【IWJブログ】「受信料支払い」でついにNHKが敗訴! 私文書偽造疑惑も? 東大・醍醐名誉教授「実在を裏付ける証拠のない受信契約書は私も見た」と証言! 2015.4.24

記事公開日:2015.4.24 テキスト
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(取材・原佑介、記事構成・岩上安身)

 国民はNHKに「さようなら」を告げる時期にきているのかもしれない。

 テレビを持っているというだけで契約義務が生じる「放送法」を盾に、受診料支払い訴訟で連戦連勝を重ねてきたNHKだが、そんなNHKに、ついに「黒星」がついた。

 NHKが千葉・松戸市在住の男性(66)に対し、受信料約18万円の支払いを求めていた裁判で、2015年4月15日、松戸簡易裁判所は「受信契約が締結していない」と判断。NHKの訴えを退けた。

 NHK側は裁判で、男性が2003年3月に受信契約を結んだにも関わらず、受信料が支払われていないと主張していたが、男性は「契約書は押印もなく、承諾なしに書かれたものだ」と指摘し、契約そのものを結んでいないと否定していた。

 松戸簡裁は判決で、NHKの受信契約書に記載された男性の署名が本人の筆跡と一致せず、男性の妻の筆跡とも異なると認定した。NHKは担当者らが記入を代行したと主張したが、その証拠もないとして、「受信契約を締結したものとは認められない」と判断。「契約に基づく受信料の支払い請求は理由がない」と結論付けた。

記事目次

受信料の根拠「放送法」の仕組みと「私文書偽造」の疑いに迫る

 NHKが受信料徴収の根拠とする「放送法第64条第1項」は、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定めている。

 混同されがちだが、放送法には、「契約をしなければならない」と書かれているのであって、支払い義務を定める項目はない。64条が定めているのは、国民は、NHKに対する「受信料の支払い義務」があるのではなく、NHKと「契約する義務」があるのである。

 今回の判決で、松戸簡裁は「受信契約を締結したものとは認められない」としたのは、契約書には押印もなく、さらに署名が男性の筆跡でも、妻の筆跡でもないため、「契約」そのものが結ばれていない。よって、支払う必要はない、と当たり前の判断をしたに過ぎない。

 日刊ゲンダイによると、男性はかねてより、NHKに契約書を見せてほしいと訴えてきたが、なぜかNHKはかたくなに契約書を提示せず、6年が経ってようやく契約書が提示されたのだという。男性は「おそらく私文書偽造の時効(5年)を迎えたからではないかと思っています。NHKも刑事事件を避けたかったのでしょう」との見解を示した。

 一体、誰が契約書の名前を記入したのか。もし本当に「私文書偽造」であれば、歴史に残る大事件であり、受信料支払い訴訟は、ブーメランのようにNHKに返ることになる。必然的にこれまでの裁判の検証も迫られるうえに、今後も含めて、全国で展開している受信料支払い訴訟にも大きな影響を与えるに違いない。

醍醐東大教授「なぜテレビ購入者がNHKとのみ契約しなければならないのか根本的に考える必要がある」

 東大名誉教授で、「NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ」の共同代表を務める醍醐 聰(だいご・さとし)氏は、IWJの取材に対し、NHKの「私文書偽造」疑惑について、「『実在を裏付ける証拠のない受信契約書』の事例を私も数年前にNHK関係者から見せられたことがある」と話し、「『上様』と書かれた契約書で、数枚、見せられた。だから、今回のようなケースは他にも少なからず、あるのではないかと思われる」と指摘した。

 醍醐氏はさらに、

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「【IWJブログ】「受信料支払い」でついにNHKが敗訴! 私文書偽造疑惑も? 東大・醍醐名誉教授「実在を裏付ける証拠のない受信契約書は私も見た」と証言!」への1件のフィードバック

  1. @55kurosukeさん(ツイッターのご意見) より:

    公共放送の受信料は強制的な徴税なのか。国民から受信料を強制徴収した上で、報道内容を押しつける、先進民主主義国で、そんな機関あるだろうか?日本国民には、NHKが押しつける情報や報道からの自由はないのか?
    http://iwj.co.jp/wj/open/archives/244749 … @iwakamiyasumi
    https://twitter.com/55kurosuke/status/879980829740417024

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