「憲法とは『国民的記憶』」 水島朝穂氏、改憲限界論を展開 ~「立憲フォーラム」 第6回勉強会 2013.6.20

記事公開日:2014.6.22取材地: テキスト動画
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(IWJ原佑介)

特集憲法改正

※2013年8月21日、全文文字起こしを掲載しました。

 「安倍総理は今月17日、訪問先のポーランドで、記者団に対し、憲法改正の発議要件を緩和する96条の改正について、『平和主義や基本的人権、国民主権に関わるものは3分の2のままに据え置くべきだという議論もある。そうしたことも含めて議論していく』と語った」。

 この報道を目にした早稲田大学法学学術院の水島朝穂教授は、安倍総理の発言を無批判に報じたことに驚いたという。水島教授は2013年6月20日に開かれた「立憲フォーラム第6回勉強会」で「この国は、他国の憲法改正の頻度、回数ばかりをあげ、まるで憲法ならなんでも変えられると思っているようだ。(議員の)3分の2の賛成をとっても、変えられない条文がある。それが改憲の限界だ」と述べ、「憲法改正の限界論」について言及した。

 ドイツはこれまで57回、憲法(=ドイツ連邦共和国基本法)を改正している。しかし、人間の尊厳、基本権、法治国家原理、連邦制原理など、改正の対象としてはならない原理が憲法には明記されている。これは、ワイマール憲法がそうなっていなかったために独裁政治を許してしまったという反省からだ。つまり、57回も憲法を改正したドイツも、根本的な憲法の原理は一度も改正されておらず、ほとんどがEUやNATOに入るための手続きとして、部分的に改正してきたものだという。

 日本国憲法前文でも同様に、憲法改正の限界について記している。

 「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」(日本国憲法前文)

 明確に“人類普遍の原理に反する憲法を排除する”と書かれている。これについて水島教授は、「国民の厳粛な信託によらない憲法、権威が国民に由来しない憲法、国民の代表者が行使しない憲法、そうした原理によらない憲法を排除する。天皇主権へと逆走する憲法は、憲法前文が明らかに排除し、憲法改正の限界を明示している」と説明する。

 その上で、「(安倍総理が言うように)『国民主権』を変えられる、ということは『君主主権』にも変えられる、と言っているようなもの。『憲法には変えられるものと変えられないものがある』という自覚に立って各国は改憲している。日本の憲法改正の限界の中に『国民主権』は入るだろう。人権を無意味化する改正も許されない」と述べ、自民党の憲法観は、「憲法自身が否定している」との見解を示した。

 また、日本国憲法第9条改正の歴史的限界論にも言及した。

 アメリカ合衆国憲法修正13条、14条、15条は、奴隷に関する規定や、平等な公民権、差別についての規定が明記されている。「アメリカ人は、『重複しているから一本にまとめろ』とは誰も言わない。それぞれの条文が『記憶』を持っているからだ。そして、現実は黒人差別はなくなっていない。だから現実に憲法規範を合わせろという議論をアメリカ人は言わない」。奴隷制、黒人差別、そうしたアメリカの国民的体験、歴史的反省が憲法に反映されているのだ。

 「憲法とは『国民的記憶』。戦争、拷問、虐殺の体験といった『国民的体験』が記憶がとなり、それが記録され、記述されて規範化されたもの。その記憶が、憲法の規範の向こう側に聞こえてくる」。

 水島教授はこのように述べ、日本が戦争を放棄した経緯を踏まえれば、日本国憲法第9条は、「歴史的限界論」に該当するものではないか、との認識を示した。

■ハイライト

  • 内容 国防軍の創設は許されない―憲法改正の限界をめぐって
  • 講師 水島朝穂氏(早稲田大学法学学術院教授)
  • 日時 2013年6月20日(木)
  • 場所 東京都内

―― 以下、全文文字起こし ――

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