注目の原発事故人権侵害訴訟! 損害賠償請求に対し、国は原発の安全審査基準を持ち出す異例の対応!~原発事故人権侵害訴訟・愛知岐阜(通称:だまっちゃおれん訴訟)裁判(控訴審)第二回口頭弁論終了後の報告集会 2021.3.17

記事公開日:2021.4.16取材地: テキスト動画
このエントリーをはてなブックマークに追加

(文・仲川正紀)

 「原発事故人権侵害訴訟・愛知岐阜(通称:だまっちゃおれん訴訟)裁判(控訴審)第二回口頭弁論終了後の報告集会」は、3月17日に行なわれた第2回口頭弁論のあと、「だまっちゃおれん!原発事故人権侵害訴訟・愛知岐阜」の主催により開催された。

 福島第一原発事故の後、福島県から愛知、岐阜、静岡県へ避難するなどした41世帯126人が慰謝料等の賠償を東電と国に求め訴訟を起こした。しかし名古屋地裁は2019年8月2日、東電への請求を一部認めて原告109人に約9600万円の支払いを命じたものの、国への請求は認めなかった。

 原告・住民側は、この判決を不服として控訴。2月1日に名古屋高裁で行われた第1回口頭弁論で、原告・住民側は「国に責任がある」として約4億3670万円の支払いを求めていた。

 今回の報告集会では、冒頭、弁護団の小島寛司弁護士から第2回口頭弁論について報告が行なわれた。小島弁護士は、国の責任について、国側は二段階審査の手法を求めていることを焦点にあげる。

 二段階審査とは「原発の差し止めなど行政訴訟でよく使われる審査の枠組みで、基準の合理性や、基準を審査するにあたり看過しがたい欠落があるか、の二段階で審査するもの」と小島弁護士は説明。

 そしてこの原発の審査基準が、「損害賠償の基準として使われたことは1回もないはず」としたうえで「(国側は)もっともらしいことを言っていましたが、すごく突飛なもの」との見解を明らかにした。

 わかりやすい例として「車を運転して事故を起こしたときに、運転免許を発行したときの行政の判断については考えない」と述べ、小島弁護士は国の主張のおかしさを指摘する。

■全編動画

IWJの取材活動は、皆さまのご支援により直接支えられています。ぜひ会員にご登録ください。

新規会員登録 カンパでご支援

関連記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です