「災害時に、国家緊急権は役に立たない」緊急事態条項・反対派の永井幸寿弁護士との議論で、賛成派の小林節氏に「地殻変動」 ~国家緊急権を徹底討論! 2015.10.21

記事公開日:2016.4.16取材地: テキスト動画
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(IWJテキストスタッフ・花山格章)

◆ヤバすぎる緊急事態条項特集はこちら!
※12月2日テキストを追加しました。

 「あの人たちに、その制度(国家緊急権)を与えたら、国体護持のための行動に動き出しかねない」──当初、国家緊急権の創設に理解を示していた憲法学者の小林節氏は、議論を重ねる中で、憲法を無視して物事を進める安倍政権のやり方を振り返り、「私は楽天主義者だった」と発言。最後には、「災害時に、国家緊急権という概念を持ち出さなくてもいい」と明言した。

 2015年10月21日、東京・千代田区の霞ヶ関コモンゲート西館にて、「災害対策を理由とする【憲法改正】についての報道及び関係者向け意見交換会 ~緊急事態条項「国家緊急権」の創設は必要か~」が行なわれた。被災者支援に携わる有志弁護士の会が主催し、兵庫県弁護士会の永井幸寿氏、慶應義塾大学名誉教授の小林節氏をゲストに迎えた。

 小林氏は、国家緊急権創設に賛成の立場から論を進めた。「震災は戦争と性質が同じ。普通に機能している社会が一気に壊され、社会が機能しなくなる。一番大事なことは攻撃を止めるということ。止められないなら、攻撃から逃げること。そして、残された人的・物的資源をフルに使って、早く国民生活を最低限機能するように戻す。これが緊急対策として国家権力がやるべきことです」。

 一方、災害関連法規に詳しい永井氏は、国家緊急権創設に反対を唱えている。「政府が国家緊急権を持てば、緊急事態ではないのに使ってしまう。いったん握った権力を離さない。あるいは、過度な人権制限をする。災害時には、事前に整備した法律で対処できる。国家緊急権は、政府が濫用する危険がある」と懸念を示した。

 小林氏は、国家緊急権の目的やそのシステムについて、「目的は国体の維持ではなく、主権者国民が幸福に暮らすことを前提として、社会の状態を維持回復すること。そういう観点から非常事態を宣言した場合には、部分的に憲法は停止される。すなわち、国家権力を内閣総理大臣に集中し、被災地域の復旧に全力を尽くす。復旧がおよそ済んで、日本国全体として機能する状態になれば、速やかに解散総選挙して、内閣による対処の正当性を政治的に審判する。そこまで憲法に書いておく」と説いた。

 永井氏は反対の姿勢を崩さない。「日本政府がいったん国家緊急権という強大な権力を握った時、その後、容易に手離せるのか疑問だ。日本の場合、国会は議院内閣制で、多数派が政府を形成する。その多数派が(自制的に権限を)コントロールできるのだろうか。また、今の最高裁は、基本的には政府に追随する判決しか出さない。これで国家緊急権ができてしまったら、その傾向はなおさら強まるだろう。憲法のシステムとして、国家緊急権を作ることについては、私は大変な危惧を持っている」。

 さらに、東日本大震災当時、宮古市で支援活動をした永井氏は、「国に法の権限を与えても、まず、被災地の状況はとても把握できない。その人たちに判断権を委ねると間違いが起こるし、国の判断を現場で待っていたら、生死の間際にある命は待ってくれない。災害時に国のトップに権限を与えることは間違っていて、自治体の首長に権限を与えるべきだ」と主張した。

 小林氏は、過去2年間、安倍政権と付き合う中で憲法を論ずることの虚しさを感じたと言い、「ああいう内閣を政権交代で排除して、憲法が機能する国に戻さなければならない」と熱を込めると、総括する形で、「非常時に法律を作る必要はない。今ある法律を正しく執行すればいい。平時の統治機構がきちんと機能していれば、何があっても大丈夫」と述べて、この議論の過程で自身の考えを改めたことを表明した。

記事目次

■ハイライト

  1. 災害対策を目的に憲法改正を行い国家緊急権を創設することの是非
    • 賛成の立場から 小林節氏(慶應義塾大学名誉教授)
    • 反対の立場から 永井幸寿氏(兵庫県弁護士会弁護士)
  2. パネルディスカッション
    パネリスト:小林節氏、永井幸寿氏/進行:杉岡麻子氏(第二東京弁護士会弁護士)
  3. 質疑応答・意見交換 被災者支援に携わった関係者等
  • 日時 2015年10月21日(水) 13:00~
  • 場所 霞ヶ関コモンゲート西館(東京都千代田区)
  • 主催 被災者支援に携わる有志弁護士の会

自民党は通りやすいところから「お試し改憲」を狙う。それが「国家緊急権」

 国家緊急権創設に賛成の立場という小林氏は、「3.11直後、自民党の『憲法改正マニア』と呼ばれる先生(議員)から、いい話があると連絡があった。憲法改正では国民にアレルギーがあるので、なじみやすいところから『お試し改憲』していくには、国家緊急権がいいという話だった」と語り始めた。

 災害と戦争は、普通に機能している社会が一気に機能しなくなるという点で、性質が似ていると話す小林氏は、「大切なのは攻撃を止めること。止められないなら逃げること」とし、そういう緊急時に国家がとるべき対応は、残された人的資源、物的資源などをフル活用して、最低限の国民生活を回復させることだと述べた。

