1年9ヶ月に及ぶ、竪川弾圧裁判の報告会が19日(火)に行われた。
2012年2月8日、江東区役所は竪川公園に暮らす野宿者の排除を行った。翌日、それに抗議するために江東区役所を訪れたをした園良太氏らは、意図せずして区役所のガラスを割ってしまい「器物損壊罪」での逮捕される。検察は「威力業務妨害罪」に切り替え、園氏を起訴した。この裁判が竪川弾圧裁判である。19日、園良太氏への控訴審判決が言い渡された。
しかし、この裁判には被告本人は入廷できなかった。「Tシャツが政治的」という理由のためである。裁判の結果は、一審と同じ「懲役1年、執行猶予3年」だった。