「立場の高い方々は率先して受け取るべきだと考えますが、西村大臣は10万円の給付について申請をされますか?」との記者からの質問に、西村大臣からの具体的な返答はなし!~4.21 西村康稔 経済再生担当大臣 定例会見 2020.4.21

記事公開日:2020.4.21取材地: テキスト動画
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(取材・文 浜本信貴)

 2020年4月21日(火)、午前10時より、東京都千代田区永田町の中央合同庁舎第8号館1階会見室にて、内閣府 西村康稔 経済再生担当大臣・新型コロナ対策担当大臣の定例記者会見が行われた。

 冒頭、西村大臣より、新型コロナウイルス感染症の影響にともなう「中小企業・事業者関係の支援」について、概要の説明があった。

 「昨日(4月20日)、経済対策と補正予算の概算が決定された。これから『企業支援』などの概要についてお話しする」とし、まず、「持続化給付金」について、「1月から12月のどの月でも、売上が50%以上減少した場合、全国どこでも、中堅・中小・小規模事業者であれば、200万円、フリーランスを含む個人事業主であれば、100万円が支給される。補償なのか損失補填なのかはともかくとして、全国どこにいても、支援を行う」と説明した。

 「雇用調整助成金」については、「パート・アルバイトも対象であり、企業が、休業手当に要した費用を助成するものであり、解雇等を行わないのであれば、中小企業であれば最大90%、大企業であれば最大75%を国が支援する。東日本大震災や熊本の震災では、大半の企業が(この制度で)従来どおりの給料を支払っている。是非、ご活用をお願いしたい」とした。

 次に、「納税・社会保険料」と「固定資産税」についての説明があり、「まず、『納税・社会保険料』については、今年度は猶予され、支払いの必要はない。『固定資産税』は、中小企業・小規模事業者について、来年に、今年度と来年度分を合わせて支払っていただくが、今年度の売上高が50%以上減った場合、来年度の支払いはゼロに減免。売上高が30~50%減った場合は、来年度の支払いは2分の1に減免される」とした。また、「これらの措置は、不動産所有者のテナントなどの家賃を減免・猶予した場合も対象となる」旨、説明があった。

 最後に、「実質無利子・無担保融資」についての説明があり、「3年間実質無利子で5年まで元金据置の融資が地銀・信金・信組などでも、上限3,000万円で利用可能になる」とした。

 西村大臣からの説明後は、各社記者と西村大臣との質疑応答となり、新型コロナウイルス感染症に伴う経済対策のひとつとして、国民一人あたりに給付される10万円について、ある記者から「西村大臣は10万円を申請されますか?仮に、全閣僚が辞退すると、じゃあ、副大臣はどうする?だれだれはどうする?となると思うが、むしろ立場の高い方々にはこれを貰っていただきたい。もらうべき人、そうでない人というのは良くないと思う。辞退するのかしないのか、企画立案者としてのご意見を伺いたい」との質問があったが、西村大臣からの具体的な回答はなかった。

■全編動画

  • 日時 2020年4月21日(火)10:00メド~
  • 場所 中央合同庁舎第8号館(東京都千代田区)

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