森友学園にかかる財務省の文書改竄問題で、改竄を強いられ、自死した近畿財務局職員の赤木俊夫さん(当時54)の妻雅子さん(52)が国に対し、改竄に関連する行政文書の不開示決定の取り消しなどを求めた訴訟の弁論が6月2日(金)午前11時より、大阪市内において行われた。
この裁判は同省が改竄問題の調査過程で集めた文書などの開示を求めたが、2021年10月に不開示とされたため、提訴したものである。
原告の赤木さん側は、「財務省に対して、検察に提出した書類一式の開示を請求したが、財務省は存否さえ明らかにせず不開示と決定した。
そもそも国が赤木雅子さんの要求に対して書類そのものの存否さえ明らかにしない、『グローマー拒否』は、日本では1999年に成立した情報公開法8条等でこれが認められている。
しかしこれが認められるのは、例えばある人物が国立病院に入院していたときのカルテの開示請求があった場合、当該行政文書はあるが情報公開法5条1号(個人情報に係る情報の不開示)により不開示と回答したのでは、当該人物に入院歴があることが明らかとなってしまいプライバシーが侵害されてしまうからである。
被告の国側は決定は適法だ」としているのに対し請求を退けるよう求めている。
本日、徳地淳裁判長は、「雅子さん側は不開示理由や判断の経緯を明らかにするため、尋問が必要だ」と請求したが、(判決文を書くに当たっては)、法的根拠からしても、実施しないことを決め、結審した。判決は9月14日13時10分に言い渡される予定だ。