 通常ならば、国会で議論して法律を作り、予算をつけ、政令という形で行政現場に降ろしていく手順を踏む。「だが、予期せぬことが起きた場合、揉めている時間はない。その間に、刻々と人は死んでいくから。こういう時こそ大権発動だ。『責任は俺が取る、俺がやる』という独裁体制を敷かないと、迫ってくる害悪に対抗しにくい」と小林氏は力を込めると、このように続けた。

 「権力分立と人権保障の例外として、非常事態には、内閣総理大臣に大権を集中して、ある意味では法治主義も無視して対処し、その危険が去ったら解除する。ただし、これはある意味、非常に危険なことだから、憲法条文上の根拠がなければならない。

 戦争および天変地異の時に、国家が非常大権を一元的に行使する必要は、現実にあったし、これからもあり得る。だから、私は白紙の上に憲法を書くならば、『国家緊急権はあった方がいい』という立場を取る。今日の出席者の弁護士の方々は、東日本大震災の時に現地に入って、現行法制度で、緊急的な対応を実際に担った人たちだ。この会合が、生産的な結論を得られる場であればと願って参加した」

事前に法を整備すれば、災害には対応できる

 阪神淡路大震災で被災経験がある永井氏は、それから約20年、災害関連法規について関わってきた立場から、国家緊急権創設に反対を表明する。まず、国家緊急権の定義について、「戦争・内乱・災害など非常事態において、国家権力が国家の存立を維持するために、人権保障と権力分立という憲法秩序を一時止める制度。平常時と異なる行政権への権力の集中や、人権の強度の制約を容認する」とした。

 永井氏は、国家緊急権の危険性を「(政府が)いったん握った権力を離さない。緊急事態でないのに使ってしまうこと。あるいは、過度な人権制限をすることだ」と指摘。その上で、大日本帝国憲法にあった国家緊急権、が日本国憲法にはない理由を、「第一は民主主義。政府の一存で行使できる権力を持たせるのは、民主主義に反する。次は立憲主義。『非常』という口実で政府の自由判断を大きくすると、憲法が破壊されてしまう。3つ目は、憲法の制度。いざという時は、臨時国会や緊急集会を召集すればいい。最後が、法律等の整備。事前に法律を整備しておけば対処できることだ」とし、濫用の危険から国家緊急権を憲法に規定していないことを、重ねて強調した。

 現実的な災害時の対策について永井氏は、「まず、参議院の緊急集会がある。衆議院が解散中に大地震が起きた時は、参議院を国会の代わりに招集して、国会の措置を取らせる。10日以内に衆議院の同意が得られない場合は、法律などは効力を失うことになる」。

 「2番目は政令の罰則。もし、永田町で直下型地震が起きて、参議院の緊急集会さえ招集できない時は、内閣の政令で対応するしかない。それには厳重な要件で、法律の委任がある場合は罰則を制定できる、としてある。3つ目は法律。伊勢湾台風に基づいて作った災害対策基本法がある。国会が機能しない時、4つの項目に限定して、物価・物品の配給などで内閣が政令を制定できる制度だ。それは、次の国会で承認を得られない場合は効力を失う」と説明した。

災害をダシにして、憲法を改正してはならない

(…会員ページにつづく)

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「「災害時に、国家緊急権は役に立たない」緊急事態条項・反対派の永井幸寿弁護士との議論で、賛成派の小林節氏に「地殻変動」 ~国家緊急権を徹底討論!」への4件のフィードバック

  1. @55kurosukeさん(ツイッターのご意見) より:

    災害対策を理由とする【憲法改正】についての報道及び関係者向け意見交換会 ~緊急事態条項「国家緊急権」の創設は必要か~(動画) http://iwj.co.jp/wj/open/archives/271317 … @iwakamiyasumi
    「国家緊急権」の真の目的は「合法的に」独裁を認めるということです。
    https://twitter.com/55kurosuke/status/663116003715379200

  2. あのねあのね より:

     安倍内閣に於ける憲法改変は絶対にあってはならない。憲法改変により一院制にしようという誤った考え方をしている点はもちろん、日本的と云う言葉をマイナスイメージで使う日本が心底大嫌いな橋下徹との関係を考えたときに、安倍内閣は独断で外国へ日本を売り渡す為に権力の掌握を目指しているとしか考えられないからである。
     権力の集中させ安倍の意志だけで日本の植民地化を完全に成し遂げようとしているのではないのか。かつての中米や南米やアジア、アフリカの独裁政権のように、アメリカ合衆国に搾取され国力を削ぐために近隣諸国と常に戦争をする国にし、宗主国のアメリカ合衆国の方針一つで安倍や後の自民党独裁政権を作る為の憲法改変ではないのか。格差の拡大政策や国民管理し調教するの諸法の立法、急に増えた猥褻を理由にした不当な逮捕や警察が勝手に連想しただけでの少年の逮捕と家裁送りをし保護観察処分にしたことなどを見るにつけ、独裁は“粛々と”進んでいることは明らかだ。

  3. 河村大典 より:

    備えあれば憂いなし。この一言に尽きる。緊急事態法など日本国政治の失態を隠ぺいするだけのものである。

  4. @55kurosukeさん(ツイッターのご意見) より:

    「災害時に、国家緊急権は役に立たない」緊急事態条項・反対派の永井幸寿弁護士との議論で、賛成派の小林節氏に「地殻変動」 ~国家緊急権を徹底討論! http://iwj.co.jp/wj/open/archives/271317 … @iwakamiyasumi
    「私は楽天主義者だった」と小林氏。それほど危険な法案だ。
    https://twitter.com/55kurosuke/status/676174539693285376

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