「辺野古移設の中止や、思いやり予算の必要性を見直さなければ、筋が通らない」――。
軍事評論家の前田哲男氏は、3月25日、集団的自衛権を考える超党派の議員と市民の勉強会で、日米安全保障条約の構造の観点から、集団的自衛権の行使容認の是非について分析。集団的自衛権の行使容認により米国と相互防衛の関係を結ぶのであれば、在日米軍への基地貸与を定めた日米安保条約第6条を削除する必要があると前田氏は語った。
(IWJ・ぎぎまき)
特集集団的自衛権
「辺野古移設の中止や、思いやり予算の必要性を見直さなければ、筋が通らない」――。
軍事評論家の前田哲男氏は、3月25日、集団的自衛権を考える超党派の議員と市民の勉強会で、日米安全保障条約の構造の観点から、集団的自衛権の行使容認の是非について分析。集団的自衛権の行使容認により米国と相互防衛の関係を結ぶのであれば、在日米軍への基地貸与を定めた日米安保条約第6条を削除する必要があると前田氏は語った。
■ハイライト
日米安保第5条では、「日本国の施政の下にある領域」に限った武力攻撃に対して、在日米軍と日本の自衛隊が共同して防衛行為にあたると定めている。つまり、日本が攻撃されれば米国には防衛義務があるが、日本の施政権が及ぶ範囲の外で米国が攻撃されても、日本には米国を守る義務は発生しない。そこには、武力の放棄を定めた憲法9条の存在があるからだ。
この日米間にある「不均衡」の見返りとして、日米安保第6条には「基地の許与」という規定が盛り込まれている。第6条は、「極東における国際の平和及び安全の維持」を目的とし、米軍の駐留を認め、米軍基地の使用を認めている。前田氏によれば、こうした規定は、NATO条約や、米比相互防衛条約、米韓相互防衛条約といった集団的自衛権の条文が盛り込まれている他条約には存在しない、日米間で交わされた特別な規定だという。
(…会員ページにつづく)
日米安保条約や日米地位協定の内容は知りませんでしたが、集団的自衛権の取得と思いやり予算の見直しは、当然セットで処理されるべき問題と思っていました。今後の行使の有無は別にして、行使権を得た限りは自国の防衛環境を整備し直す必要もあるでしょうし、米軍への完全依存から脱却する分、米軍の負担減なるわけですから、思いやり予算は減額あるいは廃止の方向へ行くのが当然と考えていましたが、この思料は間違えていますでしょうか。