2012年4月6日(金)、原発被災者を支援する法律の早期成立を求める院内集会の模様。
原発被災者を支援する法律の早期成立を求める院内集会 2012.4.6
■ハイライト
冒頭、司会の河﨑健一郎弁護士(福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク(SAFLAN)から挨拶があった。「今年3月14日、野党が『東京電力原子力事故による被害からの子どもの保護の推進に関する法律案』を提出し、同月28日、与党が「原発事故被災者の生活支援等に関する施策の推進法案」を提出。審議が進められている。これは非常に歓迎すべき動き」としたうえで、「我々はそのような動きに対して、後押しをし、不足な点、充実されるべき点について議論を深める必要がある」とした。
日本弁護士事務総長 海渡雄一弁護士は、「原発の被害者は幸福追求権、生存権、財産権といった 人権を侵害された状況にある。この人権侵害を回復することが国の責務であるということを根拠づける国際基準があることを再発見した。国内強制移住対象の避難民には人為的災害による避難民も該当し、そういった国内難民に対して国家当局は人道的援助をする第一義的責務を負い、さらに原子力発電を推進してきた社会的責務も負っている」と述べた。
さらに海渡氏は、日弁連が今年2月以降議論し「福島の復興済生と福島原発事故被害者の援護のための特別立法制定に関する意見書」にまとめた、被害者に対する生活再建支援制度の創設、健康被害の未然防止・早期発見・治療のための国による健康管理調査と無償医療の実施など、政府への施策案10項目を提示。
そして、海渡弁護士は、「幅広な救済を可能にする基本法と、具体的で実効性のある個別立法・施策の組み合わせが急務」とし、情報公開などの早急の対応が必要と述べた。その他、フクロウの会からも「避難の権利の実現」の立法化に向け、与野党の提出した案を踏まえたうえで、補充すべき課題が提示された。さらに100名を超える参加者から福島の現状報告が出され、活発な議論が行われた。