2018年8月23日(木)にて日本外国特派員協会(FCCJ)にて、嘉田由紀子・前滋賀県知事、大熊孝・新潟大学名誉教授(河川工学)による記者会見「河川行政転換、西日本豪雨災害からの教訓」が行われた。
フリージャーナリスト・横田氏の「真備町地区上流の河本ダム、新成羽川ダムなどいくつかのダムの異常放流が、水害の原因になった可能性は?」という問いに対して大熊氏は「河本ダム、新成羽川ダムの操作記録を見たが異常操作はしていない。ただ現実として大きな被害はでている」と回答。
嘉田氏は「河川法52条というのがあり、事前放流をしなかった中国電力に対して、国土交通省が事前放流を指示できたがしていない。今後は河川法52条を活かしてほしい」と語り、行政の不作為を指摘した。
河川法第52条【洪水調節のための指示】
河川管理者は、洪水による災害が発生し、又は発生するおそれが大きいと認められる場合において、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するため緊急の必要があると認められるときは、ダムを設置する者に対し、当該ダムの操作について、その水系に係る河川の状況を総合的に考慮して、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
IWJの西日本豪雨取材で、新成羽川ダムでは事前放流されておらず、上限(安全とされる放流量1秒間に1200トン)の3倍(事後の取材で最大で1秒あたり3700トン)という異常な水量を放流していたことが判明した。
中国電力が事前放流をせずに、上限の3倍もの水量を放流したことは、人災ではないかという疑いが当然浮かび上がってくるが、責任は中国電力だけでなく、河川法52条を活用しなかった国土交通省にもあるということになる。の責任も追及せねばいけないだろう。復興作業によって新たな堤防が作られるが、堤防の高さや強度などは、上限の3倍の放流量に耐えれる設計になっているのか。また日本各地の現在のハザードマップは、ダムの異常放流も計算に入れて書き直すべきではないだろうか。
大熊氏「新成羽川ダムの操作記録を見たが異常操作はしていない」!? 嘉田氏「河川法52条を活かしてほしい」 https://iwj.co.jp/wj/open/archives/429987 … @iwakamiyasumi
通常操作で大水害を引き起こしたのならダムこそが元凶ではないか。行政と電力会社の怠慢を見過ごすわけにはいかない。
https://twitter.com/55kurosuke/status/1036212127843807232