案は、参議院での審議過程で野党の要求により第2条「不当な差別的言動」の定義に「著しく侮蔑」する場合を追加修正し、また「不当な差別的言動にかかる取り組みについてはこの法律の施行後における(中略)不当な差別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする」との条項を附則第2項に加えるなど、若干の改善がされた。

 その一方で対象者を「適法に居住する本邦外出身者」に限定しているため、国内の民族的マイノリティーには適用されず、また難民申請者など「適法に居住」していない人を排除するなどの問題を含んだままであることが指摘されている。


「『ともに生きよう』という私たちの思いは間違っていなかった」〜ヘイトスピーチ対策法案に関する緊急記者会見 2016.5.12

記事公開日:2016.5.15取材地: テキスト動画

特集 IWJが追ったヘイトスピーチ問題
※5月22日テキストを追加しました!

 2016年5月12日、参議院法務委員会で自民・公明両党が4月8日に提出した法案、『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案』が可決され、成立の見通しが立ったことを受け、外国人人権法連絡会は弁護士会館で記者会見を開いた。

 多くのヘイトスピーチ被害者にとっては長く待ち望んだ「反差別法」で、野党の要求により「不当な差別的言動」の定義に「著しく侮蔑」する場合を追加修正し(第2条)、「不当な差別的言動に係る取り組みについては、この法律の施行後における(中略)不当な差別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする」との条項を附則(第2項)に加えられた。


12・5国連・人権勧告の実現を!集会・デモ 2015.12.5

記事公開日:2015.12.9取材地: 動画

 2015年12月5日(土)、東京都渋谷区の代々木公園野外ステージにて、「12・5国連・人権勧告の実現を!集会・デモ」が開催された。


「ヨーロッパとの大きな違いは、個人通報制度の有無」 ~『ヘイト・スピーチとは何か』師岡康子氏 2014.2.23

記事公開日:2014.2.23取材地: テキスト動画

 「2002年、拉致問題の表面化に伴い、在日韓国・朝鮮人に対する攻撃が激しくなり始めた。その頃は『嫌がらせ』と言い、ヘイト・スピーチ、ヘイト・クライムという言葉はなかった」──。

 2014年2月23日、大阪市天王寺区のクレオ大阪中央で、岩波書店から出版された『ヘイト・スピーチとは何か』の出版記念として、著者の師岡康子氏をゲストに迎え、トークセッションが行われた。

 師岡氏は「日本は、人種差別撤廃条約に入っている。しかし、差別禁止法を作らなくてはならないのに、手をつけない」と指摘し、さらに、「イギリスの警察や検察にはヘイト・クライム担当部署があり、法制度が整っている。それだけ、ヘイト・クライムや差別が多いということだが、それらを放置しないのだ」とヨーロッパの実情を語った。


ヘイトスピーチは「表現の自由」か。レイシストによって「表現の自由」が奪われたマイノリティ ~差別撤廃国会集会 2013.11.28

記事公開日:2013.11.28取材地: テキスト動画

 「ヘイトスピーチ」の場合、「表現の自由を侵害してしまうのはよくない」として、法規制に慎重論がとられることが多い。なぜか。現行法にも、例えば侮辱罪・脅迫罪といった「表現を規制する法律」は存在するというのに。

 では、在特会らによるヘイトスピーチなどの差別・排外運動に対し、日本社会はどのように立ち向かうべきか。11月28日、民主党・有田芳生参議院議員などの呼びかけによって、第3回目となる「差別撤廃国会集会」が議員会館で開かれた。


ヘイトスピーチで院内集会「『表現の自由』の国際基準、“他人の人権を侵害することは許されない”」 ~差別主義者・排外主義者によるデモに抗議する 第2回国会集会 2013.5.7

記事公開日:2013.5.7取材地: 動画

 「他人の人権を侵害してまで、『表現の自由』は保障されない」。

 差別主義者・排外主義者によるデモに抗議する国会集会の第二回目が開かれ、スピーカーの一人である師岡康子氏はこう語った。


ヘイトスピーチに関する学習会「95年『人種差別撤廃条約』に批准した日本、排外主義的デモ根絶のため、措置を取る法的な義務がある」―具体的に考えよう~人権機関の役割とは~第3回『差別表現にどう対処するか? 現行法制度下の限界』 2013.3.26

記事公開日:2013.3.26取材地: テキスト動画

 新大久保や鶴橋で在日朝鮮人や韓国人に対する排外デモが連続して行われている。

 元弁護士であり、外国人人権法連絡会・人種差別撤廃NGOネットワークの師岡康子氏が講師として招かれ、「差別表現にどう対処するか?現行法制度下の限界」をテーマに勉強会が開かれた。