九州電力川内原発に係る異議申立てを、申し立て後、約一年を経て棄却した。時間がかかったのは、内容を精査し最大限誠意をもってお答えしたつもりだからで、今後は多少時間の短縮はできるだろうと委員長は見解を述べた。
九州電力川内原発に係る異議申立てを、申し立て後、約一年を経て棄却した。時間がかかったのは、内容を精査し最大限誠意をもってお答えしたつもりだからで、今後は多少時間の短縮はできるだろうと委員長は見解を述べた。
2015年9月に設置変更許可を決定した九州電力川内原子力発電所1,2号基の設置変更許可に対して、2015年11月7日に異議申立てが、2015年12月18日に執行停止申立てがなされた。一年近くを経る本年12月11日に、原子力規制員会は両申立てを棄却することを決定した。
決定までに時間がかかったが、委員長は、申立てで細部に渡る指摘を受けたが、きちんと検討し見解を示してきたなど「中身は相当誠意を尽くしてやらしていただきました」と見解を述べた。
他の原子炉についても、設置変更許可、工事認可、保安規定変更認可それぞれについて異議申し立てが出されているなど、「許可認可が出る度に全部そういうのが出てきている段階で、いっぱいたまってきている」と言い、法務関係部門を増員、強化して対応していく考えを示した。