2021年9月2日、東京千代田区の司法記者クラブで、東電株主代表訴訟の原告らが、東京地方裁判所で係属中の訴訟についての進行協議後に会見を開いた。
株式会社の取締役が会社に損害を与えた場合、会社が取締役に対してその責任を問う。
2011年3月11日起きた、東京電力福島第一原子力発電所の事故に対して「脱原発・東電株主運動」の株主らが2011年11月、東電監査役に対して、歴代経営陣への「損害賠償請求訴訟」を起こすよう請求を行った。
しかし監査役は提訴を行わなかったため、株主自ら取締役の責任追及会社のため2012年3月、東京地裁に対し「損害賠償請求訴訟」を起こすこととなった。請求損害額は現在22兆円としている。
会見冒頭、河合弘之・東電株主代表訴訟弁護団共同代表は「結審が間近になってきた」と述べた。以下、河合弁護士の発言を抄録する。
<河合弁護士の発言内容のテキストは、以下の会員限定部分で御覧ください。まだ会員登録されていない方は、ぜひ、会員登録をよろしくお願いします。まだ会員に未登録の方は、ぜひ、会員登録をお急ぎください! >
※会員のご登録はこちらからお願いします。
https://iwj.co.jp/ec/entry/kiyaku.php