原発事故自主避難者が被告に! 山形県雇用促進住宅運営法人が8世帯を訴え追い出しにかかる! 第1回口頭弁論直前の記者レクで海渡雄一弁護士「国の帰還政策の当否を問う非常に重要な裁判」 2017.11.16

記事公開日:2017.11.19取材地: テキスト動画
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(取材・文:大下由美)

※2017年11月27日テキストを追加しました。

 2012年に全党一致で制定されたはずの「子ども被災者支援法」が、国や自治体自らによって覆され、空洞化されようとしている。

 福島第一原発の事故により、いまだに約3万5千名が福島県から県外への避難生活を送っている。2017年3月いっぱいで、国と福島県は、避難指示区域以外の「区域外(自主)避難者」に対し、災害救助法に基づく住宅提供の支援を打ち切り、当事者は住居費を負担して避難を継続するか、福島県へ帰還するかの選択を迫られた。

 福島県による借り上げ住宅であった山形県の雇用促進住宅の8世帯は、国や福島県の対応に「突然期間を決めて支援を打ち切ることはおかしい」と、今年4月以降も住み続けた。

 これを受け、雇用促進住宅の運営法人「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」は、8世帯に対し退去と家賃支払を求める訴訟を起こした。第1回の口頭弁論が11月21日に山形地方裁判所で行われるにあたり、被告とされた自主避難者と弁護団が東京・霞が関の司法記者クラブで記者レクを行った。

■ハイライト

  • 出席者 武田徹氏(被告本人)他、海渡雄一氏(弁護団)、福田健治氏(弁護団)
  • 日時 2017年11月16日(木) 13:00~
  • 場所 東京・霞が関 司法記者クラブ(東京都千代田区)

「子ども被災者支援法」に反し、自主避難者の人格権や生存権を侵害する、不当性の高い訴訟!

 弁護団の海渡雄一弁護士は、本訴訟の不当性について、以下のように説明した。

▲海渡雄一弁護士

 まず政府自身が区域外避難の合理性を認めていたことをあげ、「線量がほとんど変わっていないのに、『年数が経ったから帰還せよ』ということは非常に不当である」と訴えた。

 続いて、2012年6月に全党一致で制定された「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」(以下「子ども被災者支援法」)により、「避難者が、避難先で居住を継続する、また帰還する選択を自らの意思で行うことができ、いずれの選択も等しく支援される」とはっきり法律で定められており、国は非道な追い出しができないことを説明した。

 また、国と福島県が、自主避難者に対し2017年3月に住宅支援を打ち切ったことも、「子ども被災者支援法」に反することであると指摘。意に沿わない生活の大幅な変更と被曝を強いることは、自主避難者の人格権や生存権を侵害することであり、違法であること、そして8世帯に強制的な立ち退きを迫る本訴訟もまた違法である、と強調した。

住宅支援再開はすべての避難者の願い~海外からも人権問題として指摘される日本政府の帰還政策! 本訴訟は非常に重要な裁判になる!

 被告の一人である武田徹氏は、「山形県には2500人くらい福島県からの避難者がいて、その方々の気持ちを代弁する」と前置きし、次のように訴えた。

 「一般的には家賃を払うことは当然のことだと思うが、避難者は原発事故のためにやむを得ず避難をしているのであって、好きこのんでなど誰もいない。各家庭にそれぞれの事情があり、生活も変えられない。避難者の声をいっさい聞かず、支援を打ち切ったことが大問題」

 他の被告2名も、子どもが甲状腺がんの検査で「A2」判定(※)が出て、今後甲状腺がんになる可能性を覚悟しながら生活していることや、住居費を負担して経済的に困窮している人もいること、支援再開はすべての避難者の願いであることを訴えた。

※甲状腺がん検査の判定について:検査はのう胞(中に液体がたまった袋状のもの)や結節(しこり)などがあるかを調べる。A・B・Cの判定があり、さらにA判定はA1とA2に分かれる。A1はのう胞や結節がない場合、A2は5.0mm以下の結節や、20.0mm以下ののう胞が認められた場合。福島県は、B、C判定は詳細な二次検査をすすめているが、A2判定は次回2年後の検査で問題ないとしている。しかし、結節は悪性の場合がん化する可能性があるため、結節があるのに2年後まで検査を先延ばしにする福島県の対応を疑問視する声が多い。

▲武田徹氏(被告)

 海渡弁護士は裁判の意義として、避難者の住人が訴えられることはおそらく過去に前例がなく、「原発事故がまるでなかったようにする、国の帰還政策の当否を問う非常に重要な裁判になる」と述べた。

 また、国連人権理事会が日本の人権状況の定期審査を行い、日本政府に対して11月16日に勧告を行った中に、原発事故の避難者に対する政策が含まれていたことや、中でもドイツ政府は「避難指示基準を年間20ミリシーベルトではなく本来の1ミリシーベルトにし、住宅支援打ち切りを見直す必要がある」と勧告したことを公表した。

  • 国連人権理事会 日本の人権の状況に218の勧告(NHK、2017年11月17日)※現在、記事削除

 海渡弁護士は今回の訴訟を、「国際的な人権問題から見ても非常に重要である」と述べている。

 IWJは、原発事故の自主避難者の問題について、今まで関係者へのインタビューや、取材を行ってきた。ぜひ合わせて以下の記事をご覧いただきたい。

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