竪川「弾圧」裁判 審議再開は「必要がない」として却下 「理由もなしに却下になったのは初めてです」 2013.11.19

記事公開日:2013.11.19取材地: テキスト動画
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(IWJ・松井信篤)

 1年9ヶ月に及ぶ、竪川弾圧裁判の報告会が19日(火)に行われた。

 2012年2月8日、江東区役所は竪川公園に暮らす野宿者の排除を行った。翌日、それに抗議するために江東区役所を訪れたをした園良太氏らは、意図せずして区役所のガラスを割ってしまい「器物損壊罪」での逮捕される。検察は「威力業務妨害罪」に切り替え、園氏を起訴した。この裁判が竪川弾圧裁判である。19日、園良太氏への控訴審判決が言い渡された。

 しかし、この裁判には被告本人は入廷できなかった。「Tシャツが政治的」という理由のためである。裁判の結果は、一審と同じ「懲役1年、執行猶予3年」だった。

■ハイライト

審議再開『必要がない』

 この裁判を担当した弁護団のうち、河村弁護士のみが出廷した。裁判冒頭では、「期日内に事実取調べ請求書を園氏が出していることから審議再開を申し立てしました。検察官、裁判所共に『必要がない』ということで理由もなしに却下になったのは初めてです」と報告した。

主権者の追及方法の発展

 裁判所入り口でのこの裁判に対する抗議行動を見守った大口弁護士は「民衆が主権者として当然の権利を行使する。行政機関に対する追及というものをいかに発展させて行くか、考えて頂きたい」と参加者へ投げかけた。

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