小林節氏「交戦権を放棄した日本に『戦争する道具』はない」~生活の党勉強会で 2014.6.20

記事公開日:2014.6.20取材地: テキスト動画
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(IWJ・原佑介)

 集団的自衛権の行使容認など、憲法9条の持つ歴史的意味や文言を精査すれば、とうてい許されることではない。6月20日、生活の党が議員会館で開いた勉強会で、慶応大名誉教授の小林節氏が講演し、安倍政権の目指す解釈改憲を批判した。

■ハイライト

  • 日時 2014年6月20日(金)
  • 場所 衆議院第一議員会館(東京千代田区)
  • 主催 生活の党

「小沢一郎」への期待

 小林節氏は冒頭、生活の党の勉強会に講師として招かれたことで「ちょっとワクワクしてきた」と語り、「我々のほうが理屈は正しいが、あまりにも多勢に無勢。これは選挙で決着をつけるしかない。黙って見過ごすと、彼らが正しい、というような話になるってしまう」と、抵抗を呼びかけた。

 「いろんな野党から私のもとにコンタクトがくるが、やはり『小沢一郎』は国会の最長老であり、別格の経験者。いつでも権力を取れるのに、取らずにきた。もうひと働きしていただき、野党を動かす起爆剤になってもらいたい」と期待を口にした。

「戦争する道具を持たない国」の意味

 小林氏は改憲論者だが、「改憲論者である前提には『9条があってはできないことがある』という認識がある」と述べ、憲法による「縛り」を強調する。

 その憲法9条の性格について、「『国際紛争解決』のための武力行使を禁じた9条1項を見ると、まるで侵略も自衛もできないようにみえるかもしれないが、これは、1928年に結ばれたパリ不戦条約と同じ文言。にも関わらずその後、実際には第二次世界大戦が起きた」と説明した。

(…会員ページにつづく)

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