川内原発再稼働差し止め却下 弁護団は地裁の「事実誤認」を指摘、「九電の反論をそのまま採用した『コピペ判決』だ」と批判 2015.4.22

記事公開日:2015.4.22取材地: テキスト動画
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(取材:IWJ・中川友紀、記事:IWJ・原佑介)

 鹿児島県の川内原発1、2号機の再稼働差し止めを住民らが求めた仮処分の申し立てに対し、鹿児島地裁(前田郁勝〈いくまさ〉裁判長)は2015年4月22日、申し立てを却下する決定を出した。事業者の九州電力は7月上旬に1号機の再稼働を目指しており、住民側は福岡高裁宮崎支部に即時抗告する方針を示した。

 決定を受け、司法記者クラブで会見を開いた住民側の弁護団の一人、只野靖弁護士は今回の決定に対し、「九電の反論をそのまま採用している『コピペ判決』だ」と批判した。

■ハイライト

  • 参加者 川内原発の運転差止仮処分事件弁護団(白鳥努弁護士(鹿児島)、大毛裕貴弁護士(鹿児島)、河合弘之弁護士、海渡雄一弁護士、只野靖弁護士(東京))

鹿児島地裁「人格権が侵害されるおそれや新規制基準の不合理な点は認められない」

 基準地震動の安全性については、福井地裁が14日に「万が一の事故に備えなければならない原子力発電所の基準地震動を地震の平均像を基に策定することに合理性は見い出し難いから、基準地震動はその実績のみならず理論面でも信頼性を失っていることになる」と否定し、さらに「新規制基準は合理性を欠く」と認めたたばかりだった。

 しかし、鹿児島地裁はまるで異なる見方を示した。

 前田裁判長は「具体的危険性を検討しても申立人の人格権が侵害されるおそれは認められない」とし、規制委の新規制基準について「福島第一原発事故後の最新の調査・研究を踏まえており、内容に不合理な点は認められない」と導きだした。

 争点となった基準地震動(耐震設計の基本となる数値)について住民側は、基準地震動を超える揺れが05年以降、全国の原発で計5回にわたって観測されたことを指摘し、「基準地震動の算定方法は不合理だ」と主張していた。しかし前田裁判長は「新規制基準では地域的な特性が考慮されている」とし、耐震設計についても「安全上の余裕は確保されている」と認定した。

基準地震動の想定手法は見直されていないー前田裁判長は「事実誤認」!?

(…会員ページにつづく)

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