秘密保護法の次は共謀罪 600以上の犯罪が「話し合った」段階で処罰対象に 2013.10.29

記事公開日:2013.10.29取材地: テキスト動画
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(IWJ・原佑介)

 秘密保護法案の次は「共謀罪法案」が国会に提出されるだろう。

 このような見方をする法律家は多い。秘密保護法案の条文中でも処罰対象とされている「共謀」行為。「共謀罪」とは、実際の犯罪行為に着手しておらず、犯罪の準備さえしていない「話し合いの段階」から処罰する規定である。

 「行為」があってはじめて犯罪が成立する、といった近代刑法の大原則から外れ、人間の「意志」を処罰する。こうした危険性をはらむ「共謀罪」の創設反対を訴え、日本弁護士連合会は10月29日、衆議院第二議員会館で学習会を開いた。

記事目次

■ハイライト

  • 1. 経過報告 山下幸夫氏(日本弁護士連合会 共謀罪等立法対策ワーキンググループ副座長)
  • 2. 講演 新倉修教授(青山学院大学法務研究科) 「フランスにおける組織犯罪防止条約への対応に見る共謀罪立法の在り方」
  • 日時 2013年10月29日(火)
  • 場所 衆議院第二議員会館
  • 主催 日本弁護士連合会

こちらも提出間近? 意志を裁く「共謀罪」

 日本は2000年12月、テロなどの国際的な組織犯罪を防止するための「国連越境組織犯罪防止条約」に署名した。「共謀罪法案」は、同条約に批准するための国内法整備であるとされている。自民党は、過去3度にわたって共謀罪法案を国会に上程したが、民主党や市民らの強い反対から審議は進めず、すべて廃案となってきた。

 政府原案によれば、「4年以上の懲役」に該当する犯罪が、共謀罪法案の適用対象となる。その数は、600種類以上にものぼる。共謀罪法案は、犯罪の実行、未遂、予備以前の「話し合い」段階から処罰対象にするため、捜査機関が、盗聴などによる「国民監視」を強める危険性もある。こうした背景から、国家による「プライバシーの侵害」を懸念する声が強い。

(…会員ページにつづく)

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