ヘイトスピーチに関する学習会「95年『人種差別撤廃条約』に批准した日本、排外主義的デモ根絶のため、措置を取る法的な義務がある」―具体的に考えよう~人権機関の役割とは~第3回『差別表現にどう対処するか? 現行法制度下の限界』 2013.3.26

記事公開日:2013.3.26取材地: テキスト動画
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(IWJ・ぎぎまき)

 新大久保や鶴橋で在日朝鮮人や韓国人に対する排外デモが連続して行われている。

 元弁護士であり、外国人人権法連絡会・人種差別撤廃NGOネットワークの師岡康子氏が講師として招かれ、「差別表現にどう対処するか?現行法制度下の限界」をテーマに勉強会が開かれた。

■ハイライト

  • 講師 師岡康子氏
  • 主催 人権政策制度研究会(告知

 日本には、ヘイトスピーチを規制する法律がない。表現の自由を侵害する恐れがあるからと、法制化しない理由を政府は国連に報告している。しかし世界的に見れば、ナチスを始めとする多民族大虐殺の反省を踏まえ、規制法を持つ国が圧倒的多数だ。それを形にしたのが「人種差別撤廃条約」であり、これを基に差別禁止法を整備。ヘイトスピーチは刑罰を用いて禁止されている国が多い。

(…会員ページにつづく)

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「ヘイトスピーチに関する学習会「95年『人種差別撤廃条約』に批准した日本、排外主義的デモ根絶のため、措置を取る法的な義務がある」―具体的に考えよう~人権機関の役割とは~第3回『差別表現にどう対処するか? 現行法制度下の限界』」への1件のフィードバック

  1. 川本ゆり より:

    ここで言及されている、『人種差別撤廃条約』の第4条は、人種的優越の思想や、人種差別と、憎悪のあらゆる唱道や、資金援助さらに個人だけでなく団体の扇動活動も『法律で処罰されるべき犯罪』と明記しているにも拘わらず、この条項に「日本国憲法の表現、結社その他の権利に抵触しない範囲で履行する」という留保を宣言し、主題殺人の公然の教唆を罰すべきと規定する、世界142カ国の批准する『ジェノサイド条約』を未だ批准すらしてません。さらに自由権規約第20条は『戦争のあらゆる宣伝とともに、差別や憎悪のあらゆる唱道の提唱を法律で禁止することを明記し、この条約に関しては日本は留保の宣言なく批准しています。実際欧州諸国で、人種差別だけでなく、障害や、社会的少数者、性的指向や性自認に関する差別発言が犯罪と規定されているのは、欧州連合基本権憲章だけでなく、上記の国際人権条約の影響が大きいです。
    憲法と条約の関係については未だ憲法を優先する考えが日本では支配的ですが、それでは国際紛争すら平和的に解決できないことは欧州評議会の人権裁判所やフランスやドイツの憲法の規定を見ても明らかです。尤も日本国憲法も第12条で権利の乱用を禁じ、前文で『自国のことのみに専念し他国を無視してはならない』と明記していますから、現時点でも、条約を踏まえた刑法改正は可能なはずです。今の日本に早急に必要なことは『人権擁護法』ではなく、国連総会で承認された『パリ原則』による、障害者権利条約第33条も求める国内人権機関設置でしょう。

